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契約管財局の所掌事務に関する業務に従事する会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2023年4月1日

ページ番号:536005

 契約管財局の所掌事務に関する業務に従事する会計年度任用職員の任用方法等を定

める要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号。以下「規則」という。)第3条第2項及び第4条第1項並びに会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日制定)第2条第4項の規定に基づき、契約管財局の所掌事務に関する業務に従事する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の任用の方法並びに勤務時間及びその割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(任用の方法)

第2条 会計年度任用職員の任用は選考によるものとし、選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案して行う。

 ⑴ 小論文

 ⑵ 面接

 

(会計年度任用短時間勤務職員の勤務時間及びその割振り)

第3条 会計年度任用短時間勤務職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務日数は、週4日又は週5日とし、1週間における勤務日は、日曜日及び土曜日を除く日のうちから当該会計年度任用短時間勤務職員が従事する業務に係る事務を担任する課長、又は担当課長(以下「課長等」という。)が定める。

2 会計年度任用短時間勤務職員の1日の勤務時間は、次に掲げる勤務日数の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

 ⑴ 週4日 午前9時から午後5時15分まで又は午前9時15分から午後5時30分までのいずれかの時間帯のうちから会計年度任用短時間勤務職員ごとに課長等が定める時間帯

 ⑵ 週5日 午前9時から午後5時30分までの間の次条に定める休憩時間を除いて継続した6時間で会計年度任用短時間勤務職員ごとに課長等が定める時間帯

3 前項の規定にかかわらず、課長等は、業務の運営上の必要があるときは、勤務日数が週5日である会計年度任用短時間勤務職員の1日の勤務時間を臨時に午前9時から午後5時30分までの間で変更することができる。

 

(会計年度任用職員の休憩時間)

第4条 会計年度任用職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。ただし、来庁者や問い合わせへの応対等業務の状況によりやむを得ない特別の理由がある場合には、休憩時間を勤務時間内における継続した45分間に変更することができる。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(契約管財局会計年度任用職員要綱の廃止)

2 契約管財局会計年度任用職員要綱(令和元年10月21日契約管財局長決裁)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に任用されている会計年度任用職員の勤務時間及びその割振り並びに休憩時間については、なお従前の例による。

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