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入札契約情報等の公表に関する要綱

2023年12月28日

ページ番号:260876

(目的)

第1条 当該年度の発注の見通し(以下「発注見通し」という。)、入札及び契約の過程並びに契約の内容に係る事項等(以下「入札契約情報」という。)及び業務委託契約における再委託の相手先等(以下「再委託情報」という。)の公表について、別に定めがあるもののほか必要な事項を定める。

 

(公表対象)

第2条 発注見通し及び入札契約情報の公表対象となる契約は、次の各号に掲げる契約(随意契約を含む。ただし、大阪市契約規則第17条の2に定める公表を行ったものは除く。)とする。なお、次の2号から5号に掲げる予定価格は、単価契約の場合にあっては、予定価格に予定数量を乗じた価格とする。

(1)  予定価格が250万円を超える工事

(2)  予定価格が160万円を超える物品買入

(3)  予定価格が80万円を超える物品借入

(4)  予定価格が100万円を超える工事以外の請負契約

(5)  予定価格が100万円を超える業務委託

2 再委託情報の公表対象となる契約は、契約金額が1000万円を超え、業務の一部を再委託している業務委託(随意契約を含む。ただし、測量・建設コンサルタント等業務は除く。)とする。

 

(発注見通しに関する事項の公表等)

第3条 公表する事項は、次の各号で定める方法により行うものとする。

(1) 工事請負及び工事種目で発注する修繕にあっては、別表第1の方法により行うものとする。

ただし、予定価格が6億円を超える入札案件については、別表第1の方法で公表するとともに、別途、契約管財局において、大阪市電子調達システム上に公表するものとする。

(2) 物品買入、物品借入及び工事以外の請負契約にあっては、別表第2の方法により行うものとする。

(3) 業務委託にあっては、別表第3の方法により行うものとする。

2 公表時期

(1) 年度当初とする。ただし、追加公表及び公表事項に変更がある場合には、随時、追加及び変更後の事項を公表するものとする。

(2) 公表内容は、あくまで公表時点での予定であるため、公表後には、追加又は変更があり得る旨を公表様式に明記するものとする。

3 公表期間

当該年度の3月31日までとする。

 

(入札契約情報に関する事項の公表等)

第4条 公表する事項は、契約締結した所属において、次の各号の方法により行うものとする。

(1) 工事請負及び工事種目で発注した修繕にあっては、別表第1の方法により行うものとする。

(2) 物品買入、物品借入及び工事以外の請負契約にあっては、別表第2の方法により行うものとする。

(3) 業務委託にあっては、別表第3の方法により行うものとする。

2 公表時期

前月1日から前月末日までに契約したものを当月末日までに行うものとする。

3 公表期間

契約後1年を経過した日までとする。ただし、大阪市電子調達システムを利用した案件の公表については、契約後4年を経過した日の属する年度末までとする。

 

(契約の変更に関する事項の公表)

第5条 前条第1項第1号の規定により公表した工事請負契約について、契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、別表第1の方法により公表を行うものとする。

2 公表時期

前条第2項の規定を準用する。

3 公表期間

変更契約後1年を経過した日までとする。

 

(随意契約理由の公表)

第6条 第4条により公表した随意契約結果のうち、次の各号のいずれかに該当する随意契約にあっては、随意契約の公正性及び透明性の一層の向上を図るため、四半期ごとに結果をとりまとめ、別表第4のとおり具体的かつ詳細な随意契約理由を公表するものとする。

(1) 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までのいずれかの事由による契約

(2) 入札に参加した者以外の者との地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の事由による契約

2 公表時期

四半期ごとの翌月末日までに行うものとする。

3 公表期間

契約後1年を経過した日までとする。ただし、大阪市電子調達システムを利用した案件の公表については、契約後4年を経過した日の属する年度末までとする。

 

(再委託情報に関する事項の公表)

第7条 公表する事項は、次の各号に掲げるものとし、事業主管所属において、様式15により公表するものとする。ただし、再委託内容、再委託相手先及び再委託金額について、公表することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 委託名称

(2) 契約相手方

(3) 契約金額

(4) 再委託内容

(5) 再委託相手先

(6) 再委託金額

2 公表時期

四半期ごとの翌月末日までに行うものとする。

3 公表期間

再委託業者通知日より1年を経過した日までとする。

 

 附 則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 物品買入等に係る入札契約情報の公表に関する要綱及び業務委託契約に係る入札契約情報の公表指針は、平成26年4月1日をもって廃止する。

 附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 附 則

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の様式は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附 則

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

 附 則

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の入札契約情報等の公表に関する要綱の様式は、この要綱の施行日(以下「施行日」という。)以後に契約する案件について適用し、施行日前に契約した案件については、なお従前の例による。

別表・様式

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