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大阪市発注の建設工事における建設事業者の社会保険の加入促進について(平成26年4月からの取組み)

2018年3月2日

ページ番号:250414

 大阪市では、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境を構築するとともに、建設産業の持続的な発展に資するため、本市が発注する建設工事において、建設事業者の社会保険の加入促進に段階的に取組むこととしています。(平成25年8月2日公表済み)

 平成26年4月からの取組みとして、平成26年4月1日以降に公告する全ての建設工事案件について、全ての次数の下請負人(建設事業者に限る。)の社会保険の加入状況の確認を行います。

 ※ 社会保険とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいいます。

 

誓約書の提出

 受注者(元請)には、「社会保険に加入している者を下請負人とするよう努める」旨の誓約書を提出していただきます。

社会保険に関する誓約書

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下請負人の社会保険の加入状況確認

1 平成27年4月より公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結する全ての場合に拡大されたことに伴い下請負人の社会保険の加入状況の確認は、「施工体制台帳」において確認を行います。

2 1の確認において、社会保険の未加入建設事業者がある場合には、同時に「社会保険未加入状況報告書」を提出していただきます。

社会保険未加入状況報告書

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社会保険担当機関への通報

下請負人に社会保険の未加入建設事業者がある場合には、大阪市から社会保険の担当機関へ通報します。

参考

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関することは、下記の社会保険担当機関のホームページでご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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