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大阪市競争入札参加停止措置公表要領

2018年1月4日

ページ番号:206356

(趣旨)

第1 この要領は、入札及び契約に関する透明性の確保を図り、不正行為の再発防止を徹底する観点から、大阪市競争入札参加停止措置要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、停止措置に係る情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

 

(公表方法)

第2 契約管財局閲覧室(以下「閲覧室」という。)において、停止措置情報が記載された用紙を簿冊にして、閲覧に供するとともに、大阪市電子調達システム(以下「システム」という。)においても、措置一覧表として公表する。

 

(公表する有資格者及び内容)

第3 閲覧室及びシステムで公表する有資格者は、要綱別表各項に掲げる要件に該当し、要綱第2条第1項の規定により停止措置された有資格者とする。

2 公表内容は、停止措置の期間(以下「措置期間」という。)、承認番号、有資格者名、所在地、措置要件、措置理由とする。

 

(閲覧室での公表方法及び期間)

第4 公表は、随時行うものとする。また、措置期間を変更及び延長したとき並びに停止措置を解除したときは、その内容について、その都度公表するもとする。

2 公表期間は、停止措置された始期から3年にあたる年度末までとする。

 

(システムでの公表方法及び期間)

第5 公表は、随時行うものとする。また、措置期間を変更及び延長したときは、公表内容を上書き訂正し、停止措置を解除したとき、また、措置期間が満了したときは随時削除するものとする。

 

附則

この要領は平成18年1月4日から施行する。

附則

この要領は平成19年4月1日から施行する。

附則

この要領は平成20年9月1日から施行する。

附則

この要領は平成25年4月1日から施行する。

附則

この要領は平成27年4月1日から施行する。

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