技術部会設置・運営要領
2018年10月3日
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(目的)
第1条 大阪市入札契約制度改善検討委員会(以下「委員会」という。)規程第7条に基づき、大阪市の所掌する工事に関する技術管理上の制度改善の方策に関する調査検討を行うため、技術部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会は、次の各号に掲げる事項について調査検討し、審議する。
(1)設計、監督、検査事務の適正化の推進に関すること
(2)技術職員の技術力向上に関すること
(3)その他必要な事項
(組織等)
第3条 部会は、部会長及び部会員で構成する。
2 部会長には建設局長をもって充てる。
部会員は、別表1に掲げるものをもって充てる。
3 部会長は、やむを得ない事情があると認める場合には、部会員の代理の者の出席を認めることができる。
(部会長)
第4条 部会長は、会務を総理する。
2 部会長に事故があるときは、その職務を代理する部会員を部会で選任する。
(幹事長及び幹事)
第5条 部会に幹事長及び幹事を置く。
2 幹事長には建設局企画部工務課長をもって充てる。
幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事長及び幹事は、部会の所掌事務について部会員を補佐する。
4 部会の会議の準備その他必要があるときは、関係する幹事をもって、幹事長の総理により幹事会議を行う。
5 幹事会議において必要と認めるときは、第2項に定める者以外の者に幹事会議への出席を求めることができる。
6 幹事長に事故があるときは、その職務を代理する幹事を幹事会で選任する。
(会議)
第6条 部会の会議は、部会長が部会員を招集して行う。
2 部会長が必要と認めるときは、第3条第2項に定める者以外の者に会議の出席を求めることができる。
3 前項により出席した者は、議決に加わることができない。
4 部会は、部会員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5 会議の議事は、議決に加わることのできる部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
6 議事の内容に特別な利害関係を有する部会員は、当該議事の議決に加われないものとする。
(報告及び意見聴取)
第7条 部会長は、部会で行った調査検討の結果を委員会に報告するものとする。
2 前項の報告を行うに際しては、委員会の事務局を通じて行うこととする。
3 部会長は、部会で調査検討を行った工事に関する技術管理上の制度改善の方策について、必要に応じて学識経験者に意見を聴取するものとする。
(庶務)
第8条 部会の庶務は、建設局において行う。
(その他)
第9条 本要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が部会に諮って定める。
附 則
この要領は、平成30年3月22日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成31年4月5日から施行する。
附 則
この要領は、令和元年9月25日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年5月1日から施行する。
所属名 | 職名 |
---|---|
環境局 | エネルギー政策担当部長 |
都市整備局 | 公共建築室長 |
建設局 | 工務担当部長 |
大阪港湾局 | 計画整備部長 |
水道局 | 工務部長 |
所属名 | 職名 |
---|---|
環境局 | 総務部施設管理課長 |
都市整備局 | 企画部公共建築課長 |
建設局 | 企画部工事監理担当課長 |
大阪港湾局 | 計画整備部保全監理課長 |
計画整備部工務課長 | |
水道局 | 工務部技術監理担当課長 |
工務部土木施設課長 |
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