ページの先頭です

請負工事成績評定要領

2023年12月28日

ページ番号:207257

(目的)

1条 この要領は、大阪市が発注する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

 

(評定の対象)

2条 評定の対象は、技術検査を実施したときの請負代金額が100万円を超える請負工事とする。

 

(評定者)

3条 前条の評定を行う者は、大阪市請負工事技術検査要領で定める技術検査職員、技術評価職員及び補助技術評価職員(以下「評定者」という。)とする。

 

(評定の方法)

4条 評定は、監督又は検査で確認した事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定者は、工事ごとに定める工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(様式3)に基づき評定を行い、事業請負成績調書成績評定採点表(様式1)及び細目別評定点採点表(様式2)を作成するものとする。また、完成検査以前に技術検査を行った場合は、評定点の合算を行うものとする。

3 評定にあたっては、「施工プロセスのチェックリスト」(別紙1)及び「出来形及び品質のばらつきの考え方」(別紙2)を考慮するものとする。また、工事における「創意工夫」、「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。

 

(評定の時期)

5条 技術検査職員は技術検査を実施したとき、技術評価職員及び補助技術評価職員は工事が完成(一部完成含む。)したとき、それぞれ評定を行うものとする。

 

(成績不良工事に関する報告)

6条 評定の結果、評定点が60点未満の場合は、速やかに契約管財局へ報告するものとする。

 

(評定結果の通知)

7条 技術検査職員は、当該工事が完成したときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、工事成績評定通知書(様式4)により、評定結果を通知するものとする。

 

(評定結果の公表)

8条 前条による通知後、評定日の属する月の翌々月の10日までに大阪市ホームページにおいて、評定結果を公表するものとする。

2 前項の公表は、請負工事成績評定結果一覧表(様式5)にて行うものとする。

3 公表期間は、評定日の属する年度の翌年度末日までとする。

 

(評定の修正)

9条 第7条の通知後、次の各号のいずれかに該当するときは、当該評定を修正しなければならない。

(1) 当該工事に関し、評定後に粗雑な履行が判明したことにより、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置(以下「停止措置」という。)が行われた場合

(2) 当該工事に関し、評定後に施工体制台帳等の提出書類に虚偽記載が判明したことにより、停止措置が行われた場合

(3) 当該工事に関し、評定後に建設業法違反行為が判明したことにより、停止措置が行われた場合

(4) 当該工事に関し、評定上の考査誤り又は計算誤りが判明した場合

2 前項の規定による修正を行う対象は、修正を行う年度を含む過去6年度間に評定したものとする。

3 第1項により修正した場合は、遅滞なくその結果を、工事成績評定通知書(再通知)(様式6)により、当該工事の受注者に通知し、前条の公表についても修正を行うものとする。なお、公表の修正を行う際には、請負工事成績評定結果一覧表(様式5)の備考欄に修正した旨を記載すること。

 

(説明請求等)

10条 第7条又は前条第3項の規定により評定結果の通知を受けた受注者は、その評定結果について疑義があるときは、通知を受けた日から起算して14日(期間の末日が本市における執務の休日に当るときはその翌日)以内に、書面により、局長等に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 前項の規定により説明を求められた場合、局長等は、所属内の成績評定関係者の意見を聞き、工事成績評定に係る説明書(様式7)により回答するものとする。

 

(再説明請求等)

11条 前条第2項の回答を受けた受注者は、回答を受けた日から起算して14日(期間の末日が本市における執務の休日に当るときはその翌日)以内に書面により、局長等に対して再説明の請求を求めることができる。

2 前項の規定により再説明を求められた場合、局長等は、大阪市入札等監視委員会の審議を経て、工事成績評定に係る再説明書(様式8)により回答するものとする。

 

附 則

1 この要領は、平成2641日以降に完成する工事について適用する。

2 請負工事成績評定要領(平成2330日制定)並びに請負工事成績評定通知及び公表実施要領(平成14919日制定)は、平成26331日をもって廃止する。 

 

附 則

この要領は、平成2741日以降に完成する工事について適用する。

附 則

この要領は、平成2841日以降に完成する工事について適用する。

附 則

この要領は、平成2941日以降に完成する工事について適用する。

ただし、第4条第3項の「施工プロセスのチェックリスト」の考慮については、平成294月1日以降に契約する工事に適用する。

附 則

  この要領は、平成3041日以降に契約する工事について適用する。

附 則

この要領は、平成3141日以降に完成する工事について適用し、同日前に完成する工事については、なお従前の例による。

附 則

1 この要領は、令和314日以降に完成する工事について適用する。ただし、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)の施行期日(令和2101日)前に契約された工事については、なお従前の例による。

2 この要領の特例監理技術者及び監理技術者補佐については、令和34

 1日以降に契約を締結する工事について適用する。

附 則

この要領は、令和441日以降に完成する工事について適用し、同日前に完成する工事については、なお従前の例による。

附 則

1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要領による改正後の請負工事成績評定要領は、この要領の施行日(以下「施行日」という。)以後に成績評定を実施する工事について適用し、施行日前に成績評定を実施した工事については、なお従前の例による。


様式1~8

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

メール送信フォーム