大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領
2022年3月8日
ページ番号:481641
(趣旨)
第1条 この要領は、本市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の入札における総合評価落札方式の運用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 総合評価落札方式
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下、施行令という。)第167条の10の2(167条の12第4項及び167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(2) 技術提案等
技術提案、施工計画、同種・類似工事の施工実績、工事成績及び社会性等をいう。
(3) 評価基準等
技術提案等を評価するための評価項目、評価基準及びその配点並びにその他評価に必要な事項をいう。
(4) 工事主管局長
工事の設計及び監理を主管する局長をいう。
(5) 監理技術者等
主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐をいう。
(6) 公告文等
公告文、入札説明書、各評価項目の評価基準及び留意事項をいう。
(総合評価落札方式の対象工事)
第3条 一般競争入札を実施する工事のうち、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)が6億円を超える工事については、災害復旧等により特に緊急を要する工事を除き総合評価落札方式を適用することとし、予定価格が6億円以下の工事については、次のいずれかに該当する場合、総合評価落札方式を適用することができるものとする。
(1) 入札者の提示する性能、機能又は技術等(以下「性能等」という。)によって、工事価格に工事に関連して生じる補償費等の支出額及び収入の減額相当額並びに維持更新費を含めたライフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生じると認められる工事
(2) 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して工事目的物の初期性能の持続性、強度又は安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(3) 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって工事価格の差異に比して対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(4) 入札者が提示する簡易な施工計画、施工能力又は実績等を総合的に評価することによって粗雑工事等の防止及び不良不適格業者の排除を図り、その結果として工事目的物の性能、品質の確保若しくは向上又は維持管理費の軽減等につながることが見込まれる工事
(実施方式)
第4条 総合評価落札方式の実施方式は、次に掲げる方式のいずれかによるものとする。
(1) 特別簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事について、同種・類似工事の施工実績、工事成績及び社会性等定量化された評価項目と入札価格とを総合的に評価するもの
(2) 簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事について、入札者が提示する簡易な施工計画、同種・類似工事の施工実績、工事成績及び社会性等の評価項目と入札価格とを総合的に評価するもの
(3) 標準型
技術的な工夫の余地の大きい工事について、施工上の工夫等の技術的な提案及び業者の技術力等と入札価格とを総合的に評価するもの
(4) 高度技術提案型
高度な技術提案を要する工事について、設計段階からの工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性、環境に関する性能及びライフサイクルコスト等の技術提案と入札価格とを総合的に評価するもの
(技術審査委員会の設置)
第5条 総合評価落札方式における技術提案等の審査・評価等を中立かつ公正に行うため、工事主管局長は技術審査委員会を設置する。
2 技術審査委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 総合評価落札方式を適用する工事の決定
(2) 落札者決定基準の決定
(3) 技術提案等の審査・評価
(4) その他審議を要すると認める事項
(入札公告)
第6条 契約担当者は総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、施行令第167条の6第1項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項により明らかにしておかなければならない事項のほか、次の事項について公告をしなければならない。
(1) 総合評価落札方式を適用して入札を実施する工事であること
(2) 当該入札に係る申込みのうち、価格及びその他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
(3) その他、総合評価落札方式を適用するために必要な事項
(学識経験者の意見の聴取)
第7条 技術審査委員会は、次の各号に掲げる場合には、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めるとき
