大阪市競争入札参加停止措置審査委員会規程
2016年7月22日
ページ番号:206906
(設 置)
第1条 大阪市における競争入札参加停止措置(指名競争入札において指名しない措置を含む。以下「停止措置」という。)等を厳正かつ公正に行うため、大阪市競争入札参加停止措置審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 停止措置及びその措置期間に関すること
(2) 前号に掲げる事項のほか、停止措置に関連する事項
(組 織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
1 委員長は、契約管財局長をもって充てる。
2 委員は、環境局長、都市整備局長、建設局長、大阪港湾局長、水道局長及び教育次長並びに契約管財局契約部長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が委員長の職務を代理する。
(会 議)
第5条 委員会の会議は、委員長が随時委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求めることができる。
3 緊急の事案については、議事に関係のある者のみで審議することができる。また、やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に替えることができる。
4 委員会は、次に掲げる事項については審議したものとみなす。
- 大阪市競争入札参加停止措置要綱別表第5項、第6項、第7項、第8項又は第11項の規定に該当する場合
- 本市契約における事案で、公正入札調査委員会等によって事実認定が行われた場合
- 本市以外の契約における事案に対し停止措置を行う場合
- 前3号のほか、委員会を開催する必要がないと委員長が認めた場合
(幹 事)
第6条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、別表に掲げる職にある者及び委員長の指名する職にある者をもって充てる。
3 幹事は、委員会の所掌事務について委員を補佐する。
4 委員会の会議の準備その他必要があるときは、関係幹事をもって幹事会議を行う。
(庶 務)
第7条 委員会の庶務は、契約管財局契約部において行う。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成7年3月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月3日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年7月7日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月9日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月3日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
局名 | 役職 |
---|---|
契約管財局 | 契約部制度課長 |
契約部契約課長 | |
契約部委託・物品契約担当課長 | |
契約部制度課制度調整担当課長代理 | |
契約部契約課長代理 | |
契約部契約課委託・物品契約担当課長代理 | |
環境局 | 総務部契約管財担当課長 |
都市整備局 | 総務部経理担当課長 |
建設局 | 総務部経理課長 |
大阪港湾局 | 総務部経営改革課長 |
水道局 | 総務部管財課長 |
教育委員会事務局 | 総務部総務課長 |
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