大阪市業務委託契約総合評価一般競争入札(政策提案型)実施要領
2018年1月4日
ページ番号:207052
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市が発注する業務委託において、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づき、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)で、その他の条件が、技術的評価以外に公共性評価を取り入れ、就労困難者の雇用取組や環境への配慮、労働者の賃金・労働条件の向上に関する取組等の政策提案についても評価する入札の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務委託)
第2条 総合評価落札方式による入札を適用する業務委託は、次のとおりとする。
- 予定価格2000万円以上の庁舎清掃業務委託契約及び病院清掃業務委託契約
(2)既に総合評価落札方式により発注している業務委託で、引き続き契約管財局長が同方式により発注することが適当と認めるもの
(3) (1)(2)を除き、総合評価落札方式により落札者を決定した方が本市にとって有利であると認められる業務委託契約
2 前項の規定により総合評価落札方式による入札を適用する業務委託は、契約管財局において開催する総合評価一般競争入札評価会議(以下「評価会議」という。)の審議を経て落札者決定基準の決定等を行うものとする。
(入札公告)
第3条 契約担当者は総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、あらかじめ次の事項について公告する。
(1) 総合評価落札方式の適用の旨
(2) 落札者決定基準
ア 評価項目
イ 評価基準
ウ 配点
(3) 落札者の決定方法
(4) 提出を求める企画提案書及び提出方法
(5) 大阪市業務委託契約履行確認マニュアル(平成24年4月1日施行)の確認対象契約である場合はその旨
(6) その他(企画提案書の様式等)
(学識経験者の意見の聴取)
第4条 総合評価落札方式で調達を行うときは、次の各号に掲げる場合において、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めようとするとき
(2) 落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかについて確認するとき
(3) 前号で必要があるとの意見があった場合には、落札者を決定しようとするとき
(落札者決定基準)
第5条 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他の基準を定めるものとし、評価会議の審議を経て定めなければならない。
(落札者の決定方法等)
第6条 入札に参加しようとする企業(入札参加者)に対して、本市が提示する技術提案、研修体制、本市政策への協力度等についての評価項目に関する企画提案書を求め、予め設定した評価基準に基づき採点し、その技術的評価点及び公共性評価点の合計と、入札価格を点数化した価格評価点の合計点が最も高い企業を落札候補者とする。
評価点の算定は次のとおりとする。
評価点 = 価格評価点+技術的評価点+公共性評価点
(1) 評価点の満点は案件毎に定める。
(2)「価格評価点」と「技術的評価点と公共性評価点の合計」の比率は、4:6とする。
(3) 価格評価点は、低入札価格調査基準価格及び当該価格未満は満点とする。
(4) 価格評価点は、次のとおり算定する。
価格評価点=価格評価点に配分された最高点×(低入札価格調査基準価格/入札価格)
ただし、小数点以下は切り捨てるものとする。
(5) 予定価格の制限の範囲内で有効な入札であったものを評価の対象とする。
(6) 入札価格は消費税及び地方消費税相当額を除いた価格とする。
(7) 評価点の合計が最も高いものが2者以上存在する場合は、当該者にくじを引かせて落札候補者を決定する。決定方法は次のとおりとする。
- 同点落札候補者となった場合にあっては、担当者がその旨を当該者に明確に伝え、同点落札候補者にくじ引きを行わせる。
- 当該者がくじを引かない場合は、当該入札事務に関係のない職員をして代わってくじを引かせることができる。
- 担当者は、くじ(落札候補者の順位を決定するため、紙に当該者と同数の直線を引き、「1、2、3、・・・」と表示を行い、これを折りたたんだもの)を作成する。
- くじ引きはじゃんけんで順番を決め、所定の欄に記名押印させた後、担当者は速やかにくじの開封を行う。結果が決まれば、互いに確認を行い、互いのくじに確認印を押印する。
- 入札執行官は、くじ結果の確認を行い、くじに確認印を押印する。
- 担当者は、順位の発表を行う。
(8) 前号の規定に関わらず、電子入札の場合にあっては、評価点の合計が最も高いものが2者以上存在する場合は、大阪市電子入札システム(業務委託)によるくじにより落札候補者を決定する。
2 「入札契約情報等の公表に関する要綱(平成26年3月17日制定)」に基づき、入札結果の公表を行うものとする。
(企画提案の審査等)
第7条 技術提案、研修体制及び本市政策への協力度等(以下「企画提案」という。)の審査は、評価会議において行う。
2 評価会議は、必要があると認めたときは提案者に対し、企画提案の内容についてヒアリングを実施することができる。
(責任の所在等)
第8条 受注者は、企画提案に係る内容の適正な履行について、責任を負う。
2 受注者が企画提案に係る内容を履行することができなかった場合は、再度の履行義務を課すとともに、その態様、程度に応じて次に掲げる措置を講じることができる。
(1) 悪質な行為があると認められる場合、契約の解除及び大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置等の措置
3 発注者は、大阪市業務委託契約履行確認マニュアル(以下「マニュアル」という。)による確認対象契約である場合は、マニュアルに基づき履行確認を行うものとする。
(企画提案にかかる違約金)
第9条 前条第2項に定める措置のほか、受注者が技術提案等に係る内容を履行できなかった場合で本市が再度履行を認めない場合は、受注者から違約金を徴することができる。ただし、やむを得ないと認められる場合その他別に定める場合はこの限りでない。
(契約書等への明記)
第10条 前2条の規定については、特記事項として、入札説明書及び契約書に明記するものとする。
(企画提案の保護)
第11条 企画提案については、以後の業務委託において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、産業財産権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。
(秘密の保持)
第12条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成24年12月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成25年5月1日から施行する。
2 この要領の規定は、平成26年1月1日以降に契約するものについて適用する。
附 則
この要領は、平成26年6月10日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成27年3月24日から施行する。
2 この要領の規定は、平成27年4月1日以降に契約するものについて適用する。
附 則
1 この要領は、令和2年3月27日から施行する。
2 この要領の規定は、令和2年4月1日以降に公告するものについて適用する。
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