契約管財局課長代理専決事項
2024年9月13日
ページ番号:249519
(趣旨)
第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による契約管財局の各課長代理(専決規定第2条第2号に規定する課長代理をいう。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(総務担当課長代理専決事項)
第2条 専決規程第3条の規程に基づいて総務担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、総務担当課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(契約課長代理専決事項)
第3条 専決規程第3条の規程に基づいて契約課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、契約課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(委託・物品契約担当課長代理専決事項)
第4条 専決規程第3条の規程に基づいて委託・物品契約担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、委託・物品契約担当課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(制度課長代理専決事項)
第5条 専決規程第3条の規程に基づいて制度課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、制度課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(制度調整担当課長代理専決事項)
第6条 専決規程第3条の規程に基づいて制度課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、制度調整担当課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(連絡調整担当課長代理専決事項)
第7条 専決規程第3条の規程に基づいて制度課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、連絡調整担当課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(管財課長代理専決事項)
第8条 専決規程第3条の規程に基づいて管財課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、管財課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(連絡調査課長代理専決事項)
第9条 専決規程第3条の規程に基づいて連絡調査課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、連絡調査課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(財産活用担当課長代理専決事項)
第10条 専決規程第3条の規程に基づいて財産活用担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、財産活用担当課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(活用支援担当課長代理専決事項)
第11条 専決規程第3条の規程に基づいて財産活用担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、活用支援担当課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(審査課長代理専決事項)
第12条 専決規程第3条の規程に基づいて審査課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、審査課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(用地課長代理専決事項)
第13条 専決規程第3条の規程に基づいて用地課長及び用地取得担当課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、用地課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
(物件補償担当課長代理専決事項)
第14条 専決規程第3条の規程に基づいて用地課長が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、物件補償担当課長代理に専決させるものとする。
(1) 係長以下の所属員の市内出張及び宿泊を伴わない本市近接地内の出張、休日勤務、休日の振替、時間外勤務に係る命令及び休憩時間の調整、休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付に関すること
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成23年1月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は、令和5年4月1日から施行する。
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