ページの先頭です

契約管財局要望等検討委員会設置要綱

2014年1月31日

ページ番号:249521

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則(平成18年規則第181号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、契約管財局要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

 

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 要望等が不正要望等であるかの判断に関すること

(2) 対応方針等の妥当性に関すること

(3) 公表の除外の判断に関すること

(4) 前各号のほか、委員長が必要と認める事項

 

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、契約管財局長をもって充てる。

3 副委員長は、契約部長をもって充てる。

4 委員は、契約管財局の部長(契約部長を除く。)及び担当部長並びに契約管財局の各部を総括する課長及び総務担当課長をもって充てる。

 

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。

2 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約部制度課(総務グループ)において処理する。

 

(実施の細目)

第8条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課総務グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7030

ファックス:06-6484-7990

メール送信フォーム