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大阪市競争入札参加停止措置要綱

2021年12月27日

ページ番号:479618

(趣 旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する大阪市契約規則(昭和39年規則第18号。以下「契約規則」という。)第6条に規定する請負、買入れ、借入れその他の契約(以下「本市契約」という。)の適正な履行を確保するため、契約規則第8条第2項に規定する有資格者(以下「有資格者」という。)に対する競争入札参加停止措置(一般競争入札にあっては入札に参加させない措置を、指名競争入札にあっては指名しない措置をいう。以下「停止措置」という。)等に関し、必要な事項を定める。

 

(停止措置)

第2条 契約管財局長は、有資格者が別表の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、別に定める大阪市競争入札参加停止措置審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、当該有資格者について停止措置を行うものとする。

 

2 前項の停止措置が行われたときは、契約規則第3条の規定により市長の契約締結権限を委任された局長等及び水道局長(以下「局長等」という。)は、停止措置の期間(以下「措置期間」という。)が満了するまで、当該停止措置を行った有資格者を本市契約の入札に参加させてはならない。入札参加資格の承認(入札ごとに実施するものをいう。以下同じ。)又は指名の通知もまた同様とする。

3 当該停止措置を行った有資格者に対して、入札参加資格の承認、指名又は落札候補者であることの通知をしているときは、これを取り消し、その旨を通知するものとする。

 

(下請負人等に対する停止措置)

第3条 契約管財局長は、停止措置を行う場合において、当該停止措置の原因となった事案について責を負うべき有資格者である下請負人又は再委託先(以下「下請負人等」という。)のあることが明らかになったときは、当該下請負人等について、元請負人又は受託者の措置期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、停止措置を併せ行うものとする。

 

(共同企業体に関する停止措置)

第4条 契約管財局長は、共同企業体が別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該停止措置について責を負わないと認められる者を除く。)について、停止措置を行うものとする。

 

(承継人に関する停止措置)

第5条 契約管財局長は、措置期間中の有資格者が、合併、会社分割又は事業譲渡により、本市入札参加資格の全部又は一部を承継させた場合は、本市入札参加資格を承継した有資格者に対しても停止措置を行うものとする。

(措置期間)

第6条 措置期間は、契約管財局長が当該措置要件に該当する事実を確認した日から起算する。

2 契約管財局長が当該措置要件に該当する事実を確認した日から第2条第1項の規定により、委員会の審議を経るまでの期間については、当該有資格者に対する指名、見積徴収、落札決定、契約締結及び下請等の承認を見合わせるものとする。

3 措置期間は1月単位とし、1月未満の端数があるときは、1月に切り上げるものとする。

4 有資格者が一の事案又は一の原因により別表各項の措置要件の二以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める措置期間のうち最も長期のものを措置期間とする。

5 措置期間中の有資格者が、別の事案又は別の原因により別表各項の措置要件若しくは第13条第1項各号の規定に該当するときは、再度停止措置を行うものとする。

6 措置期間の加重後及び延長後の措置期間は、36月を超えないものとする。

 

(措置期間の特例)

第6条の2 有資格者が一定の期間内に同種の措置要件に該当することとなるときの停止措置については、次の各号に定める要件にしたがい期間の加重を行うものとする。

(1) 別表第5項、第6項、第7項又は第8項の措置要件に該当するとして行われた停止措置の措置期間満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第5項、第6項、第7項又は第8項のいずれかの措置要件に該当することとなる行為を行ったとき

当該措置期間を2倍とする加重

(2) 前号に掲げる措置要件以外の措置要件に該当するとして行われた停止措置の措置期間満了後1年を経過するまでの間に、同種の措置要件に該当することとなる行為を行ったとき

当該措置期間に1月加算する加重

2 有資格者が別表各項の措置要件に該当することとなる基の事実が、当初の停止措置を行う前のものである場合は、前項の規定による加重措置は行わないものとする。

  

第6条の3 談合情報又は談合疑義事実(以下「談合情報等」という。)を得た場合で、有資格者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたのにもかかわらず、当該事案について別表第6項第2号の措置要件に該当することとなったときは、当該措置期間を36月まで延長することができる。

2  有資格者が、停止措置を行う前に、大阪市競争入札参加者心得第4条第1号から第3号までの規定に違反した事実を認め、かつ、証拠書類を提出するなど事実関係の解明に積極的に協力したと契約管財局長が認めるときは、別表第13項第1号アの規定による措置期間を2分の1まで短縮することができる。

3 有資格者について、悪質な事由があるとき、又は重大な結果を生じさせたときは、当該措置期間を2倍まで延長することができる。

4 有資格者について情状酌量すべき理由があるときは、当該措置期間を2分の1まで短縮することができる。        

5  有資格者が、別表第6項に該当する場合において、課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときは当該措置期間を2分の1とする。

6 措置期間中の有資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で措置期間を変更することができる。

7 措置期間中の有資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認められるとき、又は、別表第13項第3号による措置期間を経過した有資格者から書面(様式1)による停止措置の解除の申出があり、改善が認められたときは、停止措置を解除する。

 

第6条の4 新たに有資格者となった者が、有資格者となる前の一定期間内において、別表第5項、第6項、第7項又は第8項に規定する措置要件に該当していた場合、次の各号に定める要件にしたがい停止措置を行うものとする。

