契約管財局職員相談窓口設置要綱
2014年1月31日
ページ番号:247254
第1 この要綱は、契約管財局として所属職員の生活上の個人的課題の解決に向け、専門家の紹介を行うなど指導、助言を行うことを目的として、必要な事項を定めるものとする。
第2 上記の目的を達成するために契約管財局各担当内に窓口相談員を設置する。窓口相談員は制度課長、連絡調査課長及び審査課長とする。
第3 相談を受けた窓口相談員は、別紙により契約部制度課(総務グループ)内に置く事務局(人事担当)に報告するものとする。事務局は、大阪市契約管財局服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。)に報告するものとする。
第4 服務推進委員会で専門家の紹介等が必要と認められる相談事案については、事務局において相談内容に応じた弁護士等専門家の紹介を窓口相談員に行う。
第5 専門家を紹介された窓口相談員は、速やかに相談職員の生活上の個人的課題の解決に向け、専門家の紹介を行うなど指導、助言を行うものとする。
第6 窓口相談員は、相談職員の相談内容等個人情報の取り扱いについては秘密厳守とすること。
第7 専門家にかかる費用等は原則として、相談者負担とする。
第8 この要綱の施行についてその他必要な事項は、服務推進委員会委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年10月18日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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