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財産条例第7条第3項第2号に係る使用料算定基準

2024年4月30日

ページ番号:389387

制  定 平成26年3月26日

改  正 平成28年12月14日

改  正 平成31年3月28日

改    正 令和2年1月27日

改  正 令和5年1月13日

 

  大阪市財産条例(昭和39年大阪市条例第8号。以下「条例」という。)第7条第3項第2号に係る使用料の算定基準を次のように定める。

  なお、適用対象となる使用許可については、価格競争により相手方を選考する公募方式を原則とし、法令の規定に基づき使用許可を行うものなど、その性質又は目的が公募方式になじまないものに限り公募方式によらず相手方を選考できるものであることに留意すること。

 

1 適用対象

  本基準は、条例第7条第3項第2号に該当するもののうち、公の施設の利用者、職員等当該施設を利用又は使用する者のため、食堂、売店、その他収益を目的とした施設を設置する場合及び未利用地を利用して駐車場(駐車場以外に平面利用をする場合を含む。)を設置する場合に適用する。ただし、別に定めがあるときはこの限りでない。

 

2 月額使用料の算定方法

⑴ 公募方式により使用許可の相手方を選考する場合

  公募方式により使用許可の相手方を選考する場合の月額の使用料は、次の方法により算定した月額の最低使用料の金額以上で最も高い申込金額とする。

 

ア 新規に使用許可する物件の月額の最低使用料

  新規に使用許可する物件の月額の最低使用料は、食堂・喫茶室については別表1、売店については別表2、観光バス向け駐車場を除く駐車場(未利用地を駐車場以外に平面利用する場合を含む。)については別表3、観光バス向け駐車場については別表4による金額に算定の基礎となる面積を乗じた金額(以下「別表による使用料」という。)とする。

  ただし、別表による使用料を最低使用料とすることに支障があると認められる場合には、不動産鑑定士の意見に基づき算定した金額を最低使用料とすることができる。その場合においては、事前に契約管財局管財部連絡調査課(以下「連絡調査課」という。)と調整すること。

 

イ 継続して使用許可の相手方を選考する物件の月額の最低使用料

  継続して使用許可の相手方を選考する物件の月額の最低使用料は、次の方法により設定する。

 

(ア) 現行使用料が別表による使用料を上回る場合

  現行使用料を最低使用料とする。ただし、現在の使用許可の相手方の当該施設における収支状況やこれまでの公募の実施状況などから、これに支障があると認められる場合には、現行使用料と別表による使用料の差額の2分の1を別表による使用料に加算した金額を最低使用料とすることができる。

  なお、上記ただし書によっても、最低使用料の設定に支障があると認められる場合には、別表による使用料又は不動産鑑定士の意見に基づき算定した金額を最低使用料とすることができる。その場合においては、事前に連絡調査課と調整すること。

 

(イ) (ア)以外の場合

  別表による使用料を最低使用料とする。ただし、前回の公募において、不動産鑑定士の意見に基づき算定した金額を最低使用料とした場合については、改めて不動産鑑定士の意見に基づき算定した金額を最低使用料とすることができる。その場合においては、事前に連絡調査課と調整すること。

 

(ウ) 建物内に設置した時間貸駐車場の特例

  (ア)及び(イ)の規定に関わらず、庁舎等の建物内に設置した時間貸駐車場については、現在の使用許可の相手方の収支状況を検証した結果、(ア)又は(イ)による最低使用料の設定に支障があると認められる場合には、「別表による使用料」を「別表による使用料に0.5を乗じた金額」に読み替えて、(ア)又は(イ)による方法を用いて最低使用料を設定することができる。

 

⑵ 公募方式によらず使用許可の相手方を選考する場合

ア 新規に使用許可する物件の月額使用料

  別表による使用料とする。

 

イ 継続して使用許可する物件の月額使用料

  現行使用料と別表による使用料を比較し、高い方を使用料とする。

 

3 その他

⑴ 使用許可の更新期間

  使用許可の更新については、事業者が当該収益施設のために購入・設置すると見込まれる器具等の減価償却期間を考慮した上で、当初の始期から通算して更新できる期間を設定することとする。更新できる期間中は、経済情勢の変動があったとき等を除き、同一条件(使用料については同額)で更新するものとする。

 

⑵ 本市で設置した設備の取扱い

  立体駐車設備、料金徴収設備等を本市が設置している場合、設備使用料を別途徴収すること。

 

附 則

1 この基準は、平成26年4月1日から適用する。

2 食堂・売店等の使用料算定基準(平成19年3月15日付け財第80268号)及び駐車場の使用料算定基準(平成19年3月15日付け財第80269号)は廃止する。

附 則

1 この基準は、平成29年4月1日から適用する。

附 則

1 この基準は、平成31年4月1日から適用する。

附 則

1 この基準は、令和2年4月1日から適用する。ただし、最終改正日以前に公募を開始している案件については、当該許可期間中に限り、従前の例によるものとする。

附 則

  この基準は、令和5年4月1日から適用する。ただし、この基準による改正の日前に公募を開始している案件に係る使用料の算定方法(更新できる期間を定める場合においては、当該更新できる期間中における使用料の算定方法を含む。)については、なお従前の例による。

別表

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