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大阪市談合情報等対応マニュアル

2022年4月1日

ページ番号:206927

第1編 総則

 

(目的)

第1条 このマニュアルは、大阪市が発注する工事請負、物品調達、業務委託及び修繕請負等の入札及び随意契約(以下「入札等」という。)に関し、談合情報を受けた場合又は不自然な入札等が行われた場合の取扱いについて必要な事項を定め、円滑・適正な調査及び審査に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 このマニュアルにおける用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 談合情報

談合等不正行為に関する情報をいう。

(2) 談合疑義事実

談合又は不正行為を疑うに足る不自然な状況(不自然な入札結果であった場合、談合等不正な入札の疑いが認められる場合)等の事実をいう。

(3) 談合情報等

談合情報及び談合疑義事実をいう。

(4) 入札参加者

事後審査型入札にあっては、入札書を提出した者をいい、事前審査型入札にあっては、大阪市が入札参加資格を有していると認めた者をいう。

(5) 事後審査型入札

開札後に予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者(落札候補者)の入札参加資格を審査する一般競争入札をいう。

(6)  事前審査型入札

入札前に入札参加資格を審査する一般競争入札、公募型指名競争入札、指名競争入札、随意契約(プロポーザル方式や比較見積の場合等)をいう。

(7) 公正入札調査委員会

公正入札調査委員会規程(平成7年4月1日制定)に基づき設置している談合情報等に関する調査及び審議等を行う委員会をいう。

(8) 委員長

公正入札調査委員会の委員長である契約管財局長をいう。

(9) 事務局

公正入札調査委員会の事務局である契約管財局契約部制度課をいう。

(10) 積算書等

見積った金額の根拠となる単価及び数量等が明らかにできるもので、入札価格算定の根拠となった積算書(金額等内訳を明示したもの)及び見積書をいう。

 

 

第2編 談合情報を受けた場合の対応

 

(談合情報を受けた場合の事務手続き)

第3条 談合情報を受けた場合は、次の手続きにより公正入札調査委員会において、今後の対応策を検討する。

(1) 談合情報の確認

談合情報を受けた場合の対応は、次のとおりとする。

ア 談合情報については、次に掲げる項目及びその他の事項について、できる限り当該事実を詳細に確認する。なお、新聞等の報道により談合情報を把握した場合も以下に準じて取り扱うものとする。

(ア) 情報提供者の氏名・住所・連絡先等

※情報提供者が報道機関であった場合は、報道機関名、所属部署名も確認する。

(イ) 案件名称・入札(予定)日又は開札日時

(ウ) 落札(予定)者名及び落札(予定)金額

(エ) 情報源(談合を知った経過等)

(2) 談合情報の報告

ア 談合情報を受けた職員は、談合情報等報告書(様式1)を直ちに作成し、事務局に報告する。

イ 事務局は、当該談合情報等報告書の内容を確認したうえで速やかに委員長に報告する。

ウ 本市職員が談合等不正行為に関与したことが疑われる情報があった場合については、事務局に対して直ちに報告するとともに、事務局の指示に基づき、当該所属のコンプライアンス担当に対しても報告する。

(3) 調査及び審議

公正入札調査委員会は、談合情報等に対する調査及び審議を行う。

また、原則として、案件名称、落札(予定)者名及び落札(予定)金額を明らかにした情報又は公正入札調査委員会が、信憑性が極めて高いと認めた情報を事情聴取等の調査対象とする。ただし、情報提供された内容と開札結果が一致しなかった場合にはこの限りではない。

(4)  公正取引委員会及び大阪府警察への調査実施前の報告

委員長が必要と認めるときは、公正取引委員会及び大阪府警察に対して、調査実施前であっても報告又は情報提供等を行う。

(5)  大阪市入札等監視委員会への調査事案報告

委員長が必要と認めるときは、調査を終結する前であっても、随時、大阪市入札等監視委員会へ報告し、調査方法等について意見を求めることができる。

 

(入札の執行及び調査の実施)

