大阪市契約管財局服務規律確保推進委員会設置要綱
2014年1月31日
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(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。
(大阪市契約管財局服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市契約管財局服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 「不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2) 局の取組の促進及び進捗管理に関すること。
(3) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、契約管財局長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、契約部長をもって充てる。
4 委員は、契約管財局の部長(契約部長を除く。)及び担当部長並びに契約管財局の各部を総括する課長及び総務担当課長をもって充てる。
(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(専門委員)
第6条 委員長が特に必要と認めるときは、服務推進委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、服務推進委員会の所管事項について、専門的な見地からの助言、指導等を行う。
3 専門委員は、外部有識者その他局長が適当と認める者のうちから、契約管財局長が委嘱する。
(庶務)
第7条 服務推進委員会の庶務は、契約部制度課(総務グループ)において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月23日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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大阪市 契約管財局契約部制度課総務グループ
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