公正入札調査委員会規程
2022年4月1日
ページ番号:206930
(設 置)
第1条 公共工事・物品調達等にかかる入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報等に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市の契約(ただし、不動産に関する契約、市有物件火災損害保険契約を除く。)について入札談合の情報等があった場合には、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1)事情聴取の実施、入札延期、公正取引委員会への通報、その他入札談合に関する情報等があった場合の対応
(2)入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組 織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、契約管財局長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(会 議)
第5条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
2 委員長は必要があると認められるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、契約管財局に置く。
(細 目)
第7条 この規程の細目について必要な事項は、別途契約管財局長が定める。
(準 用)
第8条 この規程は、契約管財局長が他の公共団体等との委託契約に基づき入札を行う場合について準用する。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月14日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成24年4月10日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月16日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年7月19日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
所 属 名 |
役 職 |
契約管財局 |
契約部長 |
契約部制度課長 |
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契約部契約課長 |
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契約部委託・物品契約担当課長 |
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契約部制度課長代理 |
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契約部制度課制度調整担当課長代理 |
|
契約部契約課長代理 |
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契約部契約課委託・物品契約担当課長代理 |
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