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大阪市競争入札参加停止措置に係る苦情処理手続要領

2024年11月7日

ページ番号:309528

(趣旨)

第1 大阪市競争入札参加停止措置要綱(以下「要綱」という。)第16条に基づく競争入札参加停止措置(以下「停止措置」という。)等に対する苦情の処理に関する手続は、この要領に定めるところによる。

 

(対象となる措置)

第2 本要領による苦情処理の対象となる措置は、停止措置、措置期間の変更、警告等、要綱に基づいて実施されるすべての措置とする。

 

(期間の計算)

第3 期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定に従う。

2 期間の末日が、本市の休日(大阪市の休日を定める条例(平成3年条例第42号)第1条第1項各号に掲げる日)に当たるときは、期間はその翌日に満了する。

 

(苦情処理の協議による解決)

第4 第2に掲げる措置を受けた者で、当該措置に関して不服のある者は、直ちに第5に定める手続きによらざるを得ないと認められる場合を除き、まず、当該措置にかかる担当職員に対し説明を求め、協議による解決が図られるよう努めなければならない。

2 担当職員は、前項の規定により説明を求められた場合は、適切に説明を行い、協議による解決を図るよう努めなければならない。

3 前2項の規定の運用にあたっては、第5に定める手続の行使を不当に制限しないよう留意しなければならない。

 

(苦情申立て)

第5 第2に掲げる措置を受けた者は、契約管財局長に対し、書面(様式1。以下「苦情申立書」という。)により苦情を申し立てることができる。

2 第2に掲げる措置を受けた者が、当該措置について苦情を申立てるときは、当該措置に係る通知を受理した日の翌日から起算して14日以内(休日を含まない。)に行うものとする。

3 現に停止措置を受けている者が、その後の事情変更にも関わらず、措置の解除又は措置期間の短縮が行われないことについて苦情を申立てるときは、当該停止措置の措置期間内に行うものとする。

4 苦情申立書が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなす。

 

(苦情申立ての却下)

第6 契約管財局長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

2 苦情申立ての却下は、申立者に対して書面(様式2)により通知する。

 

(苦情申立てへの回答)

第7 第6により却下する場合を除き、契約管財局長は、苦情の申立てがあったときは、当該申立てを受理した日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)に書面(様式3。以下「苦情申立回答書」という。)により回答するものとする。ただし、事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延長できるものとする。

2 苦情申立回答書には、再苦情の申立てができる旨を教示する。

 

(再苦情申立て)

第8 第7の苦情申立回答書を受理した申立者であって、当該苦情申立回答書による説明に不服がある者は、契約管財局長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。  

 

(再苦情申立ての方法)

第9 再苦情の申立ては、契約管財局長から第7の苦情申立回答書を受理した日の翌日から起算して14日以内(休日を含まない。)に、契約管財局長等に対して書面(様式4。以下「再苦情申立書」という。)により行わなければならない。

2 再苦情申立書が郵便により提出された場合における取扱いは、第5第4項による。

 

(再苦情申立ての却下)

第10 契約管財局長は、再苦情申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、再苦情申立書を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下することができる。

2 再苦情申立ての却下は、申立者に対して書面(様式2)により通知する。

 

(大阪市入札等監視委員会への審議依頼)

第11 第10の規定により再苦情の申立てを却下する場合を除き、契約管財局長は、速やかに大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼する。

 

 (再苦情申立てへの回答)

第12 契約管財局長は、委員会の審議結果を踏まえた上で、委員会からの意見書を受理した日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、次の事項を書面(様式5。以下「再苦情申立回答書」という。)により回答する。

(1) 再苦情の申立てが認められなかったとき

再苦情の申立てが認められなかった旨と委員会において再苦情申立てに根拠が認められないと判断された理由

(2) 再苦情の申立てが認められたとき

委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い契約管財局長が講じようとする措置の概要

 

(再苦情処理結果の公表)

第13 契約管財局長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、当該再苦情申立書及び再苦情申立回答書を閲覧による方法により速やかに公表する。

 

附 則

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要領は、この要領の施行の日以降に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づいて行われる措置について適用する。

 

附 則

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

様式1~5

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