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大阪市財産条例に基づく延滞損害金の割合について

2024年1月5日

ページ番号:246401

  • 大阪市財産条例(昭和39年大阪市条例第8号)第10条に規定する貸付料(土地賃貸料など)が期限までに納付されない場合、同条例第11条に基づき延滞損害金(同条例第7条の2、第14条、第18条、第20条又は第23条において準用する場合を含む。以下同じ。)を徴収することになります。

 

  • 大阪市財産条例の一部を改正する条例(平成25年大阪市条例第101号)が平成26年1月1日から施行されたことに伴い、当分の間、平成26年中の延滞損害金から、「各年の延滞損害金特例基準割合+7.3%」の割合でその年ごとに延滞損害金が計算されることになりました。

 

※延滞損害金特例基準割合

 延滞損害金特例基準割合とは、次の(1)の割合と(2)の割合の合計の割合のことです。

(1)「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合」として、「各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合」

(2)1.0%の割合

 

(令和6年中の延滞損害金の割合)

 令和6年中における(1)の割合が0.4%となり、令和6年中の延滞損害金に適用される延滞損害金特例基準割合が「0.4%+1.0%=1.4%」となるため、令和6年中の延滞損害金の割合は「1.4%+7.3%=8.7%」となります。

各期間における延滞損害金の割合

期間

延滞損害金の割合

~平成25年12月31日

年14.6%

平成26年1月1日~同年12月31日

年9.2%

平成27年1月1日~同年12月31日

年9.1%

平成28年1月1日~同年12月31日

年9.1%

平成29年1月1日~同年12月31日

年9.0%

平成30年1月1日~同年12月31日

年8.9%

平成31年1月1日~令和12月31日

年8.9%

令和2年1月1日~同年12月31日

年8.9%

令和3年1月1日~同年12月31日

年8.8%

令和4年1月1日~同年12月31日

年8.7%

令和5年1月1日~同年12月31日

年8.7%

令和6年1月1日~同年12月31日

年8.7%

・「税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例」に基づく延滞金の割合はこちらをご覧ください。

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