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大阪市契約関係暴力団排除措置要綱

2023年12月8日

ページ番号:206914

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第7条から第9条の規定に基づき、本市が締結する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するための措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1)公共工事等 条例第2条第5号に規定する公共工事等をいう。

(2) 売払い等 条例第2条第6号に規定する売払い等をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団密接関係者 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。

(6) 役員等 次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)をいう。

ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(7)  有資格者 入札の参加者の資格を有する者をいう。

(8) 契約部会 大阪市行政対象暴力対策連絡協議会設置要綱第12条に規定する大阪市行政対象暴力対策連絡協議会契約部会をいう。

(9) 下請負人 条例第7条第1号に規定する者をいう。

(10) 下請負人等 条例第7条各号に規定する者をいう。

(11) 局長等 水道局長及び大阪市契約規則第3条の規定により市長から契約の締結を委任された者をいう。

(12) 外郭団体等 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例第2条第1項各号で規定する外郭団体のほか、地方自治法施行令第152条第1項各号で規定する法人をいう。

(入札等除外措置等)

第3条 市長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、条例第8条の規定に基づき、契約部会の答申を経て、当該有資格者を公共工事等及び売払い等の契約から同表に定める期間において、排除する措置(以下「入札等除外措置」という。)を行うものとする。ただし、市長が緊急その他の事由があると認めるときは、契約部会の答申を経ることなく当該有資格者について入札等除外措置を行うことができる。

2 前項の規定は、入札参加資格の登録(大阪府における登録を含む。)を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者(以下「登録取下げ者」という。)及び入札等除外措置を受けた有資格者を構成員として含む共同企業体についても適用する。この場合において、別表中「有資格者」とあるのは「登録取下げ者」と読み替えるものとする。

3 市長は、前2項の規定に基づき入札等除外措置を行った有資格者及び登録取下げ者について、入札等除外措置を行った日から別表各号に定める期間を経過し、かつ当該有資格者から入札等除外措置の解除の申出があり、別表各号のいずれの措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、契約部会の答申を経て、入札等除外措置を解除するものとする。この場合において市長は、別表各号いずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する資料等の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項若しくは第2項の規定により入札等除外措置を行ったときは、その事実が別表各号に掲げる措置要件に該当する場合に応じ、それぞれに定める期間、当該措置を受けた者の氏名及び住所(法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)、入札等除外措置の内容その他必要な事項を公表するものとする。

(注意喚起)

第4条 市長は、前条に定めるほか、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、当該有資格者及び登録取下げ者に対し、必要な措置をとるべきことを注意喚起するものとする。

(有資格者の審査における排除)

第5条 市長は、条例第8条第1項第1号の規定に基づき、有資格者の審査に際し、入札等除外措置を受けている者の資格を認めてはならない。

(一般競争入札からの排除)

第6条 局長等は、条例第8条第1項第2号の規定に基づき、一般競争入札を行うに当たり、入札等除外措置を受けている有資格者(以下「入札等除外者」という。)の入札参加を認めてはならない。

2 局長等は、入札参加を認めた者が契約の締結までの間に入札等除外措置を受けたときは、条例第8条第1項第5号の規定に基づき、その者の入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。

3 前2項の規定に定める措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。

4 局長等は、第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、入札等除外者に通知するものとする。

5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(指名競争入札からの排除)

第7条 局長等は、条例第8条第1項第2号の規定に基づき、指名競争入札を行うに当たり、入札等除外者を指名してはならない。

2 局長等は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札等除外措置を受けたときは、条例第8条第1項第5号の規定に基づき、その指名を取消し、又は契約の締結を行わないこととする。

3 局長等は、前項の規定により指名の取消し等を行ったときは、入札等除外者に通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 局長等は、条例第8条第1項第5号の規定に基づき、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、次に掲げる者の所有する土地を本市の事業用地として買収する必要がある場合など、契約の目的及び内容から入札等除外者を随意契約の相手方とする特別の必要がある場合を除く。

(1) 入札等除外者

(2) 入札参加資格の有無にかかわらず、大阪府警察本部から暴力団員及び暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた当該通報に係る事業者

(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)

第9条 局長等は、条例第7条の規定に基づき、公共工事等の契約の相手方が前条各号に掲げる者を、下請負人等とすることを許してはならない。

2 局長等は、公共工事等において前条各号に掲げる者を下請負人等としていると認めるときは、条例第8条第1項第7号の規定に基づき、当該公共工事等の契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。

