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令和2年度からの入札契約制度の改正等について

2023年12月8日

ページ番号:494074

 大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るため様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。

令和3年3月19日発表

大阪労働局との「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」の協定内容の拡充等について

 大阪市においては、大阪労働局と「最低賃金に係る情報の提供に関する協定」を平成29年12月19日に締結し、大阪市が発注した業務委託契約における最低賃金違反の情報を入手した場合に、監督官庁である大阪労働局へ情報提供する取組みを行っていますが、この度、最低賃金の履行確保を推進するため、令和3年3月16日付けで大阪労働局との協定の拡充を行う協定を締結を行いました。

 また、大阪市との契約の従事者へ本市の最低賃金の履行確保の取組み内容を広く効果的に周知するため、現在、契約管財局発注の業務委託契約における契約相手方に対して提出を求めている、労働関係法令を遵守する旨の「誓約書」についても改正を行います。

【新たな協定により拡充した内容等】

(1)大阪市発注の業務委託契約で低入札価格調査制度を適用する入札において、調査基準価格を下回る入札者に対して低入札価格調査を行ったうえ、契約締結した場合は、大阪労働局へ契約事項について情報提供を行います。

(2)現在、契約時に徴取している「誓約書」に大阪市と大阪労働局とで締結した協定の内容について、大阪市から提供する資料を事業所、作業場等に貼付するなど、契約業務に従事する労働者に対して確実に周知徹底する誓約事項を追加しました。

【実施時期】

誓約書の取扱いについては、令和3年4月1日以降に発注する案件から

情報提供に係るフローイメージ
情報提供のフロー図
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【提供資料】最低賃金法違反の事実があった場合の大阪市から労働局への情報提供について

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最低賃金に係る情報の提供に関する協定書

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令和2年12月23日公表分

建設業法等の一部改正に伴う関係規程等の改正について

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が令和元年6月5日に成立、同月12日に公布され、令和2年10月1日から施行されたことに伴い、次のとおり本市の取扱いを定め関係規程等の改正を行います。

本市取扱い内容

(1)監理技術者の専任の緩和(令第28条及び29条関係)

 元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任を容認します。

《兼任条件》

ア 監理技術者を補佐する者の要件は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者とする。(ただし、技術検定制度の見直しが令和3年4月1日施行のため一級施工管理技士補の適用は令和3年4月1日以降の適用となる。)

イ 兼任できる工事現場の数は、2現場とする。

ウ 兼任できる工事の範囲は、本市発注工事とする。(ただし、市内工事に限る。)

《本市の兼任対象外工事》

ア 総合評価高度技術提案型方式により入札を行う工事

イ 低入札価格調査制度適用工事

ウ 維持工事(通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事)

※1 兼任する監理技術者は「特例監理技術者」という。監理技術者の職務を補佐する者は「監理技術者補佐」という。

※2 兼任の対象工事の該当可否については、令和3年4月1日以降に公告する案件をご確認ください。

※3 監理技術者の兼任の取扱いにおいて、既に契約している案件について、監理技術者の専任の緩和の申し出があった場合は、「技術者に係る特約条項」を添付し、契約変更を行います。ただし、令和2年10月1日以降に発注した案件において使用している工事請負契約書は、監理技術者の専任緩和に伴う規定が置かれているため、契約変更は不要です。

適用時期 令和3年4月1日以降に公告するものについて適用する。

 

(2)下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事について(令第30条関係)

 特定専門工事について、下請負人の主任技術者の配置の免除の協議があった場合に、本市において元請及び下請け間で合意した書面の提出を求め確認を行います。

※特定専門工事は、下請代金の合計額が3,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事とする。

適用時期 令和3年1月4日から適用する

 

(3)施工体制台帳の記載事項、再下請通知を行う事項及び施工体系図について(規則第14条の2、第14条の4及び第14条の6関係) 

 施工体制台帳の把握の際に、作業員名簿により従事者に関する事項の確認を行います。

※ 作業員名簿(氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入状況等)

