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大阪市競争入札参加者心得

2022年3月8日

ページ番号:207400

(目的)

第1条 この心得は、大阪市が発注する工事請負、物品調達、業務委託及び修繕請負等の一般競争入札(事後審査型制限付一般競争入札を含む。以下同じ。)及び指名競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が、守るべき事項を定めるものとする。

 

(法令等の遵守)

第2条 入札参加者は、地方自治法、同法施行令、地方公営企業法、同法施行令、大阪市契約規則、大阪市水道局契約規程、大阪市暴力団排除条例、契約書及びその他関係法令の各条項並びに各入札の手引、入札指名通知その他入札に関する通知事項及び入札説明書の各項等を遵守しなければならない。

 

(工事費内訳書及び配置予定技術者調書の提出等)

第3条 工事の請負に係る入札参加者は、次の各号に掲げる場合においては、工事費内訳書(以下「内訳書」という。)及び配置予定技術者調書を提出しなければならない。

(1) 一般競争入札の公告文又は入札説明書に規定する場合

(2) 公募型指名競争入札の公示文各項に規定する場合

(3) 指名競争入札の入札指名通知事項に規定する場合

2 内訳書記載の工事費合計金額と入札書記載金額は対応した金額でなければならない。

3 配置予定技術者調書に記載されている技術者を監理技術者又は主任技術者として配置しなければならない。ただし、やむを得ず変更せざるを得ないと本市が認める場合はこの限りではない。

 

(公正な入札の確保)

第4条 入札参加者は、次の各号のいずれかに違反した場合において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けることがある。

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行ってはならない。

(2) 他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

(3) 落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない

(4)大阪市談合情報等対応マニュアルに基づく事情聴取に応じ、かつ誓約書を提出しなければならない。

(5) 大阪市談合情報等対応マニュアルに基づく積算書等及びその他本市が求める資料等を提出しなければならない。

(6) 本市職員に不正要求をしてはならない。

(7) 本市職員への暴力、脅迫、暴言、侮辱、威圧的な言動その他取引相手方として不適当と認められる言動を行ってはならない。

(8) 電子入札システムによる入札参加者は、電子証明書(ICカード)を不正に使用してはならない。

(9) 前各号のほか、心得の事項について遵守しなければならない。

 

(入札の無効)

第5条 大阪市契約規則、大阪市水道局契約規程、入札指名通知事項等及び各入札の手引に定めるほか、第3条各項及び前条各号の規定に違反した入札は無効とする。

 

(その他)

第6条 入札及び契約に際しては、本市職員の指示に従うこと。

 

附 則

この心得は、平成17年4月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、平成17年7月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、平成18年6月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、平成21年4月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、平成26年10月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この心得は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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