総合評価一般競争入札評価会議開催要綱
2018年1月4日
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(開催)
第1条 本市及び本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)が発注する委託業務において、就職に向けた支援が必要な人の雇用・就業の促進等、本市の政策課題の解消に寄与することを目的とした総合評価一般競争入札(地方自治法施行令第167条の10の2)を行うにあたり、学識経験を有する者の意見を聴く(同条第4項)ため、総合評価一般競争入札評価会議(以下「評価会議」という。)を開催する。
(会議内容)
第2条 評価会議においては、当該委託業務における総合評価一般競争入札の落札者決定基準の決定及び落札者決定基準に基づく落札者の決定について意見聴取をする必要があると述べられた場合に落札者の決定についての意見聴取を行う。
(会議の委員)
第3条 評価会議の委員には、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(座長)
第4条 評価会議の座長は、委員の互選により定めるものとする。
2 座長は、評価会議の議事を進行する。
3 座長に事故あるとき又は座長が欠けたときには、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。
(秘密を守る義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第6条 評価会議は、必要に応じ、契約管財局長が招集する。
(庶務)
第7条 評価会議の庶務は、契約管財局契約部において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評価会議に関して必要な事項は、契約管財局長が定める。
(その他)
第9条 委員は提案に参加しているものに対して、援助を行ってはならない。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11 月29日から施行する。探している情報が見つからない

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