適用時期 令和3年1月4日から適用する。

令和2年4月17日公表分

令和2年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

大阪市では、平成28年度より前払金の使途を拡大する特例措置を行ってきましたが、国の取扱いに準じて、令和2年度においても発注工事の前払金の特例措置を継続します。

適用時期 令和2年5月1日以降の公告分から適用する。

令和2年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

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令和2年3月31日公表分

令和2年度入札契約事務コンプライアンス・アクションプランの策定について

 大阪市入札契約制度改善検討委員会では、これまでの全庁的なコンプライアンスの取組みを引き続き強化するとともに、入札契約事務に関わる職員のコンプライアンス意識の向上や徹底を図るため、平成27年度から「入札契約事務コンプライアンス・アクションプラン」を策定し、その実施状況等の検証を経て、次年度のアクションプランを策定していくというPDCAサイクルに沿った継続的・恒久的な取組みを行うこととしています。

  このたび、平成31年度のアクションプランの実施状況等の検証結果と大阪市入札等監視委員会からの意見を踏まえ、令和2年度入札契約事務コンプライアンス・アクションプランを策定しました。

予定価格の事前公表制度の試行実施等に伴う関連規程等の整備について

 昨年度発覚した官製談合事件を受けた、工事請負契約における予定価格の事前公表の試行実施をはじめとする入札契約制度の見直しについては、令和元年12月27日付け公表しているところですが、これに伴い、次のとおり関係規程の整備を行います。

主な規程整備の内容

(1)工事請負契約における予定価格の事前公表(試行)に関する要綱の制定等

  対象案件や最低制限価格の算出方法、予定価格に関する質問手続を定めた要綱を新たに定める。

  また、これに伴い、既存の制度との重複適用を避けるため、「工事の請負契約に係る予定価格に対する質問に関する要領」及び「工事請負契約に係る最低制限価格設定基準」について、予定価格の事前公表の対象となる案件を除外する規定を設ける。

(2)入札時における工事費内訳書の提出に関する取扱要領の改正等

  入札参加者が適切に積算したうえで入札していることを確認できるよう、工事費内訳書の項目の見直しを行う。また、見積りが適切に行われなかったことが明らかな場合に入札を無効とできるよう、「入札時における工事費内訳書の提出に関する取扱要領」を改める。

(3)大阪市競争入札参加者心得の改定

  入札意思、入札価格や工事費内訳書等の作成について、他の入札参加者と相談する行為が心得に違反することを明確にするため、「大阪市競争入札参加者心得」の表記を改める。

大阪市業務委託契約総合評価一般競争入札(政策提案型)実施要領の改正について

 知的障がい者等の雇用の促進や労働者の賃金労働条件の向上の観点から、次のとおり「大阪市業務委託契約総合評価一般競争入札(政策提案型)実施要領」を改正します。

 

主な改正内容

(1)対象業務委託(第2条)

  対象となる庁舎清掃業務委託契約及び病院清掃業務委託契約の基準を、予定価格1500万円以上から、2000万円以上に引き上げる。

また、契約管財局長が年度当初に定める案件についても対象とするよう改める。

 

(2)落札者の決定方法等(第6条)

「価格評価点」と「技術的評価点と公共性評価点の合計」の比率を、現行の5:5から4:6に改める。

添付資料

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大阪市優良成績評定事業者表彰要綱の一部改正について

 次のとおり大阪市優良成績評定事業者表彰要綱の一部を改正します。

主な改正内容

 金額基準を3000万円から1000万円に引き下げるとともに、推薦対象となる評価項目を追加する。

添付資料

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令和元年12月27日公表分

情報漏洩防止のための入札契約制度の見直しについて

昨年度発覚した本市発注工事における官製談合事案を受け、入札等における競争性や公正性を害する行為に対して再発防止策を講じることにより、同様の不正行為を繰り返させない仕組みを構築するため、次のとおり入札契約制度の見直しを行います。

 

1 工事請負契約に係る予定価格の事前公表(試行実施) 

別紙1のとおり

 

2 工事請負契約に係る最低制限価格の算定方式の見直し(試行実施)

別紙2、3のとおり

別紙1~3

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