大阪市業務委託契約総合評価一般競争入札(政策提案型)実施要領
2018年1月4日
ページ番号:207052
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令第167条の 10の2の規定に基づき、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)により大阪市が発注する業務委託において、その他の条件として技術的評価以外に公共性評価を取り入れ、就労困難者の雇用取組、環境への配慮及び労働者の賃金・労働条件の向上に関する取組等の政策提案について評価する入札の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務委託)
第2条 総合評価落札方式による入札を適用する業務委託は、次の各号に掲げる契約とする。
(1) 庁舎清掃業務委託契約又は病院清掃業務委託契約で、予定価格が2000万円以上のもの
(2) 既に総合評価落札方式により発注している業務委託で、引き続き契約管財局長が同方式により発注することが適当と認めるもの
(3) 前2号のほか、総合評価落札方式により落札者を決定した方が本市にとって有利であると認められる業務委託契約
2 前項の規定により総合評価落札方式による入札を適用する業務委託は、契約管財局において開催する総合評価一般競争入札評価会議(以下「評価会議」という。)の審議を経て落札者決定基準の決定等を行うものとする。
(入札公告)
第3条 契約担当者は総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、あらかじめ次の各号に定める事項について公告する。
(1) 総合評価落札方式を適用する旨
(2) 落札者決定基準
ア 評価項目
イ 評価基準
ウ 配点
(3) 落札者の決定方法
(4) 提出を求める企画提案書及びその提出方法
(5) 大阪市業務委託契約履行確認マニュアル(平成24年4月1日施行)の確認対象契約である場合はその旨
(6) 企画提案書の様式その他必要な事項
(学識経験者の意見の聴取)
第4条 総合評価落札方式で発注を行うときは、次の各号に掲げる場合において、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めようとするとき
(2) 落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかについて確認するとき
(3) 前号の規定により意見を聴く必要があるとの意見があった場合に、落札者を決定しようとするとき
(落札者決定基準)
第5条 落札者決定基準は、評価会議の審議を経て評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他必要な事項について定めるものとする。
(落札者の決定方法等)
第6条 入札者に対して、本市が提示する技術提案、研修体制、本市政策への協力度等についての評価項目に関する企画提案書を求め、予め設定した評価基準に基づき採点し、その技術的評価点と公共性評価点の合計点(以下「企画評価点」という。)に入札価格を点数化した価格評価点を加算した点数(以下「評価点」という。)が最も高い入札者を落札候補者とする。
2 前項における評価点の算定等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 評価点の満点は案件毎に定める。
(2) 価格評価点と企画評価点の比率は、4対6とする。
(3) 価格評価点は、低入札価格調査基準価格を満点とする。
(4) 価格評価点は、次のとおり算定する。ただし、小数点以下は切り捨てるものとする。
(低入札価格調査基準価格以上の場合)
価格評価点=価格評価点に配分された最高点×(1-(入札価格-低入札価格調査基準価格)/低入札価格調査基準価格))
(低入札価格調査基準価格未満の場合)
価格評価点=価格評価点に配分された最高点×(1-(低入札価格調査基準価格-入札価格)/低入札価格調査基準価格))
(5) 予定価格の制限の範囲内で有効な入札であったものを評価の対象とする。
(6) 入札価格は消費税及び地方消費税相当額を除いた価格とする。
3 第1項による落札候補者の決定において、評価点が最も高いものが2者以上存在する場合は、大阪市電子入札システム(業務委託業務委託)によるくじにより落札候補者を決定する。ただし、企画評価点が同じで入札価格が異なる場合は、くじによらず入札価格が低い者を落札候補者とする。
4 第1項から第3項により落札候補者となった者に対し、低入札価格調査及び企画提案内容に関するヒアリングの結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた時は落札者とする。
(評価結果の公表)
第7条 入札者の評価結果は、落札者決定後速やかに公表する。
(企画提案書の評価等)
第8条 企画提案書の評価は、評価会議において行う。
2 評価会議は、必要があると認めたときは提案者に対し、企画提案書の内容についてヒアリングを実施することができる。
(評価結果に対する評価理由の説明)
第9条 入札者は、評価結果の公表があった日の翌日から起算して14日(大阪市の休日を定める条例(平成3年条例第42号)第1条第1項各号に掲げる休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、当該入札者本人における企画提案書の評価の理由について、契約担当者に対して書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
2 契約担当者は、前項の請求があった日の翌日から起算して原則として7日(休日を除く)以内に、前項の請求を行った者に対して書面により回答するものとする。
(企画提案にかかる違約金)
第10条 受注者が企画提案書に係る内容を履行できなかった場合において本市がその履行を認めないときは、受注者から違約金を徴するものとし、特記事項としてその旨を入札説明書及び契約書に明記する。ただし、やむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
(秘密の保持)
第11条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成24年12月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成25年5月1日から施行する。
2 この要領の規定は、平成26年1月1日以降に契約するものについて適用する。
附 則
この要領は、平成26年6月10日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成27年3月24日から施行する。
2 この要領の規定は、平成27年4月1日以降に契約するものについて適用する。
附 則
1 この要領は、令和2年3月27日から施行する。
2 この要領の規定は、令和2年4月1日以降に公告するものについて適用する。
附 則
1 この要領は、令和6年3月29日から施行する。
2 この要領の規定は、令和6年4月1日以降に公告するものについて適用する。
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