(共同企業体に対する措置)

第10条 第5条から前条までの規定は、入札等除外措置を受けた有資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。

(契約の解除の指導)

第11条 局長等は、条例第8条第1項第6号又は第7号の規定に基づく契約解除ができるよう、公共工事等及び売払い等の契約締結に当たり当該契約書に暴力団排除条項を盛り込むとともに、当該契約の相手方に対し、下請負人等との契約締結に当たって暴力団排除条項を盛り込むよう指導するものとする。

(誓約書の徴収等)

第12条 局長等は、公共工事等及び売払い等の契約の相手方(以下「契約相手方」という。)に対し、条例第8条第2項の規定に基づき、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(以下「誓約書」という。)を、契約を締結する前に本市に提出するよう求めるものとする。ただし、次の各号に定める場合はこの限りでない。

(1) 契約相手方が国若しくは地方公共団体その他公共団体又は本市の外郭団体である場合

(2) 契約の内容から、暴力団を利することとならないと認められる場合

2 局長等は、契約相手方が誓約書を提出しないときは、その相手方と契約を締結しないものとする。

3 局長等は、契約相手方に対し、当該公共工事等における下請負人となる者から誓約書を徴収し、本市に提出するよう求めるものとする。ただし、下請負人が第1項各号に該当すると本市が認めた場合はこの限りでない。

4 局長等は、契約相手方が前項に規定する誓約書を提出しないときは、契約相手方に対し、条例第8条第2項の規定に基づき、本市に報告するよう求めるものとする。

5 局長等は、公共工事等からの暴力団の排除に関し必要と認めるときは、契約相手方を通じて、条例第7条第2号に規定する者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。

6 市長は、誓約書を提出した契約相手方又はその下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者であると認めるとき(第3条の規定により入札等除外措置等を行う場合を除く。)は、当該誓約書違反者の氏名及び住所(法人である場合は、当該法人の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)、違反の内容その他必要な事項を次の各号に定める期間、公表するものとする。

(1) 暴力団員又は役員等のうち暴力団員の事業者に該当すると認められる場合

当該認定をした日から2年

(2) 規則第3条第1項第1号から第6号までに掲げる者(前号に該当する事業者を除く。)に該当すると認められる場合

当該認定をした日から1年

(外郭団体等への指導)

第13条 市長は、第3条の規定により入札等除外措置を行ったときは、本市の事務又は事業を行わせる指定管理者及び外郭団体等に対し、その所管部局長を通じ必要に応じた適切な措置を講じるよう求めるものとする。

(不当介入に対する措置)

第14条 局長等は、契約相手方及び下請負人等が公共工事等及び売払い等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、条例第9条第2項に基づき、速やかに本市へ報告することを求めるとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、本要綱の運用にあたっては、警察等関係機関との密接な連携のもとに行うものとする。

(入札等除外措置の通知等)

第16条 市長は、第3条第1項若しくは第2項の規定による入札等除外措置、同条第3項の規定による入札等除外措置の解除、第4条の規定による注意喚起又は第12条第6項の規定による誓約書違反の公表を決定したときは、遅滞なく、当該措置等又は公表の対象者に通知するものとする。

(大阪市入札等監視委員会への報告)

第17条 契約管財局長は、第3条の規定により行った入札等除外措置について、大阪市入札等監視委員会に報告するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い場合は、市長は、大阪市行政対象暴力対策連絡協議会または契約部会の審議を経て措置を決定する。

附 則

1 この要綱は平成23年9月1日から施行する。

2 大阪市暴力団等排除措置要綱は、平成23年9月1日をもって廃止する。

3 この要綱の施行の日前に大阪市暴力団等排除措置要綱による入札等除外措置を受けている有資格者等は、この要綱の規定による入札等除外者とみなす。

(経過措置)

4 この要綱による規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指 名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの要綱の施行の日以後に入札に 参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しな い指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させよ うとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものに ついて、それぞれ適用し、同日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、なお、従前の例による。

附 則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成26年7月3日から施行する。

附 則

この要綱は平成26年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の要綱第12条の規定は、令和5年6月1日以後に発注する案件について適用し、同日前に発注する案件については、なお従前の例による。

別表

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