ページの先頭です

大阪市優良成績評定事業者表彰要綱

2022年3月8日

ページ番号:252954

(目的)

第1条 本要綱は、工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「工事等」という。)において、他の模範となる事業者を表彰することにより、公共工事等の品質の確保及び受注者の技術力、履行能力の一層の向上に寄与することを目的とする。

 

(優良成績評定事業者表彰対象事業者)

第2条 優良成績評定事業者表彰(以下「表彰」という。)は、本市が発注し、表彰を行う前年度に竣工又は履行を完了した工事等で、別に定める大阪市優良成績認定(以下「優良認定」という。)を受けた事業者のうち、特に優秀な成績を収めた事業者で、前条の目的により表彰するにふさわしいと認められる事業者に対して行う。

2 前項の場合において、対象事業者が特定建設工事共同企業体であるときは、各構成員を表彰の対象とする。

 

(欠格事項)

第3条 前条の規定にかかわらず、表彰日までの間に、優良認定が取り消しとなった者にあっては、表彰を行わないものとする。

2 特定建設工事共同企業体の場合は、前項に該当する構成員のみ表彰を行わないものとする。

 

(委員会)

第4条 表彰対象事業者を選考するため、大阪市優良成績評定事業者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦された事業者の中から表彰の可否を審議し、表彰対象事業者を選考する。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は契約管財局長を、委員は別表第1に掲げる職にあるものをもってあてる。

5 委員会の会務を補佐するために、委員会に幹事会を置き、幹事は別表第2に掲げる職にあるものをもってあてる。

6 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

7 委員会は、委員長が招集する。

8 委員長が認めるときは、委員会を招集せず書面審議(決裁)をもって委員会の開催に代えることができる。

9 委員会及び幹事会の事務局を契約管財局契約部に置く。

 

(工事の推薦手続き)

第5条 大阪市契約規則第2条第1号に規定する局長、区長又は水道局長(以下「局長等」という。)がその所管に係る工事の受注者のうちから表彰候補者を推薦するものとする。

2 前項の規定により、局長等が推薦する事業者は、優良認定を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施工体制、施工状況又は出来形及び出来ばえが優れており、他の模範として特に表彰するにふさわしいと認められる事業者

(2) 困難な施工条件への対応、創意工夫又は地域への貢献等において顕著かつ良好な取組みがあり、他の模範として特に表彰するにふさわしいと認められる事業者

 

(測量・建設コンサルタント等業務の推薦手続き)

第6条 局長等がその所管に係る測量・建設コンサルタント等業務の受注者のうちから表彰候補者を推薦するものとする。

2 前項の規定により、局長等が推薦する事業者は、優良認定を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 建築及び建築設備工事に係る設計業務及び工事監理委託業務において、優れた専門技術力や管理技術力、コミュニケーション力等を活用し、他の模範として特に表彰するにふさわしいと認められる事業者

(2) 土木等関係業務及び用地等関係業務において、優れた専門技術力や管理技術力、コミュニケーション力等を活用し、他の模範として特に表彰するにふさわしいと認められる事業者

 

(表彰方法)

第7条 表彰は毎年度1回、表彰状(市長名)を授与して行う。

2 表彰は、契約管財局長が行う。

3 表彰には、副賞を添えることができるものとする。

 

(表彰の公表)

第8条 前条の規定による表彰を行ったときは、報道発表するとともに表彰日、表彰者名、承認番号、種目及び表彰の対象となった工事等について、大阪市ホームページ及び大阪市電子調達システムを利用して閲覧に供する方法により公表する。

 

(表彰の取り消し)

第9条 表彰後において、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、表彰を取り消すことができる。

(1) 工事目的物又は成果物に契約上の不適合が判明した場合 

(2) その他表彰を取り消すことが妥当だと本市が判断した場合

2 特定建設工事共同企業体の場合は、前項に該当する構成員のみ表彰を取り消すものとする。

3 表彰を取り消す場合は、当該事業者に表彰の取消しを通知する。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は契約管財局長が別に定める。

 

 

附 則

1 この要綱は平成25年8月13日から施行する。

2 大阪市優良工事等表彰要綱は、平成25年8月13日をもって廃止する。

附 則

 この要綱は平成26年7月29日から施行する。

附 則

 この要綱は平成26年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成29年4月13日から施行する。

附 則

 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成31年4月5日から施行する。

附 則

 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は令和2年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)大阪市優良成績評定事業者表彰審査委員会委員

局名

役職

契約管財局

契約部長

環境局

局長

都市整備局

局長

建設局

局長

大阪港湾局

局長

水道局

局長

別表第2(第3条関係)大阪市優良成績評定事業者表彰審査委員会幹事
局名役職
契約管財局契約部制度課長
契約部契約課長
用地部用地課長
環境局総務部施設管理課長
都市整備局総務部工事検査担当課長
建設局企画部工事監理担当課長
大阪港湾局計画整備部工務課長
水道局総務部管財課長

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

メール送信フォーム