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財産条例第7条第3項第2号に係る使用料算定基準の駐車場使用料等の運用に関する事務取扱について

2023年11月30日

ページ番号:321238

1 適用対象

財産条例第7条第3項第2号に規定する目的で使用を許可し、又は貸し付けようとする土地又は建物で、観光バス向け駐車場を事業者に設置させる場合

 

2 算定方法

( 想定収入 - 想定費用 )× 80%(※1) = 月額(最低)使用料等

(※1) 事業者リスク等を考慮した補正値

 

① 想定収入の算出方法

駐車料金(※2)× 駐車スペース数 × 回転率(※3)×月間運営日数

(※2) 一度の入出庫で発生する料金で、固定と変動の場合がある。

            時間貸し駐車場は入出庫の時間で変動するため、1度の入出庫における標準的な利用時間に応じた料金を採用すること

(※3) 駐車スペース1台における1日当たりの駐車台数から算出すること

 

② 想定費用の算出方法

月当たり初期設備投資額+ 月当たりランニングコスト

・ 初期設備投資額 ÷ 回収年数(※4)÷12か月

(初期設備の例:ゲート機器、単体・集中精算システム、看板、トイレ、照明、フェンス、舗装等)

(※4) 通常は設備の耐用年数(5年程度)であるが、許可又は貸付期間がこれより短い場合には当該期間等を考慮すること

・ ランニングコスト(月額)

(ランニングコストの例:機器・照明等電気代、清掃費用、駐車券費用、巡回費等)

 

なお、観光バス向け駐車場事業を行う場合、1台あたりの駐車スペースが一般乗用車よりも格段に大きくなることから、対象土地又は建物の形状等が収入等に大きな影響を及ぼすため、前述の想定収入、想定費用を算出するに当たっては、複数の駐車場事業者から対象土地又は建物の想定される利用計画(レイアウト)、想定収入、想定費用等についての見積を徴収し、原則としてその平均値を用いること。

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