大阪市契約管財局衛生委員会要綱
2024年9月13日
ページ番号:289615
(設置)
第1条 本市契約管財局に、大阪市契約管財局衛生委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定に基づき、契約管財局の職員(以下「職員」という)の健康障害の防止、快適な職場環境の形成等の事項について調査審議し、契約管財局長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本的な対策に関すること
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本的な対策に関すること
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(構成)
第4条 委員会は、11名以内の委員をもって構成する。
2 委員会の委員は次の各号に掲げる者とする。
(1)衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから契約管財局長が指名した者
(2)産業医
3 前項に掲げる委員のうち委員長を除く半数については、職員が属する職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体等で契約管財局の職員の過半数が属する職員団体等をいう。以下同じ。)の推せんする者から契約管財局長が指名する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から、契約管財局長が指名する。
2 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、予め委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残留期間とする。
(運営)
第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、原則として月1回開催する。ただし、委員の定数の5分の1以上の者から調査又は審議すべき事件を示して招集の請求があったときは、臨時に開かなければならない。
3 委員会を開くときは、委員長は委員に開催の日の3日前までに通知しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数により決定する。
6 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条 委員会に幹事をおく。
2 幹事は、契約管財局長が指名した者をもって充てる。
3 幹事は、必要に応じて幹事会を行う。なお、幹事会の議により、幹事でない者を幹事会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 大阪市契約管財局衛生委員会の庶務は契約部制度課において処理する。
(施行の細目)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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