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契約管財局部課長専決要綱

2014年1月31日

ページ番号:249518

(目的)

第1条 この要綱は、契約管財局長の権限の一部委譲について定めることを目的とする。

 

(総則)

第2条 部長及び課長は、別に定めがあるもののほか、その主管事務について、この要綱に基づき専決することができる。ただし、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、局長の決裁を受けなければならない。

 

(部長共通専決事項)

第3条 部長の専決できる事項は、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)第3条第2項から第5項までの規定に基づく1件5,000,000円以下の定例の経費の支出を伴う契約(売払及び不動産の借入契約を除く。)の締結、変更及び解除に関することとする。

 

(契約部長専決事項)

第4条 契約部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 契約規則第3条第1項第1号の規定に基づく1件300,000,000円以下の工事の請負契約に係る入札の執行及び契約の締結に関すること

(2) 契約規則第3条第1項第2号、第3号及び第4号の規定に基づく1件70,000,000円未満の工事以外の請負、物品の買入、売払及び借入契約に係る入札の執行及び契約の締結に関すること

(3) 契約規則第3条第1項第7号に基づく1件70,000,000円未満の業務委託契約に係る入札の執行及び契約の締結に関すること

(4) 契約規則第3条の2第3項の規定に基づく1件70,000,000円未満の業務委託契約に係る入札の執行に関すること

(5) 契約規則第58条第1項の規定に基づく契約変更のうち、新たに市会の議決を要しないもの

(6)  契約規則第4条第1項の規定に基づく1件5,000,000円以下の不用品の売払契約の締結の請求に関すること

(7)  前号で規定する契約について、契約規則第58条第1項の規定に基づき契約変更等の請求をすること

(8) 第3条の規定にかかわらず、同条に定める契約に係る入札に関すること

 

(用地部長専決事項)

第5条 用地部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件50,000,000円未満の不動産の買入れ及び地上権、地役権、不動産賃借権等の権利の取得の決定並びに契約の締結、変更及び解除に関すること

(2) 1件50,000,000円未満の移転立退補償(借地権放棄、損失補償を含む。)の決定並びに契約の締結、変更及び解除に関すること

(3) 契約規則第3条第1項第4号の規定に基づく不動産の借入契約に関すること

 

(課長共通専決事項)

第6条 課長の専決できる事項は、契約規則第3条第2項から第5項までの規定に基づく1件1,000,000円以下の定例の経費の支出を伴う契約(売払及び不動産の借入契約を除く。)の締結、変更及び解除に関することとする。

 

(契約課長専決事項)

第7条 契約課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 契約規則第3条第1項第1号の規定に基づく1件50,000,000円以下の工事の請負契約に係る入札の執行及び契約の締結に関すること

(2) 契約規則第58条第1項の規定に基づく工事の請負契約に係る契約変更のうち、新たに市会の議決を要しないもの及び当初の契約が市会の議決を要した契約で金額変更を伴わないもの

(3) 契約規則第3条第1項第2号の規定に基づく1件10,000,000円以下の工事以外の請負(建設業法に基づき施工されたものの修繕の請負に限る。)に係る契約の締結に関すること

(4) 契約規則第58条第1項の規定に基づく工事以外の請負(建設業法に基づき施工されたものの修繕の請負に限る。)に係る契約変更に関すること

(5) 契約規則第3条第1項第7号に基づく1件20,000,000円以下の業務委託契約(測量・建設コンサルタント等業務に限る。)に係る入札の執行及び契約の締結に関すること

(6) 契約規則第58条第1項の規定に基づく契約変更のうち、業務委託契約(測量・建設コンサルタント等業務に限る。)に関すること

(7) 契約規則第3条第1項第1号に該当する契約に係る入札参加資格の審査に関すること

(8) 契約規則第3条第1項第7号に該当する業務委託契約(測量・建設コンサルタント等業務に限る。)に係る入札参加資格の審査に関すること

(9) 契約規則第8条第2項に規定する資格審査及び有資格者名簿の作成に関すること。ただし、工事請負及び測量・建設コンサルタント等に限る。

 

