大阪市優良成績認定要綱
2022年3月8日
ページ番号:562114
(目的)
第1条 本要綱は、工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「工事等」という。)において、優秀な成績を収めた工事等について、本市が優良であることを認めることにより受注者の意欲の高揚を図り、もって公共工事の適正な施工に資することを目的とする。
(優良成績認定対象事業者)
第2条 優良成績認定(以下「認定」という。)は、本市が発注し、認定を行う前年度に竣工又は履行を完了した工事等のうち、その成績評定点が大阪市優良成績認定要領(以下「認定要領」という。)に定める基準を満たす事業者に対して行う。
2 前項の規定において、対象事業者が特定建設工事共同企業体であるときは、各構成員を認定の対象とする。
(欠格事項)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものにあっては、認定を行わないものとする。
(1) 前年度の4月1日から認定日までの間に、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく、停止措置を受けた事業者
(2) 前年度の4月1日から認定日までの間に、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく、入札等除外措置を受けた事業者
(3) 前年度に竣工又は履行を完了した本市発注の他の工事等において、成績評定点が次に該当する事業者
ア 工事成績評定点が65点未満の場合
イ 建築及び建築設備工事に係る設計業務及び工事監理委託業務に係る業務委託成績評定点が65点未満の場合
ウ 土木等関係業務及び用地等関係業務に係る業務委託成績評定点が60点未満の場合
(4) その他認定することが不適当と認められる事業者
2 特定建設工事共同企業体の場合は、前項各号に該当する構成員のみ認定を行わないものとする。
(認定方法)
第4条 認定は毎年度4月1日から5月31日までを審査期間とし、6月1日を基準日として、契約管財局長が認定する。
2 認定は認定証(契約管財局長名)を交付して行う。
3 認定証は郵送により交付する。
(認定の有効期間)
第5条 認定の有効期間は認定を受けた年度の6月1日から翌年度の5月31日までの1年間とする。
(認定の公表)
第6条 第4条の規定による認定を行ったときは、認定事業者名、承認番号及び種目について、大阪市ホームページ及び大阪市電子調達システムを利用して閲覧に供する方法により公表する。
(認定の取り消し)
第7条 認定後において、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 工事目的物又は成果物に契約上の不適合が判明した場合
(2) その他認定を取り消すことが妥当だと本市が判断した場合
2 特定建設工事共同企業体の場合は、前項に該当する構成員のみ認定を取り消すものとする。
3 認定を取り消す場合は、当該事業者に認定の取消しを通知する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は契約管財局長が別に定める。
附 則
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
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大阪市 契約管財局契約部制度課
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