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特定建設工事共同企業体運用基準

2022年3月8日

ページ番号:479642

(目的)

第1条  この基準は、大阪市発注の建設工事における特定建設工事共同企業体の運用について必要となる事項を定めることにより、大規模かつ高難度の工事の安定的施工の確保や優良な建設企業の振興などを図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条  この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  特定建設工事共同企業体

大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等、工事の規模、性格等に照らし、共同企業体により競争を行わせる必要がある場合に工事毎に結成する共同企業体のこと

(2)  共同施工方式

構成員が各々あらかじめ定めた出資割合に応じて資金、人員、機械等を拠出し、一体となって工事を施工する共同企業体の一方式のこと

(3)  分担施工方式

各構成員間で請け負った工事をあらかじめ分割し、各構成員がそれぞれの分担した工事について責任をもって施工する共同企業体の一方式のこと

(4)  WTO基準額

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額のこと

 

(対象工事の種類及び規模)

第3条  特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)  土木工事のうち、予定価格が10億円以上のもの

(2)  建築工事のうち、WTO基準額以上のもの

(3)  建築設備工事(電気工事及び給排水衛生冷暖房工事)のうち、予定価格が6億円を超えるもの

(4)  分担施工方式を採用する工事

2  前項各号に定めるもののほか、工事の内容及び技術的特性等を総合的に勘案し、共同企業体による施工が特に必要と認められるものについては、対象工事とすることができる。

 

(構成員数)

第4条  共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の数は別表1のとおりとする。

2  前項の規定にかかわらず、これによりがたいときは、建設工事及び測量・建設コンサルタント等契約業者資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て、構成員の数(特定建設工事共同企業体と単体企業による混合方式を含む)を別に定めることができる。

 

(構成員の組合せ)

第5条  構成員の組合せは、発注工事に対応する有資格業者の組合せとする。なお、物件等級を設けている工事種目にあっては、最上位等級に参加できる者のみの組合せとする。

 

(要件)

第6条  すべての構成員は、次の各号の要件を満たさなければならない。

(1) 当該工事に係る技術的要件等の入札参加資格を備えていること

(2) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。

2  構成員は、発注工事に係る2以上の共同企業体の構成員となることができない。

 

(結成方法)

第7条  共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

2  結成にあたっては、共同企業体協定書の作成及び協定書の保持を義務付けるものとする。

 

(出資比率)

第8条  共同施工方式による場合の構成員の最小出資比率は、別表2のとおりとする。

2  前項の規定にかかわらず、これにより難いと認められる場合は、審査委員会の審議を経て別に定めることができる。

 

(代表者)

第9条  共同施工方式による場合の代表者は、構成員のうち出資比率が最大である者とする。

2  分担施工方式による場合の代表者は、構成員により決定された者とする。

 

(混合入札)

第10条  第3条の規定にかかわらず、対象工事について、確実かつ円滑に施工することができる単体有資格業者があると認めるときは、共同企業体と単体有資格業者(以下「単体企業」という。)による混合入札を行うことができる。

2  混合入札に参加する単体企業は、当該混合入札に参加する構成員となることができない。

 

(代表者以外の構成員が入札参加停止措置を受けた場合の取扱い)

第11条  共同企業体入札参加資格審査申請書等の提出期限の日から入札の時までの期間に共同企業体の代表者以外の構成員の一部が入札参加停止措置を受けた場合には、当該共同企業体の参加停止会社以外の構成員については、参加停止会社に代わる構成員を補充したうえで、新たに共同企業体を結成し、共同企業体としての認定(以下「認定」という。)及び競争参加資格の確認(以下「確認」という。)の申請を行うことができる。

2  前項の規定にかかわらず、残余の構成員のみで対象工事の入札参加資格を満たす場合においては、当該構成員により新たに特定建設工事共同企業体を結成することができる。

 

(その他)

第12条  これにより難いと認められる場合は、審査委員会の審議を経て本基準と異なる取扱いをすることができる。

 

      附  則

1  この基準は、令和3年4月1日から施行する。

2  共同企業体運用基準(平成20年5月30日契約管財局長決裁)及び共同企業体運用基準における構成員の取扱いについて(平成31年3月25日契約管財局長決裁)は廃止する。

附  則

1  この基準は、令和4年4月1日から施行する。

別表

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