契約管財局長職員表彰要綱
2014年1月31日
ページ番号:246958
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱に定めがあるもののほか、契約管財局長表彰の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)市政の推進に関し顕著な貢献のあった者
(2)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(3)簡素・合理化等の業務改善向上に対する顕著な貢献のあった者
(4)困難な事業を適切に遂行し、期待以上の成果を導くなど顕著な貢献のあった者
(5)その他、局長が表彰に値すると判断した者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、局長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は賞状を授与して行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年8月8日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課総務グループ
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7030
ファックス:06-6484-7990