ページの先頭です

令和3年度からの入札契約制度の改正等について

2021年9月10日

ページ番号:522830

 大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るため様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。

令和3年9月10日公表分

大阪市週休2日工事の取組みの運用について

 令和3年3月30日公表「大阪市週休2日工事の取組み拡大について」でお知らせした取組み方針について、具体的な運用について定めましたのでお知らせします。

運用の主な内容

(1)発注者指定方式の導入

1現在、大阪市においては、週休2日工事の対象工事において「受注者希望方式」のみ導入していますが、令和4年1月から令和6年3月までに、対象工事において段階的に「発注者指定方式」を導入します。

※令和6年度からは、週休2日工事の対象案件全ての工事において「発注者指定方式」のみを適用します。

2「発注者指定方式」の適用案件については、次のとおりです。

  • 令和3年度 : 令和4年1月以降に発注する土木工事等において適用 (予定価格1億円以上の工事)
  • 令和4年度 : 予定価格1億円以上の工事
  • 令和5年度 : 予定価格2,000万円以上の工事
  • 令和6年度 : 対象工事全件

※1 令和3年度については、土木工事等において適用とする。令和4年度以降については、全種目工事を対象とします。
※2 建築工事については、適用案件の当該建築工事に附帯する建築設備等においても、原則として同一の発注方式を選択します。
※3 週休2日対象工事において「発注者指定方式」を適用しない案件については、全て「受注者希望方式」により発注します。

(2)週休2日工事対象案件の見直し

 週休2日工事の対象工事をより明確化するため、対象外工事の精査を行い、対象外工事を除き、全ての工事を「週休2日工事」の対象とします。なお、対象工事は、入札公告及び別紙「特記仕様書(週休2日工事)」においてその旨を明示します。

【対象外工事】 (大阪市週休2日工事実施要領 第2条関係)

  1. 工期が2か月未満の工事
  2. 単価契約工事や維持工事(通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事)
  3. 社会的要請等により早期の工事完成が必要と判断される工事(災害復旧工事、供用開始時期が決められている工事等)
  4. 現場特性により施工時間や施工期間に制約があると判断される工事(学校の夏休み期間中での工事等)
  5. 前各号に掲げるもののほか適切でないと認められる工事
(3)週休2日工事に対応した必要経費の計上

経費補正の適用については、「発注者指定方式」及び「受注者希望方式」それぞれにおいて適用します。
(参考:補正係数については、大阪市週休2日工事実施要領 第8条別表1~3参照)

経費補正について

発注者指定方式

・4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じて予定価格を算出

・現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たないものは補正分を減額変更

受注者希望方式

・予定価格算出時には経費補正は行わない

・現場閉所の達成状況に応じて、補正係数を乗じ増額変更

【実施時期】
  • 実施要領の改正については、令和4年1月1日から施行
  • (1)発注者指定方式の導入については、令和4年1月1日以降に発注する土木工事案件から実施し、令和6年3月までに年度ごとに段階的に「発注者指定方式」を導入
  • (3)週休2日工事に対応した必要経費の計上については、令和4年1月1日以降に発注する案件から適用

大阪市週休2日工事の取組みの運用について

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市発注業務(測量・建設コンサルタント等)の履行期限の平準化の取組みにおける運用について

 令和3年3月30日公表「大阪市発注業務(測量・建設コンサルタント等)の履行期間の平準化の取組みについて」でお知らせした取組み方針について、具体的な運用について定めましたのでお知らせします。

【運用の主な内容】

(1)大阪市の平準化目標率の設定

 平準化の取組みについては、業務管理等の全体的な見直しが必要となるため、令和6年度までに大阪市が定める目標率となるよう所属ごとに年度末履行期限の分散化の検証を行ったうえ平準化に取組み、維持することとします。

【平準化の目標率の設定】

 履行期限の設定については、1の期間及び2の期間において履行期限を迎える業務件数の合計比率が以下の数値になることを目標とする。

平準化目標率
1 4月~12月50%以上(4月~12月の合計)
2 1月~3月50%以下(1月~3月の合計)
(2)債務負担行為(ゼロ債務含む)の活用

 これまで単年度予算で発注してきた12か月未満の業務においても、大阪市発注業務(測量・建設コンサルタント等)の履行期限の平準化を目的として、債務負担行為(ゼロ債務を含む)を活用します。

 ただし、債務負担行為を活用せず、当該年度内での早期発注により対応が可能なものについては、年度の上半期発注に努めることとします。

[適用時期:令和4年度当初予算要求分から]

(3)工事も含めた一連の発注計画のスケジュール管理の実施

 業務の履行期限の平準化にあたっては、工事の発注にも影響を及ぼすため、別途実施している「工事の施工時期の平準化」の取組みと併せて適切な発注計画のスケジュール管理を行います。

令和3年4月13日公表分

令和3年度における公共工事の前金払の特例に係る取扱いについて

大阪市では、平成28年度より前払金の使途を拡大する特例措置を行ってきましたが、国の取扱いに準じて、令和3年度においても発注工事の前払金の特例措置を継続します。

適用時期 令和3年5月1日以降の公告分から適用する。

令和3年3月30日発表

大阪市週休2日工事の取組み拡大について

 大阪市において、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に基づき、建設業の働き方改革の推進を目的として、令和元年7月より「週休2日モデル工事」を実施してきましたが、令和6年4月より建設業にも罰則付時間外労働規制が適用されるため、必要経費の計上など取組みの拡大を行い、週休2日工事の推進を図ります。

