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工事の請負契約に係る予定価格に対する質問に関する要領

2020年12月21日

ページ番号:479633

(趣旨)

第1条 この要領は、本市が発注する工事の請負契約(以下「工事」という。)に係る入札の透明性及び公正性を確保するため、工事の入札書提出後に受け付ける予定価格の算出の基礎となる設計及び積算内容に関する疑義がある場合の質問(以下「質問」という。)及び質問に対する回答を行う手続きについて、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 電子入札システム

 大阪市契約規則(以下「規則」という。)第31条の2に規定する電子入札システムをいう。

 (2) 設計図書等

   設計図書(工事設計書、図面、標準仕様書、特記仕様書、現場説明書、現場説明又は設計図書に関する質問回答書をいう。ただし、数量公開と数量公開に対する質問回答を除く。)及び参考資料(見積参考資料、数量内訳書などの数量公開に関する資料、及び入札に参加しようとする者の見積の参考として公告時に配布する資料をいう。)をいう。

 (3) 入札

 地方自治法第234条第1項に定める一般競争入札又は指名競争入札をいい、事後審査型、公募型、総合評価落札方式などの方式を問わない。

 (4) 落札候補者

開札後に最低価格提示者の入札参加資格等を審査して適格の場合に落札決定する一般競争入札において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者。ただし、最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって申込みした者をいう。

 (5) 契約請求局長

規則第4条第1項の規定により契約管財局長に契約の締結を請求した局長等、規則第4条の2第1項の規定により契約管財局長に入札に関する事務の実施を請求した局長等、又は水道局長(契約管財局長に業者決定依頼した工事に限る。)をいう。

 

(適用対象工事)

第3条 この要領の対象は、電子入札システムにより入札手続を行う工事とする。ただし、工事請負契約における予定価格の事前公表(試行)に関する要綱の対象となる契約については、適用しない。

 

(質問ができる者)

第4条 質問ができる者は、質問を行おうとする入札案件について入札書を提出した者(以下「入札書提出者」という。)とする。

 

(質問の受付期間)

第5条 質問を受け付ける期間(以下「質問期間」という。)は、入札書提出者に予定価格を通知した日から、その通知日の翌日から起算して2日後(本市における執務の休日を除く。以下同じ)の午後5時までとする。

 

(質問の方法)

第6条 質問は、入札書提出者が電子入札システムに登録することにより行うものとする。

 

(質問到達の確認)

第7条 質問の到達については、電子入札システムからの通知により契約請求局において確認するものとする。

2 質問期間の満了後速やかに、契約管財局において質問の有無を電子入札システムにより確認し、質問がない場合は、期間満了の日の翌日に審査順位を公開し、落札者又は落札候補者に連絡するものとする。

 

(質問に対する回答)

第8条 質問があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、契約請求局において設計金額を積算するために必要となった資料を確認したうえで、質問の内容に対して回答を行うものとする。

(1) 第6条に規定する方法以外の方法によるもの

(2) 質問の内容が具体的でないものその他質問の内容が特定できないもの

(3) 工事の入札に関する大阪市の各規程及び公告文記載事項並びに電子入札システム上で配布された設計図書等で確認できるもの

(4) 入札公告において示す設計図書等に対する質問期間中に質問を行い確認すべきもの(積算金額に影響があるものを除く。)

(5) 既に質問があり回答を行ったもの

(6) 入札書提出者名が特定できる内容が記載されたもの

(7) 電子入札システムによる予定価格等への無作為係数処理に関するもの

(8) 当該入札に直接関係のないもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、質問として取り扱わないことが適当であると契約請求局長が認めたもの

2 質問が前項各号のいずれかに該当するときは、回答すべき質問として取り扱わない旨を回答するものとする。

 

(回答の期日及び方法)

第9条 前条に規定する回答は、質問期間満了の翌日から起算して3日後に、電子入札システムにより行うものとし、全ての入札書提出者が電子入札システムで閲覧できるようにするものとする。ただし、やむを得ない事由により期日までに回答することが困難な場合は、その事由が解消した後、直ちに回答するものとする。

2 前項により閲覧できる内容は、題名、質問した者の名称、質問事項及び回答とする。ただし、質問した者の名称は落札決定後に閲覧できるようにするものとする。

 

(回答の掲載依頼等)

第10条 質問に対する回答を行おうとするときは、前条第1項の規定による回答の期日の前日までに契約請求局において回答書を作成し、契約管財局あてに電子入札システムへの掲載を依頼する。

2 契約管財局長は、前項による依頼を受けた場合、契約管財局において回答期日に回答書を電子入札システムに掲載し、その翌日に、審査順位を公開して落札者又は落札候補者に連絡するものとする。

 

(入札の取止め)

第11条 質問により、積算内容に誤りが判明するなど当該入札事務を続行することが適当でないと認められるときは、契約請求局長は、誤りの内容を報告し、前条第1項に定める電子入札システムへの掲載及び入札の取止めを契約管財局長に依頼する。

2 契約管財局長は、前項による依頼を受けた場合においては、速やかに当該案件の入札を取止めるとともに、回答を電子入札システムに掲載する。

 

(審査順位公開後の取り扱い)

第12条 この要領の手続き後に、設計又は積算内容における誤りが判明した場合は、原則として入札契約事務の手続を続行し、必要な修正を行う。

 

(準用)

第13条 この要領は、大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則第9条に基づく郵便等による入札について準用する。

第14条 規則第3条第2項に定める契約における工事の入札にあっては、この要領(第2条を除く。)中「契約管財局長」とあるのは「契約担当課長」と、「契約請求局長」とあるのは「設計担当課長」と、「契約管財局」とあるのは「契約担当課」と、「契約請求局」とあるのは「設計担当課」とする。

 

(その他)

第15条 この要領の施行に関し必要な事項は、契約管財局長が定める。

2 この要領に定めのない事項又はこの要領によりがたい場合は、契約管財局長は、契約請求局長と協議し、運用する。

 

附 則

1 この要領は、平成31年1月1日から施行する。

2 この要領は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結しようとする契約にあっては、この要領の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

   附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  

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