業務運営要綱
2024年10月28日
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市有地処分に伴う媒介の業務については、市有地処分の媒介に関する協定書(以下「協定書」という。)及びこの業務運営要綱(以下「運営要綱」という。)の定めるところによる。
(目的)
第1条 この運営要綱は、協定書第17条の規定に基づき、市有地処分の媒介に関する手続き等を定め、業務の適正かつ円滑な遂行に資することを目的とする。
(市有地処分の媒介依頼等)
第2条 大阪市契約管財局(以下「甲」という。)は、協定書第5条第1項の規定による市有地処分の媒介を依頼するときは、市有地処分媒介依頼書(別紙様式第1号)を一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会(以下「乙」という。)に提出するものとする。
(資料等の配布場所)
第3条 協定書第6条の規定による「甲の指定する場所」は、前条の依頼書により乙に通知するものとする。
(市有地処分の中止等)
第4条 甲は、協定書第7条第4項の規定により市有地処分の媒介を中断し、又は中止させる場合には、市有地処分の媒介依頼の中断及び中止通知書(別紙様式第2号)を乙に提出するものとする。
(媒介契約書)
第5条 協定書第8条による媒介契約は、市有地処分の媒介に関する契約書(別紙様式第3号)によるものとする。
(市有地処分の媒介)
第6条 媒介業者は、協定書第9条第1項の規定により買受人の紹介を行う場合は、市有地処分の媒介申請書(別紙様式第4号)及び市有地売払申込書(別紙様式第5号)を甲の事務執行窓口に直接提出し、甲の受付承認を受けることとする。同一の市有地処分に関して、複数の媒介業者からの提出があった場合は、甲は、最も早く受け付けた買受人と土地売買契約を締結するものとする。
2 媒介業者は、宅地建物取引業者を買受人として甲に紹介することはできないものとする。
3 媒介業者は、市有地媒介申請書の提出後においてその媒介を中止する場合は、協定書第9条第2項の規定により市有地処分の媒介申請取下書(別紙様式第6号)及び市有地売払申込取下書(別紙様式第7号)を甲に提出するものとする。
(協議事項)
第7条 この運営要綱に定めのない事項については、甲と乙が協議して定める。
付則
この運営要綱は、平成21年5月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局管財部管財課売却グループ
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