 【取組み方針】(1)週休2日の確保等を考慮した工期設定

(1)工事の内容、規模等を踏まえた施工に必要な日数のほか、工事に従事する者の休日、準備・後片づけ期間等を考慮し適正な工期設定を行います。

 [適用時期:令和3年度早期に対応]

(2) 週休2日工事に対応した必要経費の計上

 国と同様に週休2日の確保に取組む工事において、対象期間中の現場閉所の状況に応じて、必要経費の補正を行います。

 [適用時期:令和3年度から順次適用を行う] 

(3)週休2日工事の推進のための発注方式の採用

 現在、モデル工事で実施している「受注者希望方式」に加えて、「発注者指定方式」の導入を行います。

 [適用時期:令和3年度から令和5年度にかけて順次、適用範囲を拡大] 

 ※なお、週休2日工事の取組み拡大の具体的な内容は、詳細が決まり次第改めてお知らせします。

大阪市発注業務(測量・建設コンサルタント等)の履行期間の平準化の取組みについて

 大阪市発注の測量・建設コンサルタント等業務(以下「コンサル業務」という。)において、履行期限を3月としているものが多く業務が一時期に集中し、年度内の偏在が顕著な状況にあります。令和元年6月に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)において、コンサル業務についても、工事と同様に履行期間の平準化の取組みが要請されているため、大阪市においても、コンサル業務の履行期間の平準化及び履行期限の分散の取組みを進めていきます。

【取組方針】

(1)債務負担行為の活用

(2)工事も含めた一連の発注計画のスケジュール管理の実施

(3)平準化の目標率の設定

[適用時期:(1)については令和4年度から実施予定。(2)(3)については、令和3年度から順次取り組む]

※なお、履行期間の平準化の具体的な取組内容につきましては、詳細が決まり次第改めてお知らせします。

大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領等の改正について

 更なる総合評価落札方式による入札の推進を図るとともに、ダンピング対策を強化するといった観点から大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領及びその運用ガイドラインの改正を行うとともに、合わせて規程整備のため、大阪市発注工事に係る苦情処理要領の改正を行いました。

【主な変更点】

大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領及びその運用ガイドライン

1 更なる総合評価落札方式の推進

・特別簡易型の新設

・対象工事を、「予定価格の6億円を超える工事」にまで拡大

2 ダンピング対策の強化

・評価値算出の一部改正

・価格による失格基準の引き上げ

大阪市発注工事に係る苦情処理要領

総合評価落札方式における苦情申立てできる項目を追加

【実施時期】

令和3年4月1日以降に発注する案件から

令和3年3月19日発表

大阪市入札契約事務コンプライアンス推進方針の策定について

 大阪市における全庁的な入札契約事務に関するコンプライアンスの取組みを強化するとともに、入札契約事務に関わる職員のコンプライアンス意識の向上や徹底を図るため、平成27年度から「入札契約事務コンプライアンス・アクションプラン」(以下「アクションプラン」という。)を策定し、その実施状況等の検証を経て、次年度のアクションプランを策定していくというPDCAサイクルに沿った取組みを行ってきました。

 このたび、これまでのアクションプランの検証結果と大阪市入札等監視委員会からの意見を踏まえ、アクションプランの取組項目を基本として「入札契約事務コンプライアンス推進方針」と改めたうえで、継続的・恒久的に取り組むことで、官製談合事案等の不正行為の発生防止に取り組むこととしました。

特定建設工事共同企業体運用基準の制定について

 建設工事における共同企業体の運用については、「共同企業体運用基準」及び「共同企業体運用基準における構成員数等の取扱いについて」の規程に基づき運用してきましたが、今回、新たに同基準等を統合した「特定建設工事共同企業体運用基準」を策定します。

【主な変更点】

・共同施工方式と分担について定義

・対象工事の種類と規模の見直し

・入札参加停止措置を受けた場合の取扱いを定める

【実施時期】

令和3年4月1日以降に発注する案件から

特定建設工事共同企業体運用基準

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

大阪市業務委託成績評定要領等の改正について

 平成30年1月4日付けで「地方整備局委託業務等成績評定要領」が改正されたことを受け、次のとおり「大阪市業務委託成績評定要領及びその運用」を改正します。

【主な変更点】(土木・用地)

・基礎点の新設および評価基準の具体化

・成績評定考査基準の細分化

【実施時期】

令和3年4月1日以降に成績評定を実施する案件から

令和2年12月25日公表分

大阪市競争入札参加停止措置要綱等の改正について

本市における競争入札参加停止措置について、公正性、透明性の向上を図るため、「大阪市競争入札参加停止措置要綱」及び「大阪市競争入札参加停止措置審査委員会規程」を改正します。

【主な改正内容】

大阪市競争入札参加停止措置要綱

〇条項の改正

  • 第6条の5(新設)

措置期間中に、自ら本市入札参加資格を辞退するなどして、有資格者でなくなった場合、及び当該事業者が再度有資格者となった場合においても、当該措置期間が継続することを明文化する。

 

〇措置期間の変更

  • 公衆損害事故〔本市発注〕(別表第3(1)ア) 3月から6月に変更
  • 公衆損害事故〔本市発注〕(別表第3(1)イ) 2月から3月に変更
  • 虚偽記載について(別表9(1)) 1~24月から6月に変更
  • 虚偽記載について(別表9(2)) 4月から6月に変更
  • 虚偽記載について(別表9(3)) 3月から6月に変更

 

大阪市競争入札参加停止措置審査委員会規程

  • 第5条第4項各号(新設)

競争入札参加停止措置にかかる競争入札参加停止措置審査委員会の省略規定について、要綱から削除し、競争入札参加停止措置審査委員会規程において規定し、明確化を図る。

 

【施行時期】 令和3年4月1日

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

メール送信フォーム