技能労働者への適切な賃金水準の確保の取組みについて【平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価への対応】
2019年3月1日
ページ番号:463424
大阪市では、次のとおり、技能労働者への適切な賃金水準の確保の取組みを実施します。
「公共工事設計労務単価」等の適用について
国から平成31年2月22日付けで新たな「公共工事設計労務単価」及び新たな「設計業務委託等技術者単価」が示されたことに伴い、大阪市が発注する入札については、原則として、平成31年4月1日以降に公告する案件から新たな「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」を適用して予定価格を積算します。
ただし、平成31年3月31日以前に公告する案件において、新たな単価を適用する場合には、仕様書等にその旨を記載します。
「公共工事設計労務単価」の改定に伴う特例措置の実施について
国土交通省からの要請(「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成31年2月22日付け国土入企第55号国土交通省土地・建設産業局長通知))を踏まえ、次のとおり、特例措置を講じることとします。
措置内容
平成31年3月1日以降に契約を行う工事、業務委託(測量・建設コンサルタント等業務のうち設計業務委託等技術者単価を使用して積算する案件を除く。)及び修繕請負のうち、平成30年度公共工事設計労務単価を適用し積算しているものについては、受注者の請求によって、「平成31年4月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)に基づく請負代金額の変更の協議(以下「変更協議」という。)を請求できることとする。
対象工事等
平成31年3月1日以降に契約を行う工事、業務委託(測量・建設コンサルタント等業務のうち設計業務委託等技術者単価を使用して積算する案件を除く。)及び修繕請負のうち、平成30年度公共工事設計労務単価を適用し積算しているもの。
ただし、外郭団体との契約及び変更協議の請求時点において既に工事等が完了している場合は対象外とする。
請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額=A(新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格)×B(当初契約の落札率)
変更協議の請求期限
当初工期等が平成31年4月1日以降の場合
〇工事
当初工期の工期末の30日前までとする。ただし、当初工期が平成32年4月1日以降の場合の請求期限は、平成32年3月31日までとする。
〇 業務委託(測量・建設コンサルタント等業務のうち設計業務委託等技術者単価を使用して積算する案件を除く。)及び修繕請負
履行期限の30日前までとする。ただし、履行期限が平成32年4月1日以降の場合の請求期限は、平成32年3月31日までとする。
工期等が平成31年3月31日までの場合
平成31年3月11日までとする。
変更協議の際の提出書類
- 提出書類(PDF形式, 68.85KB)
変更協議の際の提出書類
- 提出書類(DOC形式, 25.50KB)
変更協議の際の提出書類
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インフレスライド条項の適用について(賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項の運用について)
平成26年1月30日付けの国土交通省からの要請(「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付国土入企第29号国土交通省土地・建設産業局長通知))を踏まえ、引き続き、次のとおり、一定の既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するための、工事請負契約書第26条第6項を適用します。
1 適用対象工事
ア 平成31年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、旧労務単価で予定価格を積算しているもの。
イ 【2 請求日及び基準日等】ウに定める残工期が、【2 請求日及び基準日等】イに定める基準日から2か月以上あること。2 請求日及び基準日等
請求日及び基準日等の定義は、次のとおりとする。
ア 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
イ 基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
ウ 残工期:基準日以降の工事期間とする。3 スライド協議の請求
4 スライド協議の請求先
5 請負代金額の変更
ア 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
イ 増額スライド額については、次の式により行う。
S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:市積算額)
ウ 減額スライド額については、次の式により行う。
S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。
S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:市積算額)
エ スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については、考慮するものではない。
6 残工事量の算定
ア 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
イ 基準日までに変更契約を行っていないが、先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量については、スライドの対象とすること。
ウ 現場搬入材料については,認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても、出来形数量として取り扱う。
・ 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。
・ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
エ 数量総括表で一式明示した仮設工についても、出来形数量の対象とできる。
オ 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよいこととする。
カ 請負者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
スライド協議の請求
- 様式1-1(PDF形式, 91.85KB)
工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更についての請求書
- 様式1-1(DOC形式, 48.50KB)
工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更についての請求書
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参考
通知
- 「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(PDF形式, 202.43KB)
「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成31年2月22日付け国土入企第55号国土交通省土地・建設産業局長通知)
- 「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(PDF形式, 164.84KB)
「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成26年1月30日付け国土入企第29号国土交通省土地・建設産業局長通知)
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- 国土交通省:賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)
国土交通省のインフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)
- 国土交通省:賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(営繕工事版)
国土交通省のインフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)(営繕工事版)
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