(1) 措置要件に該当することとなった日から起算して、有資格者となった日においても措置期間中であるとき

(2) 措置期間の始期は、有資格者となった日からとし、終期は、措置要件に該当することとなった日から起算し、当該措置期間の終期の日までとする

 

第6条の5 措置期間中の有資格者が、その資格を辞退し、若しくは抹消され、又はその資格の承認期間を満了した場合においても、措置期間は継続し、第2条第2項、第10条及び第11条を適用するものとする。措置期間中に、改めて有資格者となった場合もまた同様とする。

 

(事故報告)

第7条 有資格者は、大阪府内において施工する工事及び履行する業務その他(以下「工事等」という。)について、事故が生じたときは速やかに本市に対して、書面(様式2)により事故報告をしなければならない。ただし、本市契約以外の契約については重大な事故に限る。

2  有資格者が事故報告を怠った場合には、措置期間を2倍に延長することができる。

 

(停止措置の通知)

第8条 契約管財局長は、停止措置を行い、措置期間を変更し、又は停止措置を解除したときは、当該有資格者に対し速やかに書面(様式3~5)による通知を行うものとする。

 

(停止措置の公表)

第9条 契約管財局長は、停止措置を行ったとき又は措置期間を変更したときは、速やかにその旨について公表を行うものとする。ただし、第13条第1項第1号の規定による停止措置は除く。

2 契約管財局長は、停止措置を解除したときは、直ちに公表を取り下げるものとする。

  

(随意契約の相手方の制限)

第 10 条 局長等は、措置期間中の有資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、本市事業実施上重大な支障を及ぼすと認められ、かつ、緊急の必要がある場合は、この限りでない。

 

 (下請等の禁止)

第11条 局長等は、措置期間中の有資格者が本市の契約の全部又は一部を下請けし、若しくは受託し、又は契約保証人となることを承認してはならない。       

 

(停止措置に至らない事由に関する措置)

第 12 条 契約管財局長は、停止措置を行わない場合において、必要があると認めるとき

は、当該有資格者に対し、書面による警告又は注意の喚起を行うことができる。

              

(経営不振等)

第 13 条 第2条第1項のほか、次の各号に該当し、契約管財局長が契約の相手方としてふさわしくないと認めるときは、当該有資格者に対して停止措置を行うことができる。

(1) 有資格者が経営不振に陥ったと認められるとき

(2) 有資格者が、本市入札参加有資格者名簿に登録するために提出した営業所所在地等報告書に記載されている所在地において、営業所の存在又は当該営業所の営業実態が確認できないとき

2   前項において、当該有資格者から書面(様式1)による停止措置の解除の申出があり、かつ、第1号の場合にあっては経営不振の改善が認められるとき、第2号の場合にあっては、営業所所在地等報告書に記載されている所在地に営業所が存在し、又は営業実態が確認できるときは、停止措置を解除する。

 

第 14 条  削 除

 

 (大阪市入札等監視委員会への報告)

第15条 契約管財局長は、第2条の規定により行った停止措置の運用状況について、大阪市入札等監視委員会に報告するものとする。

 

 (苦情処理手続等)

第16条 停止措置並びに警告及び注意喚起に対する苦情処理手続は、別に定める。

2  前項の手続については、停止措置の通知において教示しなければならない。

 

(その他)

第 17 条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い場合は、契約管財局長は、委員会の審議を経て措置を決定する。

   

附 則

1  この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名留保基準(昭和61年4月1日施行)に基づき指名留保を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止措置要綱(平成7年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2  第6条第4項の規定による特例措置は、平成16年4月1日以降に誓約書が提出されたものについて適用し、この要綱の規定にかかわらず、既に誓約書が提出されているものについては、従前の例による。

3  改正前の大阪市競争入札指名停止措置要綱(平成13年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止措置要綱(平成16年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止措置要綱(平成17年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2  この要綱による改正後の大阪市競争入札指名停止措置要綱第11条の規定は、この要綱の施行の日以後に締結された契約について適用する。

3  改正前の大阪市競争入札指名停止措置要綱(平成18年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止措置要綱(平成19年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止措置要綱(平成19年6月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止要綱(平成20年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

1   この要綱は、平成 21年10月1日から施行する。

2   この要綱による改正後の大阪市競争入札指名停止措置要綱別表第2項第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に措置要件に該当する場合について適用する。

附 則

1  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止要綱(平成21年10月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止要綱(平成22年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

2  この要綱による改正前の大阪市競争入札指名停止要綱に基づき指名停止を受けている者の指名停止期間については、なお、従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止要綱(平成23年9月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止要綱(平成24年4月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札指名停止要綱(平成24年10月1日施行)に基づき指名停止を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

   附 則

この要綱は、平成26年7月3日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附 則

1  この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成26年10月1日施行)に基づき停止措置を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成27年4月1日施行)に基づき停止措置を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

1  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2  別表第2項第7号の規定については、本市に平成30年10月1日以降に提出された施工体制台帳の写し(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第2項関係)による社会保険等の確認に基づき、通知を行ったものから適用する。

附 則

1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成30年4月1日施行)に基づき停止措置を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札参加停止措置要綱(令和2年4月1日施行)に基づき停止措置を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2  改正前の大阪市競争入札参加停止措置要綱(令和3年4月1日施行)に基づき停止措置を受けているものは、この要綱の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

別表

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