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大阪市営繕工事技術検査基準

2017年9月5日

ページ番号:410645

(目的)

第1条 この技術基準は、「大阪市請負工事技術検査要領」(以下「技術検査要領」という。)第4に基づく営繕工事の技術的な事項を定めることにより、技術検査の適切な実施を図ることを目的とする。

 

(技術検査の内容)

第2条 技術検査は、当該工事を対象として、実地において行うものとし、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえについて技術的な評価を行い、施工について改善を要する事項及び現地における指示事項を把握するものとする。

 

(技術検査の種類)

第3条 技術検査は、工事の施工期間中及び完成時において実施するものとする。

 

(中間技術検査)

第4条 技術検査要領第2第3項の規定に基づく技術検査(以下「中間技術検査」という。)は、次の各号に掲げる工事、或いは局長等が必要と認めた工事を対象として実施する。

(1) 予定価格1億円以上かつ工期が6ヶ月以上の建築工事、電気設備工事、給排水衛生冷暖房工事で、新築及び増築に係る工事。

(2) 「工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領」に基づく調査の結果適合した履行がされると認められ契約締結をした工事

2 中間技術検査は、完成及び既済(完済を含む。)部分の検査時期並びに当該工事の主要工種を考慮し、出来形及び品質確認のうえで重要な時期に行うことを原則とする。

3 中間技術検査の実施回数は、原則として、工期が1年以上の建築工事は2回、工期が1年未満の建築工事及び設備工事については1回実施するものとし、その工事の重要度に応じて実施頻度を増減できるものとする。

4 実施時期は、監督職員が、工事の実施状況、出来形、品質及び出来ばえの技術的評価を適切に実施できる施工段階を選定し、技術検査職員に依頼するものとする。

5 中間技術検査で確認した出来形部分については、完成検査、既済(完済を含む。)部分検査時の確認を省略することができる。ただし、その後の現場状況の変化や、受注者の管理状況等から再度の技術的確認が必要な場合はこの限りではない。

6 技術検査職員は、受注者に対して中間技術検査を実施する旨及び検査日等必要な事項を事前に通知するものとする。

7 中間技術検査の対象工事は、特記仕様書で指定するものとする。

 

(工事実施状況の技術検査)

第5条 工事実施状況の技術検査は、工事の施工状況、施工体制等の的確さについて技術的な評価を行うものとする。

 

(出来形の技術検査)

第6条 出来形の技術検査は、出来形の精度及び出来形管理等の的確さについて技術的な評価を行うものとする。

 

(品質の技術検査)

第7条 品質の技術検査は、品質及び品質管理等の的確さについて技術的な評価を行うものとする。

 

(出来ばえの技術検査)

第8条 出来ばえの技術検査は、仕上がり状態、納まり、形状、配置、関連工事(密接に関係する別契約の工事をいう。)との調和等について技術的な評価を行うものとする。

 

 

附 則

この基準は、平成29年4月1日から適用する。

 

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