ページの先頭です

工事請負契約における予定価格の事前公表(試行)に関する要綱

2023年8月7日

ページ番号:510394

(趣旨)

第1条 本市の工事請負契約の入札における透明性を高めることによって、公正を害すような不適正な行為を防止するため、試行的に予定価格を事前に公表する案件及びその手法等について、必要な事項を定める。

 

(対象)

第2条 契約管財局が電子入札システムにより入札を執行する法令に基づく予定価格が6億円以下の工事で次の各号に掲げる種目のものとする。ただし、政府調達協定対象案件及び総合評価落札方式により入札を行うものを除く。

(1)01 土木工事

(2)02A建築工事

(3)03 舗装工事

(4)04 電気工事

(5)05 給排水衛生冷暖房工事

(6)06 造園工事

 

(公表)

第3条 入札公告時に、法令に基づく予定価格に110分の100を乗じて得た額(以下「予定価格」という。)を公表する。

 

(資格要件の確認)

第4条 本要綱に基づく入札においては、開札後の落札候補者に対して資格要件の確認を行うものとする。ただし、指名競争入札においては、入札開始前に資格要件の確認を行うものとする。

 

(予定価格に対する質問)

第5条 本要綱に基づく入札について、予定価格の算出の基礎となる設計及び算出内容に関する疑義がある場合は、入札の公告から公告文に記載の設計図書等に対する質問締切日時までの間、電子入札システムを用いて、設計図書等に対する質問として質問を行うことができる。

 

(予定価格に誤りがあった場合の対応)

第6条 前条の質問によって、積算内容に誤りが判明した場合は、入札を中止するものとする。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、契約管財局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則  

1 この基準は、令和4年6月1日より施行する。

2 この基準の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

附 則  

1 この基準は、令和4年10月1日より施行する。

2 この基準の規定は、施行日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

メール送信フォーム