監理技術者等の配置に関する事務取扱要領
2022年12月22日
ページ番号:588081
(趣旨)
第1条この要領は、大阪市が発注する工事において、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下「監理技術者等」という。)の適正な配置を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 主任技術者 建設業法(以下「法」という。)第26条第1項の規定により設置する者をいう。
(2) 監理技術者 法第26条第2項の規定により設置する者をいう。
(3) 専任特例1号 法第26条第3項第1号に規定する主任技術者又は監理技術者の専任義務の緩和をいう。
(4) 専任特例2号 法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の専任義務の緩和をいう。
(5) 監理技術者補佐 法第26条第3項第2号の規定により専任特例2号を適用する監理技術者が行うべき職務を補佐する者をいう。
(配置予定技術者調書の提出)
第3条 工事に係る一般競争入札(制限付一般競争入札、総合評価落札方式を含む。以下同じ。)、公募型指名競争入札又は指名競争入札を実施する際は、当該工事を受注した場合に配置を予定する監理技術者等(以下「配置予定技術者」という。)を記載した配置予定技術者調書(別紙1)を、次に掲げる資料を添付し、本市が指定する日までに提出させるものとする。また、第8条第1項、第9条第1項又は第3項を適用する場合は、計画書(別紙2)を併せて提出させるものとする。
(1) 建設業許可の申請・変更等の届出時に提出している経営業務の管理責任者証明書及び専任技術者証明書もしくは専任技術者一覧表の副本の写し
(2) 配置予定技術者調書に記載する国家資格等を証するものの写し
(3) 監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証(表・裏)の写し
(4) 実務経験による主任技術者を配置する場合は、主任技術者経歴書(別紙3)
(5) 所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係を証する書類(監理技術者資格者証、健康保険被保険者証(所属建設業者名が記載されているもの。ただし、令和7年12月1日までの取扱いとする。)、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(年金事務所が受け付けたことの分かるもの)、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、市町村が作成する住民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)のいずれか)の写し(代表者を配置予定技術者とする場合を除く。)
2 配置予定技術者調書の提出期限までに配置予定技術者を特定することができない場合は、複数の配置予定技術者調書の提出を認め、次の各号に掲げる場合により、当該各号に定める日までに配置予定技術者を特定させるものとする。
(1) 余裕期間制度活用工事の場合 着工日の前日
(2) 議会の議決を要する工事の場合(前号に該当する場合を除く) 本契約締結日の前日
(3) 前2号に定める工事以外の工事の場合 落札決定日
(3か月以上の恒常的な雇用関係の確認)
第4条 工事の請負代金額(消費税及び地方消費税を含む。)が建設業法施行令第27条に規定する金額以上の場合は、一般競争入札又は公募型指名競争入札の場合にあっては公告文又は公示文(以下「公告文等」という。)に定める日、指名競争入札の場合にあっては入札の執行日(以下「指定日」という。)を基準とし、前条第1項第5号の書類により、次のいずれかに該当することをもって3か月以上の恒常的な雇用関係を確認するものとする。
(1) 資格取得年月日及び通知年月日が指定日より3か月以前であること。
(2) 資格取得年月日は指定日より3か月以前であるが、通知年月日が指定日より3か月以前でない場合は、誓約書(別紙4)の提出があること。
(専任配置の確認)
第5条 工事の請負代金額(消費税及び地方消費税を含む。)が建設業法施行令第27条に規定する金額以上の場合は、落札決定日において第3条により提出させた配置予定技術者調書に記載された配置予定技術者が他の工事に配置されていないことを確認するものとする。ただし、施工当初は工場製作のみであって現場が稼働しない工事の場合はこの限りでない。なお、その場合は公告文等にその旨を記載する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日において専任配置できることを確認するものとする。
(1) 余裕期間制度活用工事の場合 着工日の前日
(2) 議会の議決を要する工事の場合(前号に該当する場合を除く) 本契約締結日の前日
(監理技術者等の配置)
第6条 工事の契約後、最初に配置する監理技術者等は、配置予定技術者調書に記載された者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる条件に該当するものとして、大阪市が変更を認める場合は、配置予定技術者調書に記載された者以外の者を監理技術者等とすることができるものとする。この場合において、大阪市が公告文等において求める全ての条件(ただし、当該工事の工期が6月を超える場合に限り、変更の申請日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係にあることをもって条件を満たすものと認める。)(以下「配置条件」という。)を満たし、かつ当初予定していた配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならないものとする。
(1) 下請契約の請負代金額が変更になり、主任技術者から監理技術者又は専任特例2号を適用する監理技術者及び監理技術者補佐へ変更しなければならない場合
(2) 傷病等の理由により監理技術者等としての職務の遂行ができないと判断された場合
(3) 当該監理技術者等が死亡した場合
(4) 当該監理技術者等が退職した場合
(5) 当該監理技術者等が転勤となった場合
3 前項に該当する場合を除き、配置予定技術者調書に記載された者を当該工事に配置することができない場合は、契約を締結しないものとする。
(監理技術者等の途中交代)
第7条 次に掲げる条件に該当するものとして、大阪市が認める場合を除き、配置した監理技術者等の工期途中での交代は認めない。なお、この場合、配置条件を満たし、かつ配置していた監理技術者等と同等以上の者を配置しなければならないものとする。
(1) 前条第2項各号に該当する場合
(2) 工期が2年以上の長期に渡る工事であって、1年以上の期間連続して監理技術者等として従事している場合
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する場合
(4) 一部完成期限を設けている部分の引渡しが完了するなど、監理技術者等の交代が合理的であると認められる場合
(5) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
2 前項第2号から第5号の規定による交代時期は、工程上一定の区切りと認められる時点とし、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合に限るものとする。
3 第1項第3号又は第4号の規定により監理技術者等の交代を認める場合は、あらかじめ公告文等において明示するものとする。
4 監理技術者から専任特例2号を適用する監理技術者への変更及び専任特例2号を適用する監理技術者から監理技術者への変更は、途中交代には該当しないものとする。
(専任配置の特例)
第8条 主任技術者又は監理技術者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、専任特例1号を適用し、工事を2件まで兼任できるものとする。
(1) 各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事の場合は2億円未満)であること。なお、工事途中において、請負代金の額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)以上となった場合には、それ以降は専任特例を適用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。
(2) 建設工事の工事現場間の距離が、同一の主任技術者又は監理技術者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合において、建設工事の工事現場間の移動時間がおおむね2時間以内であること。なお、当該移動時間は片道に要する時間であり、また、その判断は当該工事に関し通常の移動手段(自動車など)の利用を前提に、確実に実施できる手段により行うものとする。
(3) 当該建設業者が発注者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。なお、工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例を適用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。
(4) 当該建設工事に配置する主任技術者又は監理技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下「連絡員」という。)を当該建設工事に配置していること。なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。なお、連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。また、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。
(5) 当該工事現場の施工体制を主任技術者又は監理技術者が情報通信技術(遠隔から現場作業員の入退場が確認できるもの)を利用する方法により確認するための措置を講じていること
(6) 計画書(別紙2)を作成し、工事現場毎に備え置くこと。また、当該計画書は、建設業法施行規則第28条に規定する帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。
(7) 主任技術者又は監理技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況を確認するために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン、タブレット端末、WEB会議システム等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること
2 監理技術者が、監理技術者補佐を専任で配置したときは、専任特例2号を適用し、大阪市発注の工事(工事現場が大阪市内に限る。)を2件まで兼任できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、同一の主任技術者又は監理技術者が、専任特例1号を適用した工事現場と専任特例2号を適用した工事現場を兼務することはできない。
4 第2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する工事においては、専任特例2号の適用対象外とする。
(1) 総合評価高度技術提案型方式により入札を行う工事
(2) 低入札価格調査制度適用工事
(3) あらかじめ公告文等において明示する維持工事(通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事)
(営業所技術者等と監理技術者等との関係)
第9条 営業所技術者(法第7条第2号により設置する専任の者をいう。)又は特定営業所技術者(法第15条第2号により設置する専任の者をいう。)(以下「営業所技術者等」という。)は、主任技術者又は監理技術者の専任配置を要する工事において、次に掲げるすべての要件を満たす場合、特定営業所技術者にあっては主任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者にあっては主任技術者の職務を兼ねることができるものとする。ただし、専任特例1号及び2号を適用する場合を除く。
(1) 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された工事であること
(2) 兼ねる工事現場の数が1以下であること
(3) 第8条第1項第1号から第7号に規定する要件を満たすこと。この場合において、「建設工事の工事現場間」とあるのは「営業所から当該工事現場間」と読み替えるものとする。
(4) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
2 営業所技術者等又は経営業務の管理責任者(法第7条第1号に規定する者をいう。)は、監理技術者等の専任配置を要しない工事において、次に掲げる全ての要件を満たす場合、主任技術者の職務を兼ねることができるものとする。
(1) 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された工事であること
(2) 工事現場と営業所が近接(工事現場が大阪市内である場合又は工事現場が大阪市外である場合は、営業所から工事現場までの距離が約30km以内である場合)し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること
(3) 営業所技術者等又は経営業務の管理責任者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
3 営業所技術者等は、監理技術者等の専任配置を要しない工事(前項を除く。)において第1項に掲げるすべての要件(第8条第1項第1号を除く。)を満たす場合、主任技術者の職務を兼ねることができるものとする。
4 第1項から第3項は併用できない。
附 則
1 この要領は、令和5年1月1日から施行する。ただし、令和5年3月31日までの間は、第3条第1項第5号中「住民税特別徴収税額通知書・変更通知書のいずれか」とあるのは、「住民税特別徴収税額通知書・変更通知書(以下「所定書類」という。)のいずれか又は雇用保険の被保険者通知書及び被保険者証その他公的な書類(ただし、所定書類を提出できない場合に限る。)」とする。
2 入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領及び入札時における配置予定技術者調書の提出に関する取扱要領の運用については、廃止する。
附 則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要領による改正後の監理技術者等の配置に関する事務取扱要領の様式は、この要領の施行日(以下「施行日」という。)以後に発注する案件について適用し、施行日前に発注した案件については、なお従前の例による。
附 則
1 この要領は、令和6年9月1日から施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後に発注する案件について適用し、施行日前に発注した案件については、なお従前の例による。
附 則
この要領は、令和7年2月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、施行日以後に発注する案件について適用し、施行日前に発注した案件については、なお従前の例による。
別紙1から別紙3
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