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大阪市契約担当者連絡会議規程

2023年12月8日

ページ番号:510399

(目的)

第1条 本市契約事務の適正かつ円滑な執行の確保を目的とし、各所属契約担当者間の連絡調整を行うため、大阪市契約担当者連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

 

 (組織)

第2条 会議は、各所属の契約事務担当者で組織する。

2 会議の議長は、契約管財局契約部の担当者が務める。

 

(事務局)

第3条 会議の事務局は、契約管財局契約部に置く。

 

(会議の開催)

第4条 会議は、随時事務局が各所属の契約事務担当者を招集して開催する。

2 事務局が必要と認める場合には、一部の所属の契約事務担当者のみを招集し、会議を開催することができる。

 

 (名簿の作成)

第5条 事務局は、年度ごとに担当者名簿を作成し、各所属に共有するものとする。

2 各所属の契約事務担当者は、前項の名簿の記載事項に変更があった場合は、遅滞なく事務局に報告しなければならない。

3 事務局は、前項の報告があったときは、遅滞なく担当者名簿を変更し、各所属に共有するものとする。

 

 

 

   附 則

この規程は、令和2年2月4日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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