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大阪市請負工事施工体制確認マニュアル

2021年12月27日

ページ番号:207053

第1 目 的

不良不適格業者の放置は、適正な競争を妨げ、公共工事の品質確保及びコスト縮減等の支障となるとともに、技術力・経営力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発展を阻害するものである。

このマニュアルは、大阪市発注工事の請負業者から不良不適格業者の排除を行い、適正な施工の確保を徹底するため、当該工事現場における監理技術者等の専任制及び施工体制を確認する際に行う確認事項や方法等を具体的に示すことを目的とする。

 

第2 確認対象工事

本市発注の請負工事

 

第3 確認を行う者

大阪市契約規則第43条第1項の規定により、局長等(大阪市契約規則第2条第2号に定める局長等をいう。以下同じ。)が指定する請負契約の適正な履行を確保するために必要な監督を担当する職員

 

第4 確認事項

   「工事施工体制等チェックシート(別紙1)」のとおり

 

第5 確認方法及び確認時期等

   「工事施工体制の確認方法及び確認時期等(別紙2)」のとおり

 

第6 建設業法等違反に係る事案の対応

(1) 契約管財局への報告

監督職員が確認を行った結果、監理技術者等の専任制等の確認ができない場合、一括下請負していることが明らかな場合又は施工体制台帳の不備など不適切な点が判明した場合にあって、監督職員が是正を求めているにもかかわらず請負業者がこれに応じないときは、当該工事を所管する局長等は、契約管財局長に遅滞無くその旨を報告することとする。

(2) 大阪市競争入札参加停止措置審査委員会による審議

契約管財局長は、報告を受けた事案について、大阪市競争入札参加停止措置審査委員会の審議を経て、停止措置を行うこととする。

(3) 建設業許可行政庁への報告

建設業法に違反していることが明らかな場合には、契約管財局長は、国土交通大臣又は大阪府知事に対し遅滞なく通報することとする。

 

第7 その他

「工事施工体制等チェックシート(別紙1)」の「1.工事概要」中、「工事種別」欄については、各所属の事情に応じてあらかじめ不動文字として文言等を定めることを妨げない。

 

附 則

この規定は、平成13年4月1日以後に締結された契約に係る工事について適用する。

附 則

この規定は、平成17年4月1日以後に締結された契約に係る工事について適用する。

附 則

この規定は、平成19年4月1日以後に締結された契約に係る工事について適用する。

附 則

この規定は、平成19年10月1日以後に締結された契約に係る工事について適用する。

附 則

この規定は、平成25年4月1日以後に締結された契約に係る工事について適用する。

附 則

この規定は、平成27年4月1日以後に締結された契約に係る工事について適用し、平成27年4月1日の前に締結している工事については、適用しない。

附 則

1 この規定は、平成28年6月1日から実施する。

2 この規定による改正後の大阪市請負工事施工体制確認マニュアル第5の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの規定の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用し、同日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、なお従前の例による。

附 則

この規定は、平成30年4月1日以後に締結された契約に係る工事について適用し、平成30年4月1日の前に締結している工事については、なお従前の例による。

附 則

1 この規定は、令和3年1月4日以降に締結された契約に係る工事について適用する。ただし、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)の施行期日(令和2年10月1日)後に契約し、この規定の施行日以後に変更を行うものについても適用する。

2 この要領の特例監理技術者及び監理技術者補佐については、令和3年4月1日以降に契約を締結する工事について適用する。

附 則

この規定は、令和4年4月1日以後に締結された契約に係る工事について適用する。

  附 則

この規定は、令和5年1月1日から適用する。

 附 則

この規定は、令和5年3月14日から適用する。

別紙1~2

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