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大阪市指定管理者制度暴力団排除要領

2023年4月19日

ページ番号:383073

制定 平成24年9月28日

改正 平成25年3月28日

改正 平成28年10月7日

改正 平成29年3月30日

改正 令和5年3月27日

(目的)

第1条 この要領は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大阪市の指定管理者制度に関する事務及び事業から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 指定管理者 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(2) 応募申請者等 公の施設の設置条例に規定する方法により、指定管理者として指定されることを目的として、本市が実施する募集への応募申請を行っている法人等、又は、市長が指定管理者に選定するために指名を行った法人等をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(5) 暴力団密接関係者 条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。

(6) 役員等 次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)をいう。

ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者

(7) 局長等 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、危機管理監、会計室長、消防局長、水道局長、市長が指定する教育次長、行政委員会事務局長、区長のうち、指定管理者制度を導入している施設又は指定管理者制度を導入しようとする施設を所管する組織の長をいう。

(応募申請者等、指定管理者に関する排除の取り扱い等)

第3条 市長は、応募申請者等又はその役員等が別表各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、選定の対象から除外するものとする。

2 市長は、応募申請者等に対し、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書(以下「誓約書」という。)の提出を求めるものとする。ただし、応募申請者等が地方公共団体以外の公法上の法人又は本市の外郭団体である場合はこの限りでない。

3 市長は、応募申請者等が前項に規定する誓約書を提出しない場合は、指定管理者の選定の対象から除外するものとする。

4 市長は、指定管理者又はその役員等が、別表各号に掲げる要件に該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるなど、必要な措置を行うものとする。

(本市の指定管理業務に関して締結した契約相手方からの排除の取扱い等)

第4条 指定管理者は、本市の指定管理業務に関して第三者と契約を締結する場合、別表各号に掲げる要件に該当する者を契約の相手方としてはならない。

2 市長は、指定管理者に対し、本市の指定管理業務に関して締結する契約の相手方(以下「第三者委託先」という。)から誓約書を徴収し、本市に提出するよう求めるものとする。ただし、第三者委託先が第3条第2項ただし書きに該当すると本市が認めた場合はこの限りでない。

3 市長は、第三者委託先が前項に規定する誓約書を提出しないときは、指定管理者と第三者委託先との第三者委託承諾申請を承諾しない。

4 市長は、指定管理者が第三者委託先又はその役員等が、別表各号に掲げる要件に該当する者であることを知らずに契約した場合は、指定管理者に契約を解除するよう求めるものとする。

5 市長は、指定管理者が前項に規定する契約の解除に応じない場合は、当該指定管理者を別表第5号に掲げる要件に該当する者であるとみなし、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずるなど、必要な措置を行うものとする。

(措置内容等の公表)

第5条 市長は、第3条第1項から第4項もしくは前条第4項並びに第5項の規定による措置又は契約解除の求め(以下、「措置等」という。)を行った場合は、その旨を公表するものとする。

2 前項に規定する公表は、契約管財局長が実施するものとする。

3 前項の公表を行ったときは、契約管財局閲覧室(以下「閲覧室」という。)において、措置情報が記載された用紙を簿冊にして閲覧に供するとともに、大阪市ホームページにおいて、措置等一覧表として公表する。

4 前項に規定する閲覧室及び大阪市ホームページで公表する内容(以下、「公表内容」という。)は、法人等名称、所在地、措置要件及び措置理由とする。なお、前条第4項の規定による契約解除を求めた場合は、第三者委託先の法人等名称、所在地、措置要件及び措置理由とする。

5 前項に規定する公表内容の閲覧室及び大阪市ホームページへの公表は、原則として措置等を行った日以降で最初の本市の開庁日の業務時間内に行うものとする。

6 第3項に規定する公表内容を閲覧室及び大阪市ホームページで公表する期間は、別表各号に掲げるいずれの要件にも該当する事実がないと認められるまでとする。公表を終了するにあたって市長は、必要に応じて公表した法人等に対して別表各号のいずれにの要件にも該当する事実がないことを証明する資料等の提出を求めるものとする。

(指定管理者等に対する暴力団からの不当介入への対応)

第6条 指定管理者は、本市の指定管理業務の実施にあたり暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、速やかに本市へ報告するとともに、警察への届け出を行わなければならない。

2 指定管理者は、本市の指定管理業務に関して締結した契約相手方等が暴力団員等から妨害又は不当要求を受けたときは、当該契約相手方等に対し、速やかに指定管理者及び本市に報告させるとともに、警察への届け出を行うよう指導しなければならない。

3 指定管理者は、前2項の規定による報告及び届出を受けた本市の調査並びに警察の捜査に協力しなければならない。

(教育委員会の特例)

第7条 教育委員会が所管する教育財産である公の施設にかかるこの要領の規定の適用については、この要領中「市長」とあるのは、「教育委員会教育長」と読み替えるものとする。

附則

1 この要領は平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領による規定は、この要領の施行の日以後に指定管理者の募集を開始する案件について適用し、同日前に指定管理者の募集を開始する案件については、なお従前の例による。

附 則

この要領は平成25年3月28日から施行する。

附 則

1 この要領は平成28年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要領による規定は、この要領の施行の日以後に指定管理者の募集を開始する案件について適用し、同日前に指定管理者の募集を開始する案件については、なお従前の例による。

附 則

この要領は平成29年3月30日から施行する。

附 則

1 この要領は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領による改正後の要領第4条第2項の規定は、令和5年5月1日以後に第三者と契約を締結する案件について適用し、同日前に第三者と契約を締結する案件については、なお従前の例による。

 

別表
 1 暴力団員であると認められるとき
 2 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき
 3 暴力団又は 暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき
 4 暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
 5 本市の指定管理業務に関して締結した契約の相手方等が、前各号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき

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