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大阪市不動産評価審議会運営要綱

2023年12月12日

ページ番号:488855

制定  昭和32年6月22日  委員長決裁

改正  昭和46年12月16日 委員長決裁

改正  昭和58年6月23日  委員長決裁

改正  平成15年3月19日  委員長決裁

改正  平成19年3月23 日  委員長決裁

改正  平成30年3月14日  委員長決裁

改正  令和2年4月7日  委員長決裁

改正  令和2年10月14日  委員長決裁

(趣 旨)

第1条 この要綱は、大阪市不動産評価審議会規則(昭和32年規則第41号)の規定に基づき、大阪市不動産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

 

 

(会議の開催)

第2条 審議会は、原則として毎月第2水曜日午後2時から開催する。なお、委員長が必要と認める場合は、ウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)で審議会を開催することができる。

  2 委員長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、審議会を臨時に開催し、又は日時を適宜変更することができる。

  3 前2項の規定にかかわらず、審議会を開催できないやむを得ない事情があると委員長が認める場合には、書面の回議をもって審議会に替えることを決する。

 

 

(部会)

第3条   部会は、委員長が必要と認めた事項に関し、審議する。

  2 部会は、前項の規定により事務を処理したときは、審議会に報告しなければならない。

 

 

(会議の招集)

第4条 審議会の会議を招集しようとするときは、委員長は書面により、審議会の日時、場所及び議事をあらかじめ委員に通知する。ただし、やむを得ない事情のある場合はこの限りではない。

 

 

(ウェブ会議の方法による審議会への出席)

第5条 審議会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で審議会に参加することができる。この場合において、当該委員はウェブ会議の方法による審議会への参加をもって審議会に出席したものとみなすものとする。

 

 

(議案の作成)

第6条 審議会の議案書は、審議会の庶務を担当する契約管財局において作成する。

 

 

(議案の説明者)

第7条 審議会において、委員より議案の説明を求められたときは、原則として当該議案の評定を依頼した局の担当課長が説明するものとする。

 

 

(評定書の作成及び答申)

第8条 委員長は、評定を行ったときは評定書を作成し、市長に答申する。

 

 

(議事録の作成)

第9条 審議会事務局は、議事録を作成する。

   2 議事録には次の事項を記載する。

(1)  会議の日時及び場所

(2)  出席した委員及び説明した職員の氏名

(3)  審議の概要

 

 

(その他)

第10条 所管替、管理替その他についても諮問を受け付ける。

 

 

 

 

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月7日から施行する。

 

附 則

この改正要綱は、令和2年10月14日から施行する。

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大阪市 契約管財局用地部審査課審査グループ

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