大阪市業務委託成績評定要領
2018年1月4日
ページ番号:206325
(目的)
第1条 この要領は、大阪市が発注する委託業務の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象)
第2条 評定の対象は、完了検査時の業務委託料が100万円を超える測量・建設コンサルタント等業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)とする。
また、単年度ごとに単価により同一業者に発注する契約(以下「単価契約」という。)の場合は、当該年度に発注した業務委託料の合計金額が100万円を超える場合に評定を行うものとする。
2 建築設計等業務委託は、次の各号に掲げる業務をいう。
(1) 建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいう。)
(2) 設計意図を受注者に正確に伝えるために行う業務
(3) 建築又は建築設備に関する診断業務
(4) 上記1号から3号以外の建設コンサルタント業務(建築工事・建築設備工事監理業務及び敷地調査業務を除く。)
(5) 建築工事・建築設備工事監理業務
3 土木設計・測量・地質等業務委託は、次の各号に掲げる業務をいう。なお、以下の共通仕様書および基準において一部修正等があった場合には最新版によるものとする。
(1) 地質・土質調査共通仕様書に定める地質調査業務、及び別に定める基準に従い定められる単純調査業務(以下「単純調査業務」という。)
(2) 測量業務共通仕様書(以下「測量共通仕様書」という。)に定める測量業務
(3) 土木設計等業務委託共通仕様書及び電気通信施設設計業務共通仕様書(以下「設計共通仕様書」という。)に定める調査業務及び計画業務
(4) 設計共通仕様書に定める設計業務(「概略・予備設計」、「詳細設計」)
4 用地関係業務委託は、次の各号に掲げる業務をいう。
(1) 土地等の取得若しくは使用又はその他の損失補償にかかる建物及びその他の工作物等(以下「建物等」という。)の調査、補償金額の算定等並びにその他関連する業務
(評定者)
第3条 前条の評定を行うもの(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。その他、局長等(大阪市契約規則第2条第2号に定める局長等をいう。以下同じ。)が評定者として必要と認める者がある場合は、この限りでない。
(1) 監督職員
大阪市契約規則第43条第1項の規定により、局長等が指定する建設コンサルタント等業務の適正な履行を確保するために必要な監督を担当する職員
(2) 補助監督職員
前号の監督職員を直接補助する職員
(3) 検査職員
大阪市契約規則第43条第1項の規定により、局長等が指定する建設コンサルタント等業務の給付の完了の確認のために必要な検査を担当する職員
(評定の方法)
第4条 評定は、監督又は検査で確認した事項について、業務ごと及び評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。
2 評定者は、別に定める成績評定考査基準に基づき、評定を行うものとする。
(評定の時期)
第5条 検査職員は完了検査を実施したとき、監督職員及び補助監督職員は委託業務等が完了したとき、それぞれ評定を行うものとする。ただし、単価契約の業務委託にあっては、業務が完了したときに総合的に評定する。
(成績不良に関する報告)
第6条 評定の結果、次の場合は、速やかに契約管財局へ報告するものとする。
(1) 第2条第2項に定める業務委託の評定点が60点未満の場合
(2) 前号の業務を除く業務の評定点が55点未満の場合
(評定結果の通知)
第7条 局長等が指定する職員(以下「指定職員」という。)は、評定結果を業務委託成績評定通知書(様式1)により、当該業務の受注者に速やかに通知するものとする。
(評定結果の公表)
第8条 前条による通知後、評定日の属する月の翌々月の10日までに大阪市ホームページにおいて、評定結果を公表するものとする。
2 前項の公表は、業務委託成績評定結果一覧表(様式2)にて行うものとする。
3 公表期間は、評定日の属する年度の翌年度末日までとする。
(評定の修正)
第9条 第7条の通知後、次の各号のいずれかに該当するときは、当該評定を修正しなければならない。
(1) 当該業務の成果品に受注者の責任に起因する契約不適合が存在し、契約書の契約不適合責任に係る条項等に記された手続きに従い、履行の追完、損害賠償、代金の減額の請求又は契約の解除が実施された場合。ただし、履行の追完とは、軽微なミスの修正ではない大幅な追完をいう。
(2) 当該業務に関し、評定後に粗雑な履行が判明したことにより、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置(以下「停止措置」という。)が行われた場合
(3) 当該業務に関し、評定後に提出書類等に虚偽記載が判明したことにより、停止措置が行われた場合
(4) 当該業務に関し、評定後に法令違反行為が判明したことにより、停止措置が行われた場合
(5) 当該業務に関し、評定上の考査誤り又は計算誤りが判明した場合
2 前項の規定による修正を行う対象は、修正を行う年度を含む過去6年度間に評定したものとする。
3 第1項により修正した場合は、遅滞なくその結果を、業務委託成績評定通知書(再通知)(様式3)により、当該業務の受注者に通知し、前条の公表についても修正を行うものとする。なお、公表の修正を行う際には、業務委託成績評定結果一覧表(様式2)の備考欄に修正した旨を記載すること。
(説明請求等)
第10条 第7条又は前条第3項の規定により評定結果の通知を受けた受注者は、その評定結果について疑義があるときは、通知を受けた日から起算して14日(期間の末日が本市における執務の休日に当たるときはその翌日)以内に、書面により、局長等に対して評定の内容について説明を求めることができる。
2 前項の規定により説明を求められた場合、局長等は、所属内の成績評定関係者の意見を聞き、成績評定結果に関する説明請求に対する回答書(様式4)により速やかに回答するものとする。
(再説明請求等)
第11条 前条第2項の回答を受けた受注者は、回答を受けた日から起算して14日(期間の末日が本市における執務の休日に当たるときはその翌日)以内に、書面により、局長等に対して再説明を求めることができる。
2 前項の規定により再説明を求められた場合、局長等は、大阪市入札等監視委員会の審議を経て、成績評定結果に関する再説明請求に対する回答書(様式5)により回答するものとする。
(細則)
第12条 この要領に定めるもののほか、本市が行う建設コンサルタント等業務の契約に係る成績評定に関し必要な事項は、契約管財局長が別に定めるものとする。
附 則(施行期日)
1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては施行日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。
附 則
1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要領は、施行日以降に成績評定を実施する業務委託について、適用する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日以降に成績評定を実施する業務について適用する。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要領は、施行日以降に成績評定を実施する業務について適用する。
附 則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要領による改正後の大阪市業務委託成績評定要領は、この要領の施行日(以下「施行日」という。)以後に成績評定を実施する業務について適用し、施行日前に成績評定を実施した業務については、なお従前の例による。様式1~5及び成績評定考査基準
様式1~5(PDF形式, 592.38KB)
様式
(1)成績評定考査基準(建築及び建築設備工事に係る設計業務)(pdf, 560.33KB)
成績評定考査基準(建築及び建築設備工事に係る設計業務)
(2)成績評定考査基準(工事監理委託業務)(pdf, 193.23KB)
成績評定考査基準(工事監理委託業務)
(3)成績評定考査基準(土木等)(その1)(PDF形式, 1.13MB)
成績評定考査基準(土木等)
(4)成績評定考査基準(土木等)(その2)(PDF形式, 1.14MB)
(5)成績評定考査基準(用地等関係業務)(PDF形式, 1.04MB)
成績評定考査基準(用地等関係業務)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990