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大阪市請負工事技術検査要領

2017年9月5日

ページ番号:410646

(目的)

第1 この要領は、大阪市の所掌する請負工事について行う技術的検査(以下「技術検査」という。)に関し必要な事項を定め、もって工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的とする。

 

(技術検査の実施)

第2 技術検査は、技術的な観点から工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価を行うことをいう。

2 技術検査は、原則として請負工事において地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の検査を実施するときに行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、工事の施工の途中等において局長等(大阪市契約規則第2条第2号に定める局長等をいう。以下同じ。)が必要と認めたときは、技術検査を行うことができるものとする。

 

(技術検査を行う者)

第3 技術検査は、次の各号に掲げる者をあてるものとする。

(1) 大阪市契約規則第43条第1項の規定により、あらかじめ局長等が指定した給付の完了の確認のために必要な検査を担当する職員(以下「技術検査職員」という。)がこれにあたるものとする。

(2) 前号の技術検査職員を直接補助する職員(以下「補助技術検査職員」という。)は、検査職員を補助する職員がこれにあたるものとする。

 

(技術検査の方法)

第4 第3の規定により技術検査を行う者(以下「技術検査職員等」という。)が技術検査を行うに当たって必要な技術的基準は、別に定めるところによるものとする。

2 技術検査職員等は、技術検査を行うため必要があるときは、当該技術検査に係る工事を担当する職員に対し、当該工事に関する図書若しくは物件の掲示、立会い又は工事に関する説明を求めることができるものとする。

3 補助技術検査職員は、技術検査を実施した場合は、技術検査職員に遅滞なく、当該技術検査の内容を報告するものとする。

 

(技術検査の結果の通知)

第5 技術検査職員等は、技術検査結果の必要な事項について、別に定めるところにより、受注者に通知するものとする。

 

(工事成績の評定)

第6 技術検査職員は、請負工事について技術検査を完了した場合に、並びに、工事中の施工状況等を把握する者(以下「技術評価職員等」という。)は、工事が完成したときに、別に定めるところにより、工事成績を評定しなければならないものとする。

2 技術評価職員等は、総括的な技術評価を行うもの(以下「技術評価職員」という。)及びその他評価を行うもの(以下「補助技術評価職員」という。)とする。

3 技術評価職員等は、次の各号に掲げる者をあてるものとする。

(1) 「技術評価職員」は、大阪市契約規則第43条第1項の規定により、局長等があらかじめ指定した請負契約の適正な履行を確保するために必要な監督を担当する職員がこれにあたるものとする。

(2) 「補助技術評価職員」は、前号の職員を直接補助する職員がこれにあたるものとする。

 

附則

この要領は、平成29年4月1日から適用する。

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