大阪市優良成績認定要領
2022年3月8日
ページ番号:562115
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市優良成績認定要綱(以下、「認定要綱」という。)第8条により認定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 認定要綱第2条に定める基準を満たす事業者については、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 契約金額1000万円以上の工事において、工事成績評定点が80点以上のもの
(2) 建築及び建築設備工事に係る設計業務及び工事監理委託業務において、業務委託成績評定点が80点以上のもの
(3) 土木等関係業務及び用地等関係業務において、業務委託成績評定点が80点以上のもの
(認定の決定)
第3条 認定要綱第4条に規定する認定は、契約管財局長が決定する。
2 契約管財局長は前項に規定する決定を行ったときは、大阪市契約規則第2条第1号に規定する局長、区長及び水道局長(以下「局長等」という。)に通知を行う。
(その他)
第4条 認定要綱第4条第1項に規定する認定を受けた事業者は、大阪市優良成績認定ロゴマークを使用できるものとする。
2 前項に規定するロゴマークの使用基準については、別途定める。
附 則
1 この要領は令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課
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