契約管財局における内部統制の推進に関する要綱
2014年11月19日
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第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、契約管財局における内部統制の推進体制その他内部統制の推進に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(内部統制責任者)
第3条 規則第5条第1項の規定による内部統制責任者は、同条第2項の規定により契約管財局長をもって充てる。
(副内部統制責任者)
第4条 規則第5条第1項の規定による副内部統制責任者は、同条第4項の規定により契約部長をもって充て、同条第5項に規定する事務を処理する。
(分任内部統制責任者)
第5条 規則第6条第1項の規定による分任内部統制責任者は、同条第2項の規定により副内部統制責任者であるものを除く契約管財局の部長及び担当部長をもって充て、同条第3項に規定する事務を処理する。
(内部統制総括員)
第6条 規則第6条第1項の規定による内部統制総括員は、同条第2項の規定により契約部総務担当課長をもって充て、同条第4項に規定する事務を処理する。
(内部統制員)
第7条 規則第7条第1項の規定による内部統制員は、同条第2項の規定により契約管財局の課長及び担当課長をもって充て、同条第3項に規定する事務を処理する。
(共通業務)
第8条 規則第10条第1項の規定に基づき契約管財局において定める共通業務は、別表に掲げる業務とする。
(契約管財局内部統制連絡会議の設置)
第9条 契約管財局における内部統制(前条に掲げる共通業務にかかる内部統制を含む。)に関して、総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、契約管財局内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。
2 連絡会議は、内部統制責任者、副内部統制責任者、分任内部統制責任者、内部統制総括員及び内部統制員のうち各部を統括する課長によって構成する。
3 連絡会議は内部統制責任者が招集し、主催する。
4 連絡会議は、議事に関係のある内部統制員を招集することができる。
5 連絡会議の庶務は、契約部制度課(総務グループ)において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は内部統制責任者が定める。
(報告等)
第10条 内部統制責任者は、内部統制に関する状況等について必要があると認めるときは、副内部統制責任者、分任内部統制責任者、内部統制総括員及び内部統制員に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。
(施行の細目)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、契約管財局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 契約管財局における内部統制の体制に関する要綱は、廃止する。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
1 | 局等における契約に関する業務 |
2 | 局等における指定管理者による公の施設の管理に関する業務 |
3 | 局等における公有財産の取得、管理及び処分に関する業務 |
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