(総務担当課長専決事項)

第8条 総務担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件50,000,000円未満の不動産の買入れ及び地上権、地役権、不動産賃借権等の権利の取得に係る経費の支出決定に関すること

(2) 1件50,000,000円未満の移転立退補償(借地権放棄、損失補償を含む。)経費の支出決定に関すること

(3) 契約規則第3条第2項の規定に基づく定例の経費の支出を伴う不用品の売払契約の締結、変更及び解除に関すること

(4) 契約規則第4条第1項の規定に基づく1件1,000,000円以下の不用品の売払契約の締結の請求に関すること

(5) 前号で規定する契約について、契約規則第58条第1項の規定に基づき契約変更等の請求をすること

(6) 定例の予算の配付又は振替に関すること

(7) 契約規則第4条第1項の規定に基づく定例の経費の支出を伴う契約(売払及び不動産の借入契約を除く。)の締結の請求に関すること

(8) 前号で規定する契約について、契約規則第58条第1項の規定に基づき契約変更等の請求をすること

(9) 第6条の規定にかかわらず、同条に定める契約に係る入札に関すること

(10) 事務専決規程第7条第1項第5号の規定に基づく市有物件の損害共済に係る経費の支出決定に関すること

(11) 電気、ガス及び水道の供給契約に係る経費の支出決定に関すること

 

(委託・物品契約担当課長専決事項)

第9条 委託・物品契約担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 契約規則第3条第1項第7号に基づく1件20,000,000円以下の業務委託契約(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)に係る入札の執行及び契約の締結に関すること及び第3条の2第3項の規定に基づく1件20,000,000円以下の業務委託契約(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)に係る入札の執行に関すること

(2) 契約規則第58条第1項の規定に基づく契約変更のうち、業務委託契約(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)に関すること

(3) 契約規則第3条第1項第7号及び第3条の2第3項に該当する契約(測量・建設コンサルタント等業務を除く。)に係る入札参加資格の審査に関すること

(4) 契約規則第3条第1項第2号(建設業法に基づき施工されたものの修繕の請負を除く。)、第3号及び第4号の規定に基づく1件10,000,000円以下の工事以外の請負、物品の買入、売払及び借入契約に係る入札の執行及び契約の締結に関すること

(5) 契約規則第58条第1項の規定に基づく工事以外の請負(建設業法に基づき施工されたものの修繕の請負を除く。)、物品の買入、売払及び借入契約に係る契約変更のうち、新たに市会の議決を要しないもの及び当初の契約が市会の議決を要した契約で金額変更を伴わないもの

(6) 契約規則第3条第1項第2号、第3号及び第4号に該当する契約に係る入札参加資格の審査に関すること

(7) 契約規則第8条第2項に規定する資格審査及び有資格者名簿の作成に関すること。ただし、物品供給等及び業務委託(測量・建設コンサルタント等を除く。)に限る。

 

(審査課長専決事項)

第10条 審査課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件5,000,000円未満の不動産の買入れ及び地上権、地役権、不動産賃借権等の権利の取得の決定並びに契約の締結、変更及び解除に関すること

(2) 1件5,000,000円未満の移転立退補償(借地権放棄、損失補償を含む。)の決定並びに契約の締結、変更及び解除に関すること

 

(事故代決)

第11条 部長に事故があるときは、主管課長が部長の専決事項を代わって決裁することができる。この場合において、代わって決裁した者は、事故の止んだ後、速やかに部長に報告しなければならない。

 

 

 

    附  則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 (経過措置)

 この要綱の改正による改正後の契約管財局部課長専決要綱第4条第7号及び第8条第10号の規定は、平成27年6月1日以降に公告を行うものについて適用する。

    附  則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

    附  則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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