第4条 入札の執行及び調査の実施については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 開札前に談合情報を受けた場合

ア 事後審査型入札の場合

(ア)  原則として入札を執行する。また、開札するまで入札参加者が確認できないため、入札執行前に談合情報を受けた場合であっても、入札執行前の事情聴取は行わない。

(イ)  開札の結果、情報提供された内容と入札結果が一致した場合には、原則として入札結果を公表せず入札事務を保留し、第6条の規定に基づき事情聴取等の調査を行う。

イ 事前審査型入札の場合

(ア)  原則として入札を執行する。ただし、不正な入札が行われていると委員長が認めるとき又は談合の事実が明らかなときは、入札を中止又は入札期日を延期し、調査を実施する。

(イ)  開札の結果、情報内容と入札結果が一致した場合には、原則として入札結果を公表せず入札事務を保留し、第6条の規定に基づき、事情聴取等の調査を行う。

(2) 開札後契約締結前に談合情報を受けた場合

開札後契約締結までの間に談合情報を受けた場合において、公正入札調査委員会が調査の必要があると判断したときは、以後の入札結果公表及び契約事務を保留し、第6条の規定に基づき、事情聴取等の調査を行う。

(3) 契約締結後に情報を受けた場合

 前2号に準じて取り扱うものとする。

 

(調査対象者)

第5条 当該談合情報等により談合等の不正行為に関与していると疑われる入札参加者(入札を辞退した者を含む。)については、原則として事情聴取の対象とする。ただし、次の場合は、それ以外の者も調査対象とすることができる。

(1) 談合情報の内容及び開札の状況により、調査する必要がある場合。

(2)  調査対象案件と開札日及び設計担当又は事業担当の所属が同一の入札において、同じ業者が参加しており、かつ開札の結果が調査対象案件と類似している場合。

(3)  特に調査が必要であると委員長が判断した場合。

2 前項に関わらず、開札後に談合情報を受けた場合においては、公正入札調査委員会が調査対象者を判断する。

 

(事情聴取等の調査)

第6条 前条に定める調査対象者には、次のとおり事情聴取等の調査を行う。

(1) 事情聴取担当者

事情聴取は、原則として事務局の係長級の職員を含む複数名で行い、元司法警察員又は課長代理以上の職にある職員の立会いのもとで行うものとする。

(2) 事情聴取

公正入札調査委員会が事情聴取を行うと判断した場合は、事務局は速やかに次のとおり事情聴取を実施する。

ア 調査対象者における入札又は積算に関する実質的な責任者に対して、原則として事情聴取を行う。

イ 事情聴取後、その場で事情聴取の内容を記録した事情聴取書(様式2)を作成し、事情聴取の対象者に内容の確認を行ったうえで、対象者本人に署名を求める。

ウ 事情聴取の対象者が談合の事実を否認している場合は、事情聴取書の提出後、事情聴取の内容について社内調査を依頼し、その際、社内調査終了後に誓約書(様式3)を提出することを求める。

(3)  積算内容調査

事情聴取時には、調査対象者から積算書等の提出を求めて調査を行う。ただし、公正入札調査委員会が積算内容調査の必要がないと判断した場合はこの限りではない。

調査対象者に提出を求める際には、積算書等に商号又は名称、代表者の役職、氏名及び担当者の役職、氏名を記載したものを提出するよう求める。

提出された資料は、談合の蓋然性が高いと判断し入札を中止又は無効にした場合を除き、原則として調査及び審議が終了した後、速やかに返却する。

2 調査対象者が、事情聴取に応じない又は提出を求められている誓約書等を提出しないなど本市職員の指示に従わない場合は、大阪市競争入札参加者心得第4条第4号又は第5号に違反するものとして、大阪市競争入札参加停止措置要綱別表第13項第1号に定める期間、競争入札参加停止措置の対象となる旨を説明する。

 

(調査を行う場合の公表)

第7条 事情聴取等の調査を行う場合は、当該入札担当において、入札期日の延期又は中止もしくは落札決定又は落札候補者の決定の保留等について、大阪市電子調達システム等により公表する。

 

 

第3編 談合疑義事実が認められた場合の対応

 

(談合疑義事実が認められた場合の事務手続き)

第8条 談合疑義事実を把握した職員は、談合情報等報告書(様式1)を直ちに作成し、事務局に報告する。その他の事務手続き等については、前編「談合情報を受けた場合の対応」を準用する。

 

 

第4編 調査及び審議後の対応等

 

(調査及び審議後の対応)

第9条 調査及び審議後、当該入札担当は、次のとおり対応する。

(1) 調査・審議後、談合等不正行為が認められた場合等

ア 開札前にあっては、大阪市契約規則(以下「規則」という。)第29条を適用し入札を中止する。

イ 開札後落札決定前にあっては、規則第29条を適用し入札を中止し、又は規則第28条第1項第9号を適用し、談合等不正行為が認められた者の当該入札書を無効とする。

ウ 落札決定後契約締結前にあっては、規則第32条第2項を適用し、談合等不正行為が認められた落札者と契約を締結しない。

エ 契約締結後にあっては、当該契約の進捗状況等を考慮し、契約解除の可否を判断するものとする。

(2) 調査・審議後、談合等不正行為が認められなかった場合

当該調査を終了するとともに、必要な入札等の手続きを進める。

 

(関係機関への報告等)

第10条 調査の結果、談合等不正行為が認められた場合は、公正取引委員会に対して報告等(私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律第45条第1項又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条)を行い、談合等不正行為が認められなかった場合は情報提供を行う。また、委員長が必要と認める場合は、大阪府警察に対して告訴(刑事訴訟法第230条)、告発(刑事訴訟法第239条第2項)又は情報提供を行う。

2 前項に定める報告等、告訴、告発又は情報提供にあっては、原則として次の資料を添付する。

(1) 談合情報等報告書(写)

(2) 事情聴取書(写)

(3) 誓約書(写)

(4) 入札経過調書

(5) その他、談合の物証となり得る資料等(写)

3 報告等の時期

報告等については、調査が完了したときのほか、追加の談合情報等があったときや、入札手続等の取扱いに係る結論を得たときなど、手続きの各段階において必要に応じ行う。

4 報告等の方法

関係機関に対する報告等については、事務局が行うものとする。

5 報告後の対応

報告後、内容の詳細説明等について関係機関から協力要請があったときは、可能な限り協力するものとする。

 

(大阪市入札等監視委員会への報告)

第11条 このマニュアルで対応した談合情報等については、大阪市入札等監視委員会に報告するものとする。

 

(談合情報等の管理)

第12条 談合情報等に関連する資料については、特に情報提供者の秘密保持について配慮し、大阪市情報公開条例第7条の規定により適切に対応する。

 

(公営企業における適用)

第13 条 水道局における入札等においては、このマニュアル中「大阪市契約規則」とあるのは、大阪市水道局契約規程の定めるところに読み替えるものとする。

 

(その他)

第14条 紙入札の場合は、このマニュアルの定めに準じて取り扱うものとする。

2 このマニュアルの対象となっていない契約において談合情報等を受けた場合は、このマニュアルを準用して対応することができる。

3 このマニュアルに定めのない事項や、このマニュアルに定める手続により難い場合は、公正入札調査委員会において、適宜必要と認められる措置をとることができる。

 

 

附 則

1 このマニュアルは、平成28年4月1日から施行する。

2 談合情報等対応マニュアル(平成25年12月26日制定)は、平成28年3月31日をもって廃止する。

附 則

このマニュアルは、平成30年4月1日から施行する。

附 則

このマニュアルは、令和元年9月27日から施行する。

附 則

このマニュアルは、令和3年4月1日から施行する。

附 則

このマニュアルは、令和4年4月1日から施行する。

附 則

このマニュアルは、令和5年4月1日から施行する。

様式1~3、大阪市談合情報等対応マニュアル・基本フロー

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