ページの先頭です

契約管財局長職員表彰要綱

2014年1月31日

ページ番号:246958

(趣旨)

第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱に定めがあるもののほか、契約管財局長表彰の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(表彰事由)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1)市政の推進に関し顕著な貢献のあった者

(2)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者

(3)簡素・合理化等の業務改善向上に対する顕著な貢献のあった者

(4)困難な事業を適切に遂行し、期待以上の成果を導くなど顕著な貢献のあった者

(5)その他、局長が表彰に値すると判断した者

 

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、局長が行う。

 

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状又は賞状を授与して行う。

2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。

 

(施行の細目)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年8月8日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課総務グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7030

ファックス:06-6484-7990

メール送信フォーム