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大阪市土地活用評価委員会開催運営要領

2022年4月1日

ページ番号:375049

第1 委員会の運営

  大阪市土地活用評価委員会規則(平成28年3月25日規則第7号)に基づく大阪市土地活用評価委員会(以下「委員会」という。)の運営は、別に定めるもののほか本要領による。

 

第2 委員会の目的

  委員会は、専門的知識を有する第三者として、第3に掲げる事項に関し、調査審議及び意見の具申等を行い、適正化、改善等を図ることを目的とする。

 

第3 担任事務

  委員会は、次に掲げる事項に関する調査審議及び意見の具申等を行う。

(1) 市有不動産の管理、運用、処分に関すること

(2) 市有不動産の有効活用に関すること

(3) 管財制度に関すること

(4) その他委員長が指定すること

 

第4 委員会の開催

1 委員長は委員会を招集しようとする場合は、書面により、委員会の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、緊急のため、やむを得ない場合はこの限りでない。

2 委員長が必要と認める場合は、ウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)で委員会を開催することができる。

3 委員会は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員会又は委員会の一部を公開とすることができる。

4 議事要旨は、委員会終了後、委員供覧した上で原則として1月以内にこれを公表する。

 

第5 委員会への出席要請

  委員長が必要と認めるときは、委員会に関係職員の出席を求め、説明を受けることができる。

 

第6 ウェブ会議の方法による委員会への出席

  委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会に参加することができる。この場合において、当該委員はウェブ会議の方法による委員会への参加をもって委員会に出席したものとみなすものとする。

 

第7 持ち回り委員会

  緊急やむを得ない事情があり、委員会を開催できない場合には、大阪市土地活用評価委員会規則第7条の規定にかかわらず、委員長は、書類の回議をもって委員会に替えることを決することができる。


第8 守秘義務

  委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

 

   附 則

この要領は、平成28年6月29日から施行する。

   附 則

この要領は、令和2年10月8日から施行する。

     附 則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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