(2) 落札者を決定するとき。ただし、前号の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見があった場合に限る。
(評価の方法等)
第8条 総合評価落札方式による入札の実施にあたっては、次の式によって算出する評価値をもって入札者の評価を行う。なお、当該評価値の算出にあたっては、入札価格は消費税及び地方消費税を除いた価格とする(以下同じ)。
評価値=〔技術評価点/入札価格〕×100,000,000(小数点以下第4位未満は切捨)
2 前項に掲げる技術評価点とは、次に掲げる標準点と加算点の合計とする。
(1) 標準点
本市が示した評価項目ごとの最低限の技術要件をすべて満たしている場合の得点、又は入札者に一律に付与する得点
(2) 加算点
入札者の技術提案等について、あらかじめ設定した評価基準等に基づき算出する得点
3 第1項の規定にかかわらず、入札者の入札価格が低入札価格調査制度における調査基準価格を下回った場合には、次の式により算出する。
評価値=〔技術評価点/(調査基準価格+(調査基準価格―入札価格))〕×100,000,000(小数点以下第4位未満は切捨)
4 技術提案等の資料を提出しない者のした入札は無効とし、当該入札者の評価は行わない。
5 技術提案等の資料の作成に関し不正が行われたと認められる場合は、当該入札者のした入札は無効とする。
(落札者の決定方法等)
第9条 契約管財局長は、次の各号に掲げる条件を満たす入札者のうち、前条により算出した評価値の最も高い者を落札者として決定する。
(1) 入札価格が予定価格以下であること
(2) 技術提案等の内容が、本市の標準案を満たしていること(技術提案等の資料の提出にあたって、本市標準案をあらかじめ示した場合に限る。)
(3) 評価値が、次の式によって算出する基準評価値を下回っていないこと
基準評価値=〔標準点/予定価格〕×100,000,000
2 前項の落札者の決定において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、評価値と技術評価点が同じで入札価格が異なる場合は、くじによらず入札価格が低い者を落札者とする。
3 第1項の規定に関わらず、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
4 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で次条に規定する失格基準以上の入札がないときは、直ちに、再入札の手続を行うものとする。なお、再入札は、すでに提出された技術提案等に基づく価格によるものとし、技術提案等の再提出は受け付けないものとする。
5 事後審査型制限付一般競争入札の場合は、本条中「落札者」を「落札候補者」と読み替えるものとする。
(低入札価格調査における価格による失格基準)
第10条 総合評価落札方式における低入札価格調査については、工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領に定めるほか、低入札価格調査に価格をもって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとしてその者を落札者としないものとする判断基準(以下「価格による失格基準」という。)を設ける。
2 価格による失格基準は、別表に定める工事種目ごとに、同表に定める算定式及び基準に基づき定めるものとする。
3 前項で定める価額の端数については、千円未満の金額を切り捨てて処理するものとする。
(技術的工夫及び技術提案の審査等)
第11条 技術提案等の審査は、技術審査委員会において行う。
2 技術審査委員会は、必要があると認めたときは、提案者に対して技術提案等の内容についてヒアリングを実施することができる。
3 技術審査委員会は、高度技術提案型において、技術提案等の内容の一部を改善することでより優れた技術提案等となる場合や一部の不備を解決できる場合には、提案者に当該技術提案等の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。この場合、技術審査委員会は、透明性の確保のため、契約後速やかに技術提案等の改善に係る過程の概要について公表するものとする。
(評価結果等の公表)
第12条 総合評価落札方式による入札を実施した場合は、入札者の次の各号に掲げる事項を、落札者決定後速やかに公表する。
(1) 標準点
(2) 加算点
(3) 評価値
(4) 評価順位
(評価結果に対する評価理由の説明)
第13条 入札者は、評価結果等の公表があった日の翌日から起算して14日(大阪市の休日を定める条例(平成3年条例第42号)第1条第1項各号に掲げる休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、当該入札者本人における技術提案等の評価の理由について、契約担当者に対して書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
2 契約担当者は、前項の請求があった日の翌日から起算して原則として7日(休日を除く)以内に、前項の請求を行った者に対して書面により回答するものとする。
(責任の所在等)
第14条 工事主管局長は、技術提案等に係る内容について、受注者に適正に履行をさせなければならない。
2 受注者が技術提案等に係る内容を履行することができなかった場合には、再度の履行義務を課すとともに、その態様及び程度に応じて次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 悪質な行為があると認められる場合、契約の解除及び大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置等の措置
(2) 工事成績評定点の減点
3 前項第2号の工事成績評定点の減点は、次の式によって算出する額とする。
工事成績評定点の減点値=〔(入札時の技術提案等に関する得点の合計-施工後の実績に相当する技術提案等に関する得点の合計)/入札時の技術提案等に関する得点の合計〕×10
(技術提案等にかかる違約金)
第15条 前条第2項に定める措置のほか、受注者が技術提案等に係る内容を履行できなかった場合において、再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、工事主管局長は受注者から違約金を徴収しなければならない
2 前項の違約金の額は、次の式によって算出する額とする。
違約金の額=当初の請負金額×〔1-(標準点+提案内容のとおり施工できなかった場合の加算点)/(標準点+入札時の提案内容に基づく加算点)〕
(契約書等への明記)
第16条 前2条の規定については、特記事項として、公告文等及び契約書に明記するものとする。
(技術提案等の保護)
第17条 技術提案等については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。
(配置予定技術者にかかる措置)
第18条 受注者は評価対象となった配置予定技術者を配置しなければならない。
2 受注者が評価対象となった監理技術者等の変更又は途中交代を行う場合、同点数以上の加算点を有する監理技術者等を配置しなければならない。なお、本市が認めた場合はこの限りではない。
3 受注者が前2項の監理技術者等を配置できない場合は、その態様及び程度に応じて次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 悪質な行為があると認められる場合、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置等の措置
(2) 工事成績評定点の減点
4 前項第2号の工事成績評定点の減点は、次の式によって算出する額とする。
工事成績評定点の減点値=〔(入札時の配置予定技術者の能力等に関する得点の合計-変更又は途中交代後の配置予定技術者の能力等に関する得点の合計)/入札時の配置予定技術者の能力等に関する得点の合計〕×10
5 前4項の規定については、特記事項として公告文等に明記するものとする。
(秘密の保持)
第19条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は、公表しないものとする。
(その他)
第20条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は契約管財局長が別に定める。
2 この要領によりがたい場合は、契約管財局長と工事主管局長が協議して定める。
附 則
1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要領による改正後の大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領第2条の規定は、平成32年4月1日以後に入札に参加しようとするものを募集する契約について適用し、同日前に入札に参加するものを募集する契約については、なお従前の例による。
3 大阪市公共工事総合評価落札方式試行要領(平成19年3月30日制定)は、平成31年3月31日をもって廃止する。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。

別表(総合評価落札方式における価格による失格基準)
項目 | 算定式 | 価格による失格基準 |
---|---|---|
直接工事費 | 本市設計金額の90% | 左記の合計金額未満 |
共通仮設費 | 本市設計金額の80% | |
現場管理費 | 本市設計金額の80% | |
一般管理費等 | 本市設計金額の30% |
項目 | 算定式 | 価格による失格基準 |
直接工事費 (直接工事費-現場管理費相当額※) | 本市設計金額の90% | 左記の合計金額未満 |
共通仮設費 | 本市設計金額の80% | |
現場管理費 (現場管理費+現場管理費相当額※) | 本市設計金額の80% | |
一般管理費等 | 本市設計金額の30% |
※ 現場管理費相当額は、直接工事費の10%とする。
項目 | 算定式 | 価格による失格基準 |
直接経費 (工場製作工のうち、材料費・製作費・工事塗装費含む) | 本市設計金額の90% | 左記の合計金額未満 |
共通仮設費 (工場製作工のうち、間接労務費含む) | 本市設計金額の80% | |
現場管理費 (工場製作工のうち、工場管理費含む) | 本市設計金額の80% | |
一般管理費等 | 本市設計金額の30% |
項目 | 算定式 | 価格による失格基準 |
直接経費(*機器費+直接工事費) | 本市設計金額の90% | 左記の合計金額未満 |
共通仮設費 | 本市設計金額の80% | |
現場管理費 (現場管理費+据付間接費+設計技術費) | 本市設計金額の80% | |
一般管理費等 (一般管理費等+機器費の一般管理費等) | 本市設計金額の30% |
※ 機器費(修理費含む)は、当該機器製作者の一般管理費等を除く
項目 | 算定式 | 価格による失格基準 |
直接工事費 (直接製作費・直接工事費・電気設備工事の機器単体費) | 本市設計金額の90% | 左記の合計金額未満 |
共通仮設費 | 本市設計金額の80% | |
現場管理費 (間接製作費・現場管理費・据付間接費・設計技術費・電気設備工事の機器間接費) | 本市設計金額の80% | |
一般管理費等 | 本市設計金額の30% |
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