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大阪市優良成績評定事業者表彰要領

2022年3月8日

ページ番号:562117

(趣旨)

第1条 この実施要領は、大阪市優良成績評定事業者表彰要綱(以下、「表彰要綱」という。)第10条により表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(特に優秀な成績を収めた事業者)

第2条 表彰要綱第2条第1項に規定する特に優秀な成績を収めた事業者とは、同第5条又は第6条の規定に基づき推薦された事業者とする。

 

(工事の推薦基準)

第3条 表彰要綱第5条第2項各号に規定する他の模範として特に表彰するにふさわしいと認められる事業者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 成績評定点が85点以上であるもの

 (2) 困難な施工条件を克服して工期内に完成させたもの

 (3) 特殊な工法又は新技術を活用し、良好な施工を行ったもの

 (4) 安全対策に係る取り組みが特に顕著であるもの

 (5) 工事の資料・記録が特に適切かつ丁寧に整備されており、出来形や品質の確認、検査を迅速かつ容易とさせたもの

 (6) 地元住民への配慮が行き届いており、工事の説明や苦情対応が適切であったもの

 (7) 現場周辺の道路清掃を積極的に行うなど、地域に貢献したもの

 (8) その他、表彰に値する特に顕著な取り組みがあると認められるもの

 

(表彰候補の選定)

第4条 表彰要綱第4条第2項に規定する選考は次の各号により行うものとする。

 (1) 表彰要綱第4条第8号に規定する幹事会は、事務局から提出された表彰候補者について審議し、その結果を委員会へ報告する。

(2) 委員会は、幹事会の審議結果の報告を受け、表彰に関する事項の審査及び表彰対象事業者の選考を行う。

 

(ウェブ会議の方法による委員会等の開催)

第4条の2 委員長が必要と認める場合は、委員会をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催することができる。

2 前項に定めるもののほか、委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による委員会への参加をもって会議に出席したものとみなす。

3 幹事会の開催については前各項の規定を準用する。この場合において、同条中「委員長」とあるのは「事務局」と「委員会」とあるのは「幹事会」と「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

 

(副賞)

第5条 表彰要綱第7条第3号に規定する副賞とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 大阪市優良成績評定事業者表彰ロゴマーク

 (2) その他委員会において決定したもの

2 前項第1号に規定するロゴマークの使用基準については、別途定める。

3 第1項第2号の規定は、委員長又は委員の提案があった場合に、表彰を行う当該年度に限り有効とする。

 

(表彰の取消しに関する手続き)

第6条 表彰要綱第9条に規定する表彰の取消しに関する手続きについては第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「表彰候補者」とあるのは「取消対象者」と「表彰」とあるのは「表彰の取消し」と「表彰対象事業者」とあるのは「取消対象事業者」と「選考」とあるのは「決定」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による手続きは、書面審議(決裁)をもって代えることができる。

3 表彰要綱第9条第1項第2号の規定は、本市発注工事以外に関することも含むものとする。

4 表彰を取消す場合は、当該事業者に表彰の取消しを通知する。

5 表彰の取消しを行ったときは、表彰日、表彰者名、種目、表彰の対象となった工事等及び理由について、大阪市ホームページ及び大阪市電子調達システムを利用して閲覧に供する方法により公表する。

 

 

附 則

1 この要領は令和4年4月1日から施行する。

 

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