行政財産における清涼飲料水自動販売機設置にかかる事務取扱い
2024年10月25日
ページ番号:207668
1 使用許可の相手方
原則として、公募方式により選考した清涼飲料水自動販売機(以下「自販機」という。)設置事業者に直接使用許可を行うものとし、選考は、公募時に本市が設定する最低使用料以上で、最高の価格をもって有効な価格提案を行った者を使用許可の相手方とする。
ただし、本事務取扱い「10 その他(1)」に該当するものについては、公募方式によらず使用許可できることとする。
2 使用許可の期間(財産条例第6条関係)
1年以内とする。
なお、使用許可の期間の満了から1年以内の期間で更新することができることとし、更新はその期間の満了日が当初の使用許可期間の始期から通算5年を超えることができないものとする。
3 使用料(財産条例第7条関係)
使用料は、原則として次のとおりとする。
なお、使用料の減免の規定(財産条例第7条第4項)は適用しない。
(1) 新規の場合
① 公募方式により使用許可相手方を選考するときは、公募時に本市が設定する最低使用料以上で申込みのあった最高の価格をもって使用料とする。ただし、自販機1台あたり月額3,000円を下回ることはできない。
② 公募方式によらずに使用許可相手方を選考するときの使用料は、自販機1台あたり月額3,000円とする。
(2) 継続の場合
① 継続して使用許可相手方を選考する自販機について、公募方式により使用許可相手方を選考するときの最低使用料、及び公募方式によらずに使用許可相手方を選考するときの使用料は、原則として、現行使用料とする。
② 現行使用料によることが著しく実情にそぐわないと認められる場合には、「財産条例第7条第3項第2号に係る使用料算定基準(平成26年3月26日制定)」に準じて、自販機1台あたりの月額現行使用料と3,000円との差額の2分の1を3,000円に加算したものを自販機1台あたりの月額使用料と設定することができる。この算定方法でも使用料の設定が困難な場合は、使用料収入額(見込み)などを考慮して各区・局において算出することができる。ただし、自販機1台あたり月額3,000円を下回ることはできない。
4 使用許可の資格(財産規則第15条関係)
使用許可相手方の選考にあたり定める資格は、次のとおりとする。
① 本実施要領の内容に抵触する利用を計画する者でないこと。
② 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
③ 自販機の設置業務(自らが管理・運営するものに限る。)について、3年以上の実績を有している者であること。
④ 法令等の規定により販売について許認可を要する場合は、当該許認可等を受けていること。
⑤ 国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業所等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納がないこと。
⑥ 大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者ではないこと。
⑦ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
⑧ 本市が実施した設置事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者でないこと。
⑨ 自己の都合により使用許可期間途中での終了を申し出てから1年を経過しない者でないこと。
(注) ⑨については継続して使用許可相手方を選考する場合のみ
5 公募の方法
(1) 実情に応じて、各区・局は自販機1台単位又は複数台単位、施設単位など自販機の設置単位を設定することができる。
(2) 設置させる自販機については、大阪市グリーン調達方針の判断の基準等(※)を満たすものであることを条件とする。
なお、適合しない自販機を設置していることが判明し、適合機種に変更するよう改善指導を行ったにも関わらず当該指導に応じない場合は、当該許可の次年度の許可更新を認めない等の取扱いとすることを募集要項に明記すること。
※判断の基準等にかかる適否の確認方法等
清涼飲料自販機協議会のホームページ(http://www.jsvmc.jp/itiran/)において、公開されている『グリーン購入法適合機種一覧』と設置(予定)の自販機の機種を照合すること等により、判断の基準等にかかる適否を確認する。
なお、グリーン調達方針に関して不明な点などがある場合は、担当部局である環境局環境施策部環境施策課に確認すること。
(3) 施設利用者の利便に鑑み、特別な事情があるときは、その施設の性質に応じた条件(例えば、商品の種類の指定(牛乳やフルーツジュース等のこと。なお、商品の銘柄やメーカーの指定はできない。)やユニバーサルデザイン機能付き自販機、災害対応型自販機の設置などの条件)を付すことができる。
(4) ホームページの活用等により公募内容の周知徹底を図るとともに、公表期間を十分に設定のうえ各区・局において公募を実施する。
6 保証金(財産規則第16条関係)
定期(毎月、四半期、半年等)に使用料を納付させる場合は、使用料の3月分に相当する額以上の保証金を納付させる。
ただし、使用許可期間分の使用料を前納させる場合は、保証金を免除する。
(注) 7参照のこと
7 使用料の納付(財産規則第18条関係)
使用料は、定期(毎月、四半期、半年等)に納付させる。
ただし、各区・局の事情に応じて使用料を前納させることができる。
(注) 公募方式により使用許可相手方を選考するときであって、使用料を前納させる場合は、公募時に募集要項にその旨を明記しておくこと
8 光熱水費の納付
光熱水費(電気代等)は、これを徴収しなければならない。
【計算方法】
① 個別メーターを設置している場合
そのメーターによる料金とする。
② 個別メーターを設置していない場合
各区・局において別途定める。
【例】月額の電気使用料
=電気料金単価/(時間)×消費電力量/(時間)×24(時間)×365(日)÷12(月)
(注)公募方式により使用許可相手方を選考するときは、公募時に募集要項にその旨を明記しておくこと
9 実施時期
令和2年4月1日以降に自販機設置の公募を行うものに適用する。
なお、すでに設置済みの自販機については、更新の最大通算期間までの間は従前の取扱いによることとする。
10 その他
(1) 公募方式によらず使用許可できる相手方は次のとおりとする。
① 法令の規定に基づき許可を行うものなど、その性質上公募方式になじまないもの(該当する事業部局において、法令の趣旨に沿うものであると判断された副申を添付のうえ許可手続きを行うなど、厳格に運用を行うこと。)
② 食堂・売店等に設置するもの(使用許可相手方である食堂・売店等事業者が設置できる。)
なお、いずれの場合も、上記5(2)の条件をみたす自販機を設置させること。
(2) 既設の清涼飲料水以外(タバコ、コピー機、コインランドリー、アイスクリーム、カップラーメン、新聞、花束等)の自動販売機についても原則公募を行うこととし、税外収入の確保に努めるものとする。
(3) 普通財産における自販機設置については、本事務取扱いを準用するものとする。
(4) 指定管理者が管理する施設において、施設の設置条例において定める施設の目的を達成させるために自動販売機の設置を行うことが不可欠であると認められるなど、一定の条件を満たす場合には、目的外使用許可ではなく業務の範囲として指定管理者が設置することができる。詳細については「指定管理者制度の運用に係るガイドライン」を参照すること。
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