公共工事の入札不調対策について
2023年12月8日
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大阪市が行う工事請負契約の入札において、事務事業に著しい支障が生じているとまではいえないものの増加傾向にあることから、これを未然に防止するためにこれまで取組みを進めてきたところです。
今般、平成26年6月実施の「入札不調に関するアンケート調査」の結果を踏まえて、適正な施工の確保にも留意した上で、次のとおり入札不調対策に取り組みます。
なお、今後も、これまでの入札不調対策の取組みを検証するとともに、さらなる入札不調対策の取組みを推進します。
令和3年1月4日実施分
取組内容
昇降機設備工事における現場代理人の常駐義務を緩和します。
平成26年12月1日実施分の現場代理人の常駐を要しない期間の取扱いに加えて、一定条件等を満たしている場合で、請負金額が3,500万円未満の昇降機設備工事における現場代理人の兼任を認めます。
※兼任を認める範囲及び条件等については、新たに制定した「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」をご確認ください。また、平成26年12月1日実施分の現場代理人の常駐を要しない期間の取扱いについては、本要領に運用内容を追加しています。
実施時期
添付資料
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平成27年4月1日実施分
取組内容
予定価格100万円以上の建築工事の入札において、発注時に、参考数量として数量内訳書又はそれに類する書類を配布します。
「積算しやすい設計図書の作成」のための取組みの一環として、大阪市が発注する予定価格100万円以上の建築工事の入札において、発注時に、参考数量として数量内訳書又はそれに類する書類を配布します。
実施時期
平成26年12月1日実施分
取組内容
1 入札時における配置予定技術者調書の提出に関する要件を緩和します。
「入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領」等を一部改正し、配置予定技術者の要件を緩和します。
(1) 配置予定技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認について、当該技術者が後期高齢者医療被保険者の場合においては、技術者の雇用関係が客観的に証明できる資料(※)により確認を行うこととします。
(※)大阪府の建設業許可申請時における常勤性確認書類を参考とします。
(2) 監理技術者等の変更については、当初予定していた配置予定技術者に係る全ての条件を満たし、かつ当初予定していた配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならないものとしています。
このうち、直接的かつ恒常的な雇用関係に関する条件については、当該工事の工期が6月を超える場合に限り、変更の申請日以前に3ヶ月以上の恒常的な雇用関係にあることをもって条件を満たすものと認めることとします。
入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領及び同運用について
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2 営業所における専任の技術者および経営管理責任者が、専任を要しない主任技術者になることができる範囲を拡大します。
営業所の専任技術者(又は経営管理責任者)が、専任を要しない主任技術者となることができる条件の一つとして、工事現場と営業所がともに大阪市内で、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあることを条件としています。
今回、その範囲を拡大し、工事現場が市外であっても、近接(営業所から工事現場までの距離が約30km以内)していれば、専任を要しない主任技術者となることができるものとします。
営業所における専任の技術者及び経営業務の管理責任者と主任技術者等との関係について
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3 現場代理人の常駐を要しない範囲を明確化します。
「工事請負契約書第11条第3項の取り扱いについて」を一部改正し、橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事において工場製作のみが行われている期間については、同一工場内であるかを問わない旨を明記して、現場代理人の常駐を要しない範囲をより明確にします。
※令和3年1月4日実施分の新たに制定した「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」に本取扱い内容を追加しています。
工事請負契約書第11条第3項の取扱いについて
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実施時期
(参考)これまでの取組み
・公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の実施(平成25年度、平成26年度)
・発注見通しの公表の周知徹底(平成26年3月)
・最新労務単価適用の徹底(平成26年4月)
・インフレスライド条項の活用(平成26年4月)
・早期発注と発注の平準化(平成26年4月)
・最低制限価格設定基準(低入札含む)の国モデルへの改正(平成26年4月)及び即時対応への基本指針の策定(平成26年7月)
・前払金における限度額(3億円)の撤廃(平成26年7月)
・入札不調に関するアンケート調査の実施(希望種目:02建築工事、07橋梁・鋼管工事、09諸設備工事を対象)(平成26年6月)
など
(参考)
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大阪市 契約管財局契約部制度課
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