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「税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例」に基づく延滞金の割合について

2023年12月11日

ページ番号:243524

  • 地方自治法第231条の3第1項の本市の歳入(以下「税外歳入」といいます。)が、督促状の指定期限までに納付されない場合、他の法令などに定めがあるものを除き、「税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)」に基づき、延滞金が課せられることになります。
  • 延滞金の割合は、同条例に、「当分の間、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とする。」と規定されています。
  • このうち、延滞金特例基準割合とは、「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合」をいい、令和6年の平均貸付割合は、年0.4%でした(令和5年11月30日付財務省告示第289号)。
  • したがって、令和6年における「税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例」に基づく延滞金の割合は、延滞金特例基準割合年1.4%(年0.4%+年1%)+年7.3%=年8.7% となります。
各期間における税外歳入の延滞金の割合
期間税外歳入の延滞金の割合 
 ~平成25年12月31日 年14.6%
 平成26年1月1日~同年12月31日 年9.2%
 平成27年1月1日~同年12月31日 年9.1%
 平成28年1月1日~同年12月31日 年9.1%
 平成29年1月1日~同年12月31日 年9.0%
 平成30年1月1日~同年12月31日 年8.9%
 平成31年1月1日~令和元年12月31日 年8.9%
 令和2年1月1日~同年12月31日 年8.9%
令和3年1月1日~同年12月31日年8.8%
令和4年1月1日~同年12月31日年8.7%
令和5年1月1日~同年12月31日年8.7%
令和6年1月1日~同年12月31日年8.7%

 

※ 大阪市財産条例に基づく延滞損害金の割合については、こちらをご